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更新日:2024年3月25日

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基準該当障害福祉サービスの届出について

 このページに掲載している事項は、基準該当障害福祉サービスに係るものです。指定障害福祉サービス・指定障害児通所支援等についてはこちらをご覧ください。

登録及び変更について

登録内容を変更するとき(体制の変更)

以下の内容に変更がある場合は、変更の日から10日以内に届け出てください。

  1. 事業者の名称、所在地、代表者
  2. 事業所の名称、所在地、平面図
  3. 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
  4. 運営規程

基準該当様式第3号 登録事項変更届出書(ワード:40KB)
基準該当様式付表3 基準該当生活介護、基準該当自立訓練(ワード:59KB)

登録内容を変更するとき(給付費の変更)

届出期限及び様式は、指定障害福祉サービス事業者と同じですので、3 指定を受けた内容を変更するとき(給付費関係の変更)をご覧ください。

事業所を休止・再開・廃止するとき

廃止(休止)は予定日の1カ月前まで、再開は再開後10日以内に届け出てください。

基準該当様式第4号 事業廃止(休止・再開)届出書(ワード:34KB)

  • 廃止(休止)に際し、現にサービスを受けている者がいる場合は、廃止届(休止届)に以下の書類を添付してください。
  1. 別紙63 現にサービスを受けている者の移行先リスト(エクセル:26KB)
  2. 現にサービスを受けている者に対してその希望や意向等を聴取するために実施した面談記録等(様式任意)

新規登録手続き

障害福祉サービス指導課までご相談ください。

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お問い合わせ・申請(届出)窓口

青葉区・泉区に所在する事業所

仙台市障害福祉サービス指導課 指導第一係

電話 022-214-6141

宮城野区・若林区・太白区に所在する事業所

仙台市障害福祉サービス指導課 指導第二係

電話 022-214-8743

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申請書等を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

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関連リンク

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お問い合わせ

健康福祉局障害福祉サービス指導課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-6141

ファクス:022-223-3573