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更新日:2024年4月5日

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障害福祉サービス事業者等の新規指定申請について

障害福祉サービス・障害児通所支援等の新規指定申請を行う場合には、必ず下記をお読みください。

索引

各種届出に関する手引き

はじめに各種届出に関する手引き(通称「ココロンマニュアル」)をお読みになった上で、下記のとおりお手続きください。

指定までの流れ

障害福祉サービス等の新規指定申請を行う場合の手続きの流れは下記のとおりとなります。必要な手続きを行わずに申請を行った場合、受理いたしませんのでご注意ください。

  1. 事前相談
  2. 建築基準法・消防法の手続き等
  3. 管理者等事前面談
  4. 申請書の提出

1 事前相談

事前相談の時期

物件等の契約前かつ申請書提出期限の1ヵ月前まで(例:4月1日指定希望の場合、1月15日まで)

事前相談の方法

原則、ご来庁いただき事前相談を行いますが、まずは下記「事前相談確認シート」を作成し、事業所の平面図を添付のうえ送付先までお送りください。
(後日、担当者より相談の日程調整等のご連絡をいたします。)

事前相談確認シート(新規指定用)(エクセル:27KB)

【送付先】shougaishidou@city.sendai.jp 【件名】新規指定にかかる事前相談について(サービス名)

※件名には指定を希望するサービスの名称を記載してください。
※指定を受けたいサービスや事業所所在地が未定だが相談したい場合は、電話にて下記問い合わせ先までお願いします。

2 建築基準法・消防法の手続き等

指定障害福祉サービス事業所等の運営にあたっては、指定基準を遵守していただくとともに、建築基準法及び消防法その他関係法令に適合している必要があります。
そのため、建築・消防関係課と事前に協議していただき、関係法令の適合状況の確認や確認の結果必要となった手続き等を申請期限までに済ませてください。

詳細は、【建築・消防】新規指定申請・事業所の所在地変更・共同生活住居の追加・事業所の増設の前にをご確認ください。

3 管理者等事前面談

面談の時期

指定申請期限の1週間前まで(例:4月1日指定希望の場合、2月15日の1週間前まで)

面談の方法

ご来庁いただき対面にて面談を行います。管理者・サビ管(又は児発管・サ責)の同席が必須となりますので、日程調整の際はご留意ください。

4 申請書の提出

指定申請期限

指定希望月の2ヵ月前の15日まで(例:4月1日指定希望の場合、2月15日)必着
※15日が閉庁日の場合、その前開庁日
※仙台市の指定日は毎月1日となります。

提出方法

持参又は郵送(メールでの提出は不可)
※万が一申請期限までに到着しなかった場合、指定希望日での指定ができませんので、ご持参いただくことを推奨いたします。

申請書提出後の留意事項

  • 内容の審査を行い、必要に応じて書類の修正等をご依頼いたします。期限までに修正等が完了しない場合、ご希望の指定日に指定できない場合があります。
  • 申請書提出後に変更が生じた場合、必ずご連絡をお願いします。連絡がなく変更前の内容で指定を受けた場合、指定取消等の処分を行う場合があります。

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新規指定申請の様式について

指定障害福祉サービス等の新規指定申請に必要な書類をサービスごとにZIPファイルで掲載しています。
(共生型サービスについては、事前相談の際にお渡しします。)

新規指定申請と合わせて加算を届け出る場合は、「給付費関係の変更の場合」から必要な様式等をダウンロードして指定申請書等と一緒にご提出ください。

申請書等を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

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お問い合わせ・申請窓口

青葉区・泉区に所在する事業所について

仙台市障害福祉サービス指導課 指導第一係

電話 022-214-6141

宮城野区・若林区・太白区に所在する事業所について

仙台市障害福祉サービス指導課 指導第二係

電話 022-214-8743

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関連リンク

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お問い合わせ

健康福祉局障害福祉サービス指導課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-6141

ファクス:022-223-3573