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更新日:2026年6月1日

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複数事業所の協働による機能強化型基本報酬の算定について

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定により、複数事業所が協働で体制を確保することにより、機能強化型(継続)サービス利用支援費を算定することが可能となっています。

本制度に係る算定要件及び届出方法について、本市の取扱いを下記のとおりお知らせします。

 

制度の概要

本制度は、計画相談支援及び障害児相談支援において、複数の指定特定相談支援事業所が協働し、一体的に管理運営を行う体制を構築することにより、機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)から(Ⅲ)の要件を満たすものとして取り扱うものです。

協働体制の例

詳細は以下の算定要件の項目をご参照ください。

 

算定要件

複数事業所の協働による機能強化型サービス利用支援費の算定にあたっては、所定の人員配置や体制の確保、協働体制の構築など、一定の要件を満たす必要があります。詳細については、以下の資料をご確認ください。

 ※障害児相談支援についても、同様にこれらの要件を満たす必要があります。

 

届出の手続き

算定にあたっては、所定の届出が必要となります。手続きの流れや提出書類については、以下をご確認ください。

手続きの流れ

届出の流れ

 

事前協議に係る連絡先

連絡先 電話番号
障害福祉サービス指導課

指導第一係:022-214-6141

 (青葉区・宮城総合支所・泉区)

指導第二係:022-214-8743

 (宮城野区・若林区・太白区)

青葉区障害高齢課 022-225-7211(代表)
宮城総合支所障害高齢課 022-392-2111(代表)
宮城野区障害高齢課 022-291-2111(代表)
若林区障害高齢課 022-282-1111(代表)

太白区障害高齢課

(秋保総合支所管内を含む)

022-247-1111(代表)
泉区障害高齢課 022-372-3111(代表)

仙台市地域生活支援拠点

(国見・千代田のより処 ひなたぼっこ)

022-343-1340

仙台市障害者基幹相談支援センター

(社会福祉法人 ありのまま舎)

022-725-8030

 

提出資料

書類 備考
機能強化型(継続)サービス利用支援費・機能強化型(継続)障害児支援利用援助費に係る届出書(複数の指定特定(障害児)相談支援事業所により一体的に管理運営を行う場合)(別紙46—2) 様式はこちら
指定特定相談支援事業所間一体的管理運営のための協定書の写し 参考様式(ワード:59KB)
機能強化型(継続)サービス利用支援費算定に係る事業所要件確認書 関係機関と取り交わした確認書の写し

(計3枚:区自立支援協議会、地域生活支援拠点、基幹相談支援センター)

運営規程 協定を締結している旨が記載されているもの
勤務形態一覧表 共同体に属する全事業所分
研修修了証書の写し(これまで受講した相談支援従事者初任者研修および現任研修の全ての修了証書) 共同体に属する全事業所の職員分

 

問い合わせ

  • 制度内容や算定要件に関する問い合わせ

   障害者支援課 地域生活支援係:022-214-8164

  • 届出の手続きに関する問い合わせ

   障害福祉サービス指導課 指導第一係:022-214-6141(青葉区・宮城総合支所・泉区)

   障害福祉サービス指導課 指導第二係:022-214-8743(宮城野区・若林区・太白区)

 

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お問い合わせ

健康福祉局障害者支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8164

ファクス:022-223-3573