ホーム > 市政情報 > ともに、前へ 仙台 ―東日本大震災に関する情報― > 被災された方々への各種支援制度 > 1.経済・生活面の支援 > 1-3 当面の生活資金や生活再建の資金 > 東日本大震災災害義援金
更新日:2019年9月3日
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仙台市から市民の方に対し、義援金の手続き等に係ることについて、申請前に直接電話により問い合わせを行うことはございません。
そのような問い合わせがあった場合には、健康福祉局社会課(電話:022-214-8541)までご連絡願います。
給付
東日本大震災の被災者に対し、全国の皆様から日本赤十字社、中央共同募金会、日本放送協会、NHK厚生文化事業団(以下「義援金受付団体」)に寄せられた義援金、宮城県に寄せられた義援金を、宮城県災害義援金配分委員会において決定した基準により配分いたします。
※義援金の配分(受入)状況及び支給状況については、こちらをご参照ください。
第12回宮城県災害義援金配分委員会(令和元年8月29日開催)で決定した内容は次のとおりです。
(1)死亡・行方不明者のいる世帯及び災害障害見舞金支給対象となった方に0.5万円を追加配分する。【義援金受付団体「第11次配分」】
(2)住家被害のうち、全壊の世帯に0.5万円、大規模半壊の世帯に0.3万円を追加配分する。【義援金受付団体「第11次配分」】
(3)住家被害のうち、津波浸水区域における全壊の世帯に0.1万円、大規模半壊の世帯に0.1万円を追加配分する。【宮城県「第10次配分」】
※(3)の津波浸水区域は、「平成23年度分の固定資産税及び都市計画税の課税免除区域として告示されている区域(PDF:890KB)」となります。
※すでに義援金の申請がお済みの方については、新たな申請は必要ありません。
災害義援金は「義援金の配分対象及び配分額」の表(PDF:152KB)の基準により配分いたします。それぞれ対象となるのは、被災日時点で仙台市にお住まいである方・世帯です。
※店舗、事務所、作業場等のほか、現実にお住まいの住居以外の建物被害は対象外となります。当該ページの「その他留意事項」も合わせてご確認ください。
上記の表中に記載のA~Iの各区分別の対象となる申請者(受取者)、添付書類等は、下記の表のとおりとなります。
「東日本大震災災害義援金申請書(様式1)」に必要事項を記入し、添付書類をご用意のうえ、ご申請ください。
※高齢者施設・障害者施設入所者については、住家被害による義援金〔B~D〕は対象とはならず、大規模半壊以上の被害があった施設に入所していた場合に対する義援金〔I〕の対象となります。
(共通事項)
A 死亡・行方不明者のいる世帯 | 配分金額:1人につき123万円 |
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ア.配偶者、子、父母、孫及び祖父母のうち、災害弔慰金における支給順位が最も高い方
イ.アに該当する方がいない場合は、死亡者の法定相続人の方
ウ.ア及びイに該当する方がいない場合は、葬祭を執り行われたご親族の方
1.身分証明書の写し
2.預金口座通帳の写し
【「死亡」の場合(上記1、2に加えて)】
3.死亡診断書(検案書)の写し
4.戸籍謄本または世帯全員の住民票の写し
(申請されるご遺族の方が、死亡した方と住民票上で別世帯の場合)
(申請されるご遺族の方が、死亡した方と住民票上で同じ世帯の場合)
(上記イに該当する方が申請する場合)
(上記ウに該当する方が申請する場合)
※コピーではなく、原本を窓口までご持参ください。
【「行方不明」の場合(上記1、2に加えて)】
5.行方不明であることを証明するもの(警察への届出書の写し等)
6.戸籍謄本または世帯全員の住民票の写し
(申請されるご家族の方が、行方不明の方と住民票上で別世帯の場合)
(申請されるご家族の方が、行方不明の方と住民票上で別世帯の場合)
(上記イに該当する方が申請する場合)
B 住家が全壊(焼)の世帯 |
配分金額:1世帯につき114万円 津波浸水地区の場合:+40.3万円 うち、仮設住宅未利用の場合:+10万円 |
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C 住家が大規模半壊の世帯 |
配分金額:1世帯につき84.6万円 津波浸水地区の場合:+24.8万円 うち、仮設住宅未利用の場合:+10万円 |
D 住家が半壊(焼)の世帯 |
配分金額:1世帯のつき54万円 津波浸水地区の場合:+15万円 |
※津波浸水区域は、「平成23年度分の固定資産税及び都市計画税の課税免除区域として告示されている区域(PDF:890KB)」です。
※津波浸水区域、仮設住宅未利用の該当・非該当の調査は仙台市が行います。
被災日時点の世帯主
(ただし、被災日時点の世帯主が死亡・行方不明の場合は、新たな世帯主が申請できます。また、被災世帯の全員が死亡・行方不明の場合は、「死亡・行方不明者のいる世帯」の申請者があわせて申請できます。)
