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更新日:2024年2月2日
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本制度は、仙台市の指定を受けて短期入所を行う事業者が、重度の障害児者等に対して原則1対1以上の職員配置により手厚い支援を実施した場合、介護給付の支給に加算して支給を行うことで重度の障害児者の福祉の増進を図ることを目的としています。
対象者1人につき1日300単位×地域単価※
※厚生労働省が定める1単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)
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