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更新日:2019年9月13日

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都市計画を定める手続き

都市計画決定の手続き(平成24年4月1日以降)

都市計画決定の手続きフロー

§は都市計画法の条文

宮城県が定める都市計画の手続き

都市計画区域、都市計画の区域の整備、開発及び保全の方針、都市施設(公園※1、下水道※2等)

(※1)10ha以上の国が設置するもの
(※2)排水区域が2以上の市町村の区域の公共下水道

仙台市が定める都市計画の手続き

区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)、都市再開発方針等、地域地区(用途地域等)、都市施設(道路、公園、下水道等)、地区計画等

お問い合わせ

都市整備局都市計画課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8294

ファクス:022-214-8300