ページID:49323
更新日:2025年3月18日
ここから本文です。
放課後等デイサービス事業に係る取扱いについて(PDF:73KB)
【別添資料1】放課後等デイサービスの支給決定について(PDF:137KB)
【別添資料2】放課後等デイサービス利用希望報告書(ワード:36KB)
【別添資料3】放課後等デイサービス支給決定の流れ(PDF:152KB)
障害児通所給付費調査指標マニュアル(PDF:557KB)
【別添資料1】支援の程度に関する調査票(様式第13-2号)(エクセル:15KB)
【別添資料2】障害の程度等に関する調査票(児童・5領域20項目)(様式第11-4号)(エクセル:15KB)
【別添資料3】放課後等デイサービス給付申請に関する調査票(様式第67号)(エクセル:15KB)
【別添資料4】行動障害に関する調査票(様式第67-2号)(ワード:46KB)
【別添資料5】障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)(様式第11-2号)(エクセル:37KB)
本市における個別サポート加算(2.)の取り扱いについては以下の通知を参照してください。令和6年度報酬改正においての改正内容については、報酬告示や留意事項通知を確認してください。
令和3年度報酬改定にかかる個別サポート加算(2.)の取扱いについて(PDF:355KB)
【別添資料1】個別サポート加算(2.)の取扱いについて(令和3年3月31日厚労省事務連絡)(PDF:179KB)
【別添資料2】個別サポート加算(2.)対象児童事前協議書(参考様式)(エクセル:17KB)
※参考様式は令和6年度報酬改定を反映し修正
児童発達支援、放課後等デイサービスにおける「事業所間連携加算」の運用について(PDF:651KB)
事業所間連携加算確認書(エクセル:37KB)
参考資料(令和6年5月2日こども家庭庁事務連絡「事業所間連携加算の創設と取扱いについて」)(ZIP:473KB)
児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算・看護職員加配加算(以下、「児童指導員等加配加算等」という。)の算定にあたっては、下記の場合にご注意ください。(※看護職員加配加算は主として重症心身障害児を通わせる事業所のみ算定可能)
児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者、居宅訪問型児童発達支援事業者は、支援プログラムを策定し、公表することが義務付けられています。詳細は下記を参照ください。
児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者、保育所等訪問支援事業者は、おおむね1年に1回以上自己評価等を行い、その結果等の公表を行うことが義務付けられています。詳細は下記を参照ください。
医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定する場合、日ごとに基準を満たしている必要があります。毎月の報酬請求にあたり、下記「医療的ケア区分に応じた基本報酬算定に関する実績確認書」により要件の可否を確認した上で、適切に請求を行ってください。
医療的ケア区分に応じた基本報酬算定に関する実績確認書(エクセル:37KB)
(共通的事項・障害福祉サービス等関係)
上記1.~4.に関すること |
障害者支援課 施設支援係 |
上記5.~9.に関すること |
障害福祉サービス指導課 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.