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更新日:2020年3月27日

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市街地開発事業

土地区画整理事業

土地区画整理事業は、都市計画区域内の事業の区域内において道路・公園等の公共施設の整備改善と土地の換地、交換・分合によって、多様な都市機能を発揮できる理想的で快適な都市環境の形成を総合的に行うものです。
この事業により、区域内の土地の利用度が増進することになるので、土地所有者は、各土地に見込まれる土地の利用増進の程度に応じて、その土地の一部を公共用地等として負担することになります(いわゆる減歩)。

詳しくは「土地区画整理」のページをご覧ください。

土地区画整理事業のしくみ

イラスト:土地区画整理事業のしくみ

新住宅市街地開発事業

人工集中の著しい都心部の周辺地区において、自然環境との調和を図りながら、低廉で良好な住宅地の供給を図るために、新住宅市街地開発法を適用して鶴ヶ谷地区、茂庭地区の開発を行いました。

写真:茂庭地区茂庭地区

市街地再開発事業

市街地再開発事業とは、土地の利用が低く、都市防災若しくは都市環境上の問題を抱える地区において、合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的とする事業です。
事業手法として、権利変換方式による第一種市街地再開発事業、用地買収方式による第二種市街地再開発事業の2種類があります。

詳しくは「仙台市の都市再開発」のページをご覧ください。

市街地再開発事業のしくみ(第一種市街地再開発事業の原則型の権利変換)

イラスト:市街地再開発事業のしくみ

お問い合わせ

都市整備局都市計画課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8294

ファクス:022-214-8300