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更新日:2024年2月15日
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平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加する中、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が重要な課題となっていました。
このため、平成28年5月に成立した障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において、(1)事業者に対して障害福祉サービス等の内容等を都道府県知事へ報告することを求めるとともに、(2)都道府県知事が報告された内容を公表する仕組みが創設されました。
障害福祉サービス等情報の公表にあたっては、利用者等の利便性を確保するために、独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム」(以下「情報公表システム」という。)を通して、インターネット上で全国の施設・事業所における障害福祉サービス等情報が閲覧・検索できるようになっております。
障害福祉サービス等の施設・事業者は、次の期間に障害福祉サービス等情報の報告をする義務があります。
⇒その年の4月1日時点の情報を、毎年5月1日から7月31日までに報告
⇒指定を受けた日から1か月以内に報告
⇒その都度報告
次のリンク先をログインし「情報公表システム」を通じて報告を行ってください。
次の関係連絡板には、事業者向けの関係連絡板に操作説明書や記入要領等が掲載されておりますので、適宜ダウンロードして活用してください。
ログインID、システムに登録しているメールアドレスが分からず、情報公表システムのログイン画面からパスワードの初期化ができない場合は、次の情報をメール本文に記載の上、下記メールアドレス宛てメールにてログイン情報の再発行を依頼してください。
【送付先】shougaishidou@city.sendai.jp【件名】情報公表制度ログイン情報再発行
順次、情報公表システムから「[障害福祉サービス等情報公表システム]事業者登録通知(〇〇)」という件名でメールが送付されます。メール本文内のURLからパスワードの再設定を行ってください。
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