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更新日:2024年7月25日
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指定を受けた障害福祉サービス事業者等において、その体制等に変更があった場合には、指定権者への申請・届出が必要です。
申請・届出の種類 | 提出期限 ※ | 事前相談 |
建築・消防関係課との 事前協議 |
---|---|---|---|
下記以外の変更 | 変更日から10日以内 | 不要 | 不要 |
事業所の所在地変更 | 変更日の1カ月前 | 必要 | 必要 |
平面図の変更 (増築等、面積増減がある場合) |
変更日の1カ月前 | 必要 | 必要 |
定員の増加 (サービス提供単位の変更を含む) |
変更日の1カ月前 | 必要 | 不要 |
定員の減少 | 変更日の1カ月前 | 不要 | 不要 |
従たる事業所の追加、出張所の追加 | 変更日の1カ月前 | 必要 | 必要 |
共同生活援助の住居追加・所在地変更 |
変更日の1カ月前 | 必要 | 必要 |
共同生活援助の住居廃止 |
変更日の1カ月前 | 不要 | 不要 |
※提出期限が閉庁日の場合、直前の開庁日まで
原則、持参または郵送
提出期限前(事業所の所在地変更等の場合には、物件の契約前)
下記「事前相談確認シート」を作成し、送付先までお送りください。なお、平面図に変更がある場合は事業所の平面図を添付してください。
(後日、担当者より事前相談の日程調整等のご連絡をいたします。)
【送付先】shougaishidou@city.sendai.jp 【件名】●●の変更にかかる事前相談について(サービス名)
※件名には、変更を希望するサービスの名称を記載してください。
指定障害福祉サービス事業所等の運営にあたっては、指定基準を遵守していただくとともに、建築基準法及び消防法その他関係法令に適合している必要があります。
そのため、事業所の移転等を行う場合には建築・消防関係課と事前に協議していただき、関係法令の適合状況の確認や確認の結果必要となった手続き等を届出期限までに済ませてください。
詳細は、【建築・消防】新規指定申請・事業所の所在地変更・共同生活住居の追加・事業所の増設の前にをご確認ください。
給付費等の算定に係る事項に変更があった場合には、届出が必要となります。各種届出に関する手引きを確認した上で、下記のとおり届出を行ってください。
各種減算事由に該当する場合には、届出の期限によらず判明した時点で速やかにご相談ください。
届出の種類 | 提出期限 |
---|---|
加算単位数が増加する変更 | 算定月の前月15日 ※ |
加算単位数が減少する変更 | 事実発生後すみやかに届出 |
※提出期限が閉庁日の場合、直前の開庁日まで
また、これによらない期限が設定されている加算等もございます。詳しくは各種届出に関する手引きをご確認ください。福祉・介護職員処遇改善加算等の届出についてはこちら
原則、持参または郵送
事業者(法人)及び事業所の電話番号・ファクス番号・Eメールアドレスを変更した場合には、変更後速やかに下記の「変更連絡票」を提出用Eメールアドレスあてお送りください。
電話番号・ファクス番号・Eメールアドレス変更連絡票(エクセル:19KB)
※送付先の提出用Eメールアドレスについては、「変更連絡票」内に記載がございます。
仙台市障害福祉サービス指導課 指導第一係
電話 022-214-6141
仙台市障害福祉サービス指導課 指導第二係
電話 022-214-8743
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