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更新日:2022年3月22日

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成年後見制度

 認知症や知的障害、精神障害などにより、自分の思いを伝えることや、自分にとって良いことと良くないこと(利益・不利益)を判断することが難しくなると、その人に必要な福祉サービス利用のための契約や、預貯金の引き出しや解約、財産の売買ができなくなることがあります。また、親族や周囲の人、あるいは悪意のある第三者によって、身体的・精神的な虐待や、金銭・財産の搾取など、その人の権利が侵害されることが起きやすくなります。そうした方たちを守る制度の一つが成年後見制度です。

 本人や親族が家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が選任した家族や専門職などの後見人が本人に代わり、財産管理や必要な福祉サービス利用などの契約を行います。身寄りのない方や親族から虐待を受けているなど、申立てをする人がいない場合で、特に必要と判断された場合は、市長が裁判所に申立てをする仕組みもあります(市長申立)。

 

制度について詳しく知りたい(外部サイトへリンク)

 厚生労働省「成年後見制度利用促進ポータルサイト(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

成年後見制度の利用方法について

申立て費用や後見人等への報酬の助成について

相談窓口

  • 仙台市成年後見総合センター                                         〒980-0022                                                 仙台市青葉区五橋2-12-2 仙台市福祉プラザ7階 電話:022-223-2118                       ※ご来所による相談の際は、あらかじめお電話ください。                                                                                   
  • 仙台家庭裁判所後見センター                                          〒980-8637                                                   仙台市青葉区片平1-6-1 電話:022-745-6090
  • 区、支所保健福祉センター相談窓口
お問い合わせ先
窓口 電話番号
青葉区役所 障害高齢課 022-225-7211(代表)
宮城総合支所 障害高齢課 022-392-2111(代表)
宮城野区役所 障害高齢課 022-291-2111(代表)
若林区役所 障害高齢課 022-282-1111(代表)
太白区役所 障害高齢課 022-247-1111(代表)
泉区役所 障害高齢課 022-372-3111(代表)

お問い合わせ

健康福祉局社会課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-8158

ファクス:022-214-8194