ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 健康・医療 > 社会・地域福祉に関すること > 成年後見制度
ページID:58213
更新日:2026年8月17日
ここから本文です。
認知症や知的障害、精神障害などにより、自分の思いを伝えることや、自分にとって良いことと良くないこと(利益・不利益)を判断することが難しくなると、その人に必要な福祉サービス利用のための契約や、預貯金の引き出しや解約、財産の売買ができなくなることがあります。また、親族や周囲の人、あるいは悪意のある第三者によって、身体的・精神的な虐待や、金銭・財産の搾取など、その人の権利が侵害されることが起きやすくなります。そうした方たちを守る制度の一つが成年後見制度です。
本人や親族が家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が選任した家族や専門職などの後見人が本人に代わり、財産管理や必要な福祉サービス利用などの契約を行います。身寄りのない方や親族から虐待を受けているなど、申立てをする人がいない場合で、特に必要と判断された場合は、市長が裁判所に申立てをする仕組みもあります(市長申立)。
厚生労働省「成年後見制度利用促進ポータルサイト(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
仙台市にお住まいの方が市民後見人として活動するためには、宮城県で実施する宮城県市民後見人養成研修を修了した後、仙台市独自の追加課程を受講し、選考面接を受け、市民後見人候補者名簿に登録されることが必要となります。
宮城県市民後見人養成研修は令和8年8月17日から令和8年10月9日まで宮城県ホームページにて申し込みを受け付けています。詳細は宮城県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。仙台市独自の追加課程については、仙台市社会福祉協議会(仙台市成年後見総合センター)ホームページ(外部サイトへリンク)に令和8年9月頃に掲載予定です。
| 窓口 | 電話番号 |
|---|---|
| 青葉区役所 障害高齢課 | 022-225-7211(代表) |
| 宮城総合支所 障害高齢課 | 022-392-2111(代表) |
| 宮城野区役所 障害高齢課 | 022-291-2111(代表) |
| 若林区役所 障害高齢課 | 022-282-1111(代表) |
| 太白区役所 障害高齢課 | 022-247-1111(代表) |
| 泉区役所 障害高齢課 | 022-372-3111(代表) |
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.