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更新日:2024年9月18日
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指定就労継続支援A型の実施主体については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省第171号)」第189条第1項に「指定就労継続支援A型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該指定就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。」と定められております。
これは、利用者と雇用契約を締結しながら支援を行う就労継続支援A型の仕組み上、その他営利企業に比して事業の継続性や安定性が高く、営利企業における障害者雇用と区別し障害福祉サービスを企業の営利目的に活用されないようにするという趣旨から設けられています。
この点について、事業者の新規指定時に商業・法人登記の目的欄の記載内容等により適格性の確認を行っております。指定後に目的欄の変更登記を行おうとする場合は事前にご相談ください。
指定就労継続支援A型事業所については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第192条第2項により、「生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない」とされており、当該基準を満たさない場合には、経営改善計画書等とともに必要に応じて社会福祉法人会計基準又は就労支援事業会計基準に基づく会計書類を提出することで原則として1年間の経営改善のための猶予期間とすることができます。
対象となる事業所につきましては、別途依頼文書を送付し、資料の提出による当該基準の遵守状況の確認をさせていただきます。
「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」に基づき、就労継続支援B型事業所は、原則、工賃向上計画(令和6年度~8年度)を策定する必要があります。また、就労継続支援B型サービス費(I)及び(II)を算定する事業所については、工賃向上計画の策定が当該報酬算定の要件となりますのでご留意ください。
基本的指針3の(4)のとおり、工賃向上計画を作成した事業所は、当該計画を宮城県へ報告する必要があります。基本指針上の工賃向上計画の提出先は都道府県となっておりますが、報酬算定上の要件確認等のため、必要に応じて本市への提出もお願いする場合があります。
これまで提出を求めていた施設外就労に関する実績については、令和6年4月から報告が不要となりました。
ただし、実施記録の作成及び保存は引き続き行う必要があります。
また、必要に応じて本市から提出を求める場合がありますので、適切に作成及び保存をお願いします。
作成にあたっては下記様式を参考にしてください。
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