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更新日:2025年3月18日

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障害児通所支援に関する留意事項

索引

  1. 放課後等デイサービスの支給決定の流れ・使用様式
  2. 放課後等デイサービスの調査票について・使用様式
  3. 個別サポート加算(2.)について
  4. 事業所間連携加算について
  5. 定員の遵守及び定員超過利用減算について
  6. 児童指導員等加配加算等の算定にかかる留意事項
  7. 支援プログラムの策定・公表について
  8. 自己評価等の実施・公表について
  9. 医療的ケア区分に応じた基本報酬の算定について
  10. 障害児通所支援に関するQ&A
  11. 問い合わせ先

 

 1.放課後等デイサービスの支給決定の流れ・使用様式

放課後等デイサービス事業に係る取扱いについて(PDF:73KB)
【別添資料1】放課後等デイサービスの支給決定について(PDF:137KB)
【別添資料2】放課後等デイサービス利用希望報告書(ワード:36KB)
【別添資料3】放課後等デイサービス支給決定の流れ(PDF:152KB)

 2.放課後等デイサービスの調査票について・使用様式

障害児通所給付費調査指標マニュアル(PDF:557KB)
【別添資料1】支援の程度に関する調査票(様式第13-2号)(エクセル:15KB)
【別添資料2】障害の程度等に関する調査票(児童・5領域20項目)(様式第11-4号)(エクセル:15KB)
【別添資料3】放課後等デイサービス給付申請に関する調査票(様式第67号)(エクセル:15KB)
【別添資料4】行動障害に関する調査票(様式第67-2号)(ワード:46KB)
【別添資料5】障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)(様式第11-2号)(エクセル:37KB)

 3.個別サポート加算(2.)について

本市における個別サポート加算(2.)の取り扱いについては以下の通知を参照してください。令和6年度報酬改正においての改正内容については、報酬告示や留意事項通知を確認してください。

令和3年度報酬改定にかかる個別サポート加算(2.)の取扱いについて(PDF:355KB)
【別添資料1】個別サポート加算(2.)の取扱いについて(令和3年3月31日厚労省事務連絡)(PDF:179KB)
【別添資料2】個別サポート加算(2.)対象児童事前協議書(参考様式)(エクセル:17KB)
※参考様式は令和6年度報酬改定を反映し修正

 4.事業所間連携加算について

児童発達支援、放課後等デイサービスにおける「事業所間連携加算」の運用について(PDF:651KB)
事業所間連携加算確認書(エクセル:37KB)
参考資料(令和6年5月2日こども家庭庁事務連絡「事業所間連携加算の創設と取扱いについて」)(ZIP:473KB)

 5.定員の遵守及び定員超過利用減算について

  1. 事業者は、原則として利用定員を超えてサービスの提供を行ってはなりません。(定員超過利用減算が適用されない範囲での定員超過であったとしても、やむを得ない事情がない場合の定員超過は基準違反となります。)ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
  2. やむを得ない事情により定員を超過した場合、災害の直後で必要な児童指導員等の確保ができない場合等の合理的な理由がある場合を除き、利用児童の数に応じた必要な員数を配置しなければなりません。合理的な理由なく必要な員数を配置していない場合、人員欠如減算が適用される場合があります。
    (例:主として重症心身障害児以外を受け入れる事業所において、利用児童が11人~15人の場合、営業時間を通じて3人の児童指導員又は保育士を配置しなければならない)
  3. 一定以上の定員超過については定員超過利用減算が適用されます。詳細は下記事務連絡をご確認ください。
    【国事務連絡】障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて(令和4年2月28日)(PDF:323KB)
    【国事務連絡別添】定員超過確認シート(エクセル:26KB)               
  4. その他、障害児通所支援に関するQ&Aの「障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A(令和6年5月17日)」問15~18を参照ください。

 6.児童指導員等加配加算等の算定にかかる留意事項

児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算・看護職員加配加算(以下、「児童指導員等加配加算等」という。)の算定にあたっては、下記の場合にご注意ください。(※看護職員加配加算は主として重症心身障害児を通わせる事業所のみ算定可能)

  1. 基準人員を満たしていない場合
    児童発達支援管理責任者を配置していない、直接処遇職員を必要な員数配置していない、等の基準人員を満たしていない場合には、児童指導員等加配加算等の算定はできません。
  2. やむを得ない事情等により定員超過した場合
    定員を超えて受け入れを行った場合には、定員を超えていない日よりも従業者を多く配置しなければなりません。(上記「定員の遵守及び定員超過利用減算について」1.のとおり。)
    つまり、加配に充てようとしていた従業者を基準人員として充てなければならず、結果、加算算定に必要な員数を加配できていない状況となることが考えられます。
    よって、毎月の報酬請求にあたっては、加算算定に必要な員数が加配できているかを確認した上で、適切に請求を行ってください。

 7.支援プログラムの策定・公表について

児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者、居宅訪問型児童発達支援事業者は、支援プログラムを策定し、公表することが義務付けられています。詳細は下記を参照ください。

障害児通所支援における支援プログラムの公表について

 8.自己評価等の実施・公表について

児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者、保育所等訪問支援事業者は、おおむね1年に1回以上自己評価等を行い、その結果等の公表を行うことが義務付けられています。詳細は下記を参照ください。

障害児通所支援事業所における自己評価等について

 9.医療的ケア区分に応じた基本報酬の算定について

医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定する場合、日ごとに基準を満たしている必要があります。毎月の報酬請求にあたり、下記「医療的ケア区分に応じた基本報酬算定に関する実績確認書」により要件の可否を確認した上で、適切に請求を行ってください。

医療的ケア区分に応じた基本報酬算定に関する実績確認書(エクセル:37KB)

 10.障害児通所支援に関するQ&A

(共通的事項・障害福祉サービス等関係)

 11.上記内容の問い合わせ先

上記1.~4.に関すること

障害者支援課 施設支援係
Tel 022-214-8188

上記5.~9.に関すること

障害福祉サービス指導課
Tel 022-214-6141

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お問い合わせ

健康福祉局障害者支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8188

ファクス:022-223-3573

健康福祉局障害福祉サービス指導課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-6141