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更新日:2023年4月3日

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平成23年東日本大震災による災害援護資金貸付

 

制度の内容(東日本大震災の被害を受けた方)

支援の内容

平成23年東日本大震災により、世帯主が重傷を負った、または、住居・家財に著しい損害を受けた世帯のうち、一定の所得に満たない世帯に対し、生活の立て直しをするための資金の貸し付けを行います。

対象となる世帯及び貸付限度額

次の(1)~(3)のすべてに該当する世帯が対象となります。

(1)被災日(平成23年3月11日)現在で、仙台市内に居住の世帯

(2)次の被害の種類及び程度のいずれかに該当する世帯

限度額を上限に、生活の立て直しのために必要な金額や弁済の資力を踏まえて、決定します

被害の種類・程度及び貸付限度額

被害の種類・程度及び貸付限度額

家財及び住居に損害のない場合

家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた場合

住居が半壊・大規模半壊の場合

住居が全壊の場合

住居の全体が滅失・流失の場合

世帯主が負傷し療養期間がおおむね1ヶ月以上の場合

150万円

250万円

270万円
(350万円)

350万円

350万円

世帯主におおむね1ヶ月以上の負傷がない場合

-

150万円

170万円
(250万円)

250万円
(350万円)

350万円

  • 被災した住居を建て直すにあたり、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等の事情があるときは、カッコ内の金額が限度額となります。(解体日が決定していることまたは解体済であることが確認できる公的機関発行の書類が必要)
  • 家財の被害については、住家に津波被害(浸水)があった世帯、広範囲にわたり住家の宅地に地すべりや崩壊があった世帯、当貸付金申込み時点で仮設住宅(借り上げ民間賃貸住宅を含む)に居住する世帯またはこれと同程度と認められる世帯が対象となります。
  • 住居の被害については、自己所有の家(持ち家)が対象となります。ただし、全壊で住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合及び「住居の全体が滅失・流失」の場合は、借家・アパート等の賃貸住宅の場合でも対象となります。

(3)世帯の平成21年分(基準額以上の場合は平成23年分)の所得が次に定める額未満の世帯

 
世帯人数 1人 2人 3人 4人 5人以上
所得額 220
万円
430
万円
620
万円
730
万円
1人増すごとに730万円に30万円を加えた額

※住居全体が滅失・流失した場合、所得の基準額は、世帯人数にかかわらず1,270万円。

貸付条件

  • 据置期間経過後年1.5%(連帯保証人ありの場合は無利子)
  • 据置期間6年(住居が全壊した等の特別の事情がある場合は8年を選択可)
  • 償還期間13年(据置期間を含む)

受付期間

受付期間が延長されました。令和6年3月31日まで受け付けいたします。詳しくは、下記ダウンロードの「仙台市災害援護資金貸付のご案内」をご覧ください。

お知らせ

繰上償還

利子を減らすために早めに一部または全額を繰り上げて償還することができます。千円以上からお申し込み可能です。ご希望の場合は、お問い合わせください。

月割償還

年間の償還額を月で等分して毎月の償還とすることができます。ただし、年に1回の償還だった方は1年前倒し、半年に1回の償還だった方は半年前倒しとなりますので、早め(当初の納期限の半年前または1年前)のお申込みが必要です。ご希望の場合は、お問い合わせください。

償還に不安がある・生活が苦しい方へ

失業や病気などで収入が減少した、医療費や教育費などの支出が増えたなど、生活が困窮し償還が困難な方には一時的に月々の負担を減らして償還いただく制度があります。詳しくはお問い合わせください。

口座振替

償還には口座振替が便利です。ご希望の場合は、お問い合わせください。

貸付後の現況確認

ご利用の皆さま(連帯保証人を含みます)の現在の状況を確認する書類や各種ご案内の送付を定期的に行います。その際、書類の提出等をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。

災害援護資金催告センターへ催告業務の委託を行っています

令和4年10月3日より、災害援護資金催告センターへ催告業務委託を行っています。

詳しくは下記「災害援護資金催告センターについて」をご覧ください。

災害援護資金催告センターについて

ニッテレ債権回収株式会社への催告業務委託は令和4年3月31日で終了しています。

ニッテレ債権回収株式会社から発行されている納付書は、コンビニエンスストア払いの納付書も含め、令和4年4月1日以降ご利用いただけませんのでご注意ください。

違約金(延滞金)の請求について

納期限を過ぎてからのお支払いがあった場合に、元利金とは別に違約金(延滞金)を請求しています。お支払いから1年以上経過してから請求する場合もございます。ご不明な点等ございましたら、お問い合わせください。

お問い合わせ先

受付時間は平日の8時30分から17時00分までです。番号のおかけ間違いにご注意ください。

お問い合わせ先の詳細

受付場所

所在地

電話番号

市役所本庁舎5階災害援護資金課

青葉区国分町3-7-1 022-214-8566(直通)

ダウンロード

仙台市災害援護資金貸付のご案内、主な償還額早見表等はこちらからダウンロードできます。

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お問い合わせ

健康福祉局災害援護資金課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-8566

ファクス:022-214-8194