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更新日:2024年4月5日

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就労系サービスの留意事項

索引

  1. 実施主体について【就労継続支援A型】
  2. 経営改善計画書等の提出について【就労継続支援A型】
  3. 工賃向上計画について【就労継続支援B型】
  4. 施設外就労について【就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型】
  5. 就労継続支援A型事業における利用者負担減免について【就労継続支援A型】
  6. 厚生労働省からの通知

 

1.実施主体について【就労継続支援A型】

指定就労継続支援A型の実施主体については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省第171号)」第189条第1項に「指定就労継続支援A型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該指定就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。」と定められております。

これは、利用者と雇用契約を締結しながら支援を行う就労継続支援A型の仕組み上、その他営利企業に比して事業の継続性や安定性が高く、営利企業における障害者雇用と区別し障害福祉サービスを企業の営利目的に活用されないようにするという趣旨から設けられています。

 

2.経営改善計画書等の提出について【就労継続支援A型】

指定就労継続支援A型事業所については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第192条第2項により、「生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない」とされており、当該基準を満たさない場合には、経営改善計画書等とともに必要に応じて社会福祉法人会計基準又は就労支援事業会計基準に基づく会計書類を提出することで原則として1年間の経営改善のための猶予期間とすることができます。

対象となる事業所につきましては、別途依頼文書を送付し、資料の提出による当該基準の遵守状況の確認をさせていただきます。

 

3.工賃向上計画について【就労継続支援B型】

「工賃向上計画」の策定について

「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」に基づき、就労継続支援B型事業所は、原則、工賃向上計画(令和6年度~8年度)を策定する必要があります。また、就労継続支援B型サービス費(I)及び(II)を算定する事業所については、工賃向上計画の策定が当該報酬算定の要件となりますのでご留意ください。

「工賃向上計画」の提出について

基本的指針3の(4)のとおり、工賃向上計画を作成した事業所は、当該計画を宮城県へ報告する必要があります。基本指針上の工賃向上計画の提出先は都道府県のみとなっておりますが、報酬算定上の要件確認等のため本市への工賃向上計画の提出もお願いしております。

 

4.施設外就労について【就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型】

施設外就労実施報告書の提出について

「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」に基づき、施設外就労を実施した事業所は実績を提出する必要があります。

様式

提出方法

提出方法は、原則、みやぎ電子申請サービスのみとします。

やむを得ず、別の方法での提出を希望される場合は、事前に下記の問い合わせ先へご相談ください。

提出期限

施設外就労を実施した翌月の15日まで(例:4月実施分は、5月15日まで提出)

施設外就労の留意事項

令和3年度集団指導資料

 

5.就労継続支援A型事業における利用者負担減免について【就労継続支援A型】

就労継続支援A型事業における利用者負担減免事業実施要綱について(平成19年7月31日障発0731001号通知、障発0329第13号平成25年3月29日改正

 

6.厚生労働省からの通知

就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(平成19年4月2日障障発第0402001号通知、令和6年3月29日障障発0329第7号改正)

 

問い合わせ先

4.施設外就労について

障害企画課社会参加係 電話:022-214-8151

上記以外について

障害福祉サービス指導課  電話:022-214-6141

 

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お問い合わせ

健康福祉局障害福祉サービス指導課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-6141

ファクス:022-223-3573