その他の事由に対する義援金の詳細
E 被災日時点で母子・父子世帯であり、住家に半壊以上の被害を受けた世帯 |
配分金額:1世帯につき36万円 |
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被災日時点で未成年者を扶養していた方
※この区分に該当する母子・父子世帯は、被災日以前から、母子・父子世帯である場合であり、震災に起因する理由により配偶者が死亡したため母子・父子世帯となった場合は、下記の「G」区分による申請となります。
仙台市より該当する方に申請書をお送りする予定の義援金の詳細
F 災害障害見舞金を支給された方 | 配分金額:1人につき28万円 |
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G 震災でご両親を失った未成年者 | 配分金額:1人につき50万円 |
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H 震災に起因する理由により配偶者が死亡したため母子・父子世帯となった世帯 |
配分金額: 1世帯につき36万円 |
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I 震災により大規模半壊以上の被害を受けた高齢者・障害者施設に、被災日時点で入所していた方 | 配分金額: 1人につき26万円 |
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※公共料金の領収書等については、「生活の本拠」がどこにあったかを確認するためのものです。公共料金の領収書等を添付することにより、義援金の配分が認められるものではありません。
マンションやアパートなどの集合住宅について、建物1棟全体のり災証明がすでにマンション管理組合等へ発行されている場合、り災証明の被害区分によっては、被災日時点でお住まいの方に限り、義援金(半壊(焼)以上)の対象となる場合があります。
例:「2名の死亡者がおり、かつ住家が全壊」した場合、「死亡・行方不明者がいる世帯」で2枚の申請書、「住家が全壊した世帯」で1枚の申請書、計3枚の申請書の提出が必要となります。
対象となる申請者(受取者)が窓口にお越しいただくことが困難な場合は、代理の方によるお手続きも可能です。その場合でも、申請書に記載する「申請・受給者」及び「振込先」は、対象となる申請者(受取者)となります。なお、郵送での申請も可能です。
配分金額 | 862億235.4万円 |
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申請件数 | 127,852件 |
支給済件数 | 127,852件 |
申請件数に対する率 | 100% |
支給済金額 | 860億2,444万円 |
配分金額に対する率 | 99.7% |
※「配分金額」とは、義援金受付団体及び宮城県に寄せられた義援金のうち、仙台市に配分された金額
受入金額 | 11億380万9,706円 |
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申請件数 | 8,210件 |
支給済件数 | 8,210件 |
申請件数に対する率 | 100% |
支給済金額 | 11億380万9,706円 |
受入金額に対する率 | 100% |
※「受入金額」とは、仙台市に直接寄せられた義援金の金額
※仙台市での義援金の受入は平成28年3月31日をもって終了しました。皆さまの温かいご支援・ご協力、誠にありがとうございました。
※仙台市に寄せられた義援金の配分は、第6回仙台市災害義援金配分委員会(平成28年5月20日開催)での決定をもちまして終了しております。
受付時間
9時00分から16時30分まで(平日のみ)
受付場所 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
青葉区役所 6階 保健福祉センター管理課 |
青葉区上杉1-5-1 |
022-225-7211(代表) |
宮城野区役所 2階 保健福祉センター管理課 |
宮城野区五輪2-12-35 |
022-291-2111(代表) |
若林区役所 2階 保健福祉センター管理課 |
若林区保春院前丁3-1 |
022-282-1111(代表) |
太白区役所 3階 保健福祉センター管理課 |
太白区長町南3-1-15 |
022-247-1111(代表) |
泉区役所 東庁舎 2階 保健福祉センター管理課 |
泉区泉中央2-1-1 |
022-372-3111(代表) |
市役所 本庁舎 5階 社会課 |
青葉区国分町3-7-1 |
022-214-3805 |
〒980-8671 仙台市健康福祉局社会課(郵便切手を貼って、郵便番号と宛名を記載ください。)
制度の概要、申請書等はこちらからダウンロードできます。
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