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更新日:2024年4月22日

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他の法令に基づく許可、手続き等について

 障害福祉サービス等を提供するにあたっては、障害者総合支援法又は児童福祉法のほか、事業の運営に関係する他の法令に基づく許可や届出等が必要とならないか、必ず確認してください。他の法令に違反した場合でも、給付費の返還や指定の取り消しの事由となる場合がありますので、必要に応じた手続きを適切に行い、違反行為とならないよう気を付けてください。

目次

よくある事項を参考例として掲載しております。この他にも様々な制度がありますので、ご注意ください。

 労働条件、労働契約など

従業者の労働環境を守り、安定したサービスを提供するため、時間外・休日労働に関する協定届等必要な手続きを適切に行ってください。

根拠法

労働基準法など

所管の部署

手続きの内容により、所管の部署が異なります。以下のホームページ等でご確認ください。

関連リンク(宮城労働局)

事業主のための情報(外部サイトへリンク)

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 ごみの処理

事業に伴って発生するごみは、事業ごみとして処理する必要があります。ごみの種類により排出方法が異なりますので、所管の部署にご相談のうえ、適切に排出してください。

根拠法

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

所管の部署

環境局事業ごみ減量課(電話:022-214-8679

関連リンク(仙台市)

事業ごみの基本について

事業ごみの分け方・出し方

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 たんの吸引、胃ろうなど

医師又は看護職員以外がたんの吸引等を行う場合は、「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づく介護職員等の認定及び事業所の登録が必要です。要件や手続きの方法については、所管の部署にご相談ください。

根拠法

社会福祉士及び介護福祉士法

所管の部署

宮城県 保健福祉部 精神保健推進室(電話:022-211-2543

関連リンク(宮城県)

介護職員等によるたんの吸引等に関する登録申請手続き等について(外部サイトへリンク)

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 調理業務の受託、事業所等における20食以上の食事提供

他の事業所又は施設等から、給食等の調理業務を受託する場合、通常の営業者と同様に飲食店営業の許可を取得する必要があります。
また、自らの事業所等で従事者や利用者に対して食事を継続的に1回あたり20食以上提供する場合、食品衛生法に基づく届け出が必要です(外部事業者に当該給食の調理業務を委託する場合を除く)。
要件や届出方法については、所管の部署にお問い合わせください。

根拠法

食品衛生法

所管の部署

各区保健福祉センター(保健所支所)衛生課

関連リンク(仙台市)

食品衛生法が改正されました

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個人情報の取扱いについて

個人情報保護法では、事業者が個人情報を取り扱うにあたり「どのような目的で個人情報を利用するのか具体的に特定する」「取得した個人情報は、利用目的の範囲で利用しなければならない」など、様々なルールが定められています。どのような情報が個人情報になるのか、個人情報をどう取り扱わなければならないのかなどについて、必ず確認してください。

なお、個人データ漏えい等の事案が発生した場合、又は発生したおそれがある場合は、個人の権利や利益を侵害するおそれが大きいため、個人情報取扱事業者は、仙台市障害福祉サービス指導課に事故報告するとともに、速やかに個人情報保護委員会に報告し、本人へ通知しなければいけません。詳細は、所管の部署にご確認ください。

所管の部署

仙台市障害福祉サービス指導課

個人情報保護委員会(外部サイトへリンク)

関連リンク

障害福祉サービス事業所等における事故発生時の報告に関する手引き

「個人情報保護法」をわかりやすく解説個人情報の取扱いルールとは?(外部サイトへリンク)

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障害福祉サービス等における輸送に係る法的取扱いについて

障害福祉サービス事業所等が自家用自動車による旅客運送を有償で行う場合、許可または登録が必要な場合があります。詳細は、所管の部署にご確認ください。

(事務連絡)障害福祉サービス等における輸送に係る法的取扱いについて(PDF:3,604KB)

 

所管の部署

国土交通省 東北運輸局 宮城運輸支局

関連リンク(国土交通省東北運輸局宮城運輸支局)

国土交通省 東北運輸局 宮城運輸支局(外部サイトへリンク)

 

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お問い合わせ

健康福祉局障害福祉サービス指導課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-6141

ファクス:022-214-8053