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更新日:2024年10月18日
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障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく指定を受けている事業者及び施設の設置者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられており、整備の状況について、行政機関に届け出る必要があります。
事業者における法令遵守の義務の履行を確保するため、業務管理体制の整備を事業者に義務づけ、指定取消事案等の不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と障害福祉サービス等の運営の適正化を図るものです。
厚生労働省「業務管理体制整備の届出について」(リーフレット)(PDF:904KB)
厚生労働省「業務管理体制の届出に関するQ&A」(PDF:176KB)
法人が指定を受けている事業所等の数(条区分ごとの事業所等の数)に応じて、次の整備が必要となります。
「条区分ごとの事業所等の数」の数え方については、こちらを参照してください。
業務管理体制の整備については、障害者総合支援法及び児童福祉法で定められていますが、サービスに応じて、根拠となる条文が異なります。このため、根拠条文ごとのグループをひとつの単位として、グループ単位で業務管理体制を整備することになります。ここでは、グループの単位を「条区分」とし、「ア~オ」で表記します。
条区分 | 対象となる事業者等 | 根拠となる条文 |
---|---|---|
ア | 指定障害福祉サービス事業者 又は 指定障害者支援施設の設置者 |
障害者総合支援法第51条の2 |
イ | 指定一般相談支援事業者 又は 指定特定相談支援事業者 |
障害者総合支援法第51条の31 |
ウ | 指定障害児通所支援事業者 | 児童福祉法第21条の5の26 |
エ | 指定障害児入所施設の設置者 | 児童福祉法第24条の19の2 |
オ | 指定障害児相談支援事業者 | 児童福祉法第24条の38 |
(例)
条区分「ア」の事業所2件と条区分「ウ」の事業所1件を運営している場合
上の図の例の場合、「ア」「ウ」それぞれで業務管理体制を整備することになります。
業務管理体制の整備については、事業所等の数を「条区分」のグループごとに数えます。事業所と施設では、数え方が異なります。
(例)
建物3カ所で、それぞれ訪問系事業所と障害者支援施設と相談支援事業所を運営している場合
上の図の例の場合、「ア」の事業所等は4、「イ」の事業所は3、「オ」の事業所は1と数えます。
条区分ごとの事業所等の数に応じて、「整備の区分」に従って業務管理体制を整備します。
(例)
訪問系事業所を1カ所、生活介護事業所を5カ所、就労移行支援事業所を10カ所、放課後等デイサービス事業所を5カ所、合計21カ所を運営している場合
上の図の例の場合、法人として運営している事業所等の合計は20以上ありますが、条区分ごとの事業所等の数はそれぞれ「ア」が18、「ウ」が5となり、いずれも20未満ですので、整備の区分は「ア」「ウ」ともに「法令遵守責任者の選任」となります。「ア」「ウ」それぞれで法令遵守責任者を選任することになりますが、同一人を選任してもかまいません。
法人として初めて指定を受ける場合はもちろん、既に別の条区分の指定を受けている場合も、新たに届出が必要となります。初めて届け出る場合、条区分ごとの事業所等の数は1(つまり20未満)ですので、整備の区分は「法令遵守責任者の選任(規則第2号)」となります。
(例1)
条区分「ア」の整備状況を仙台市に届出済で、かつ新規に仙台市で条区分「ウ」の事業所の指定を受けた場合
上の図の例の場合、届出済の条区分は「ア」なので、新たに「ウ」について「整備の届出」が必要です。
(例2)
条区分「ア」の整備状況を仙台市に届出済で、かつ新規に仙台市で条区分「ア」の事業所の指定を受けた場合
上の図の例の場合、届出済の条区分と新規に指定を受ける事業所の条区分はいずれも「ア」なので、新たに届け出る必要はありません。ただし、事業所の数がさらに増え、20以上になるような場合は、整備の区分が変わるため、次の「規則第3号又は第4号」の届出が必要です。
事業所の増加に伴い、条区分ごとの事業所の数が20未満から20以上になる場合は、整備の区分が「法令遵守規程を整備する(規則第3号)」に、100未満から100以上になる場合は、整備の区分が「業務執行の状況の監査を定期的に実施する(規則第4号)」に変更となりますので、それぞれについての「整備の届出」が必要です。
なお、この場合、仙台市に届出が必要となるのは、条区分ごとの事業所が全て仙台市にある場合に限られます。事業所の所在地が仙台市以外の市町村にまたがっている場合は、「2 届出先区分」を参照のうえ、必要な行政機関へ届け出てください。
業務管理体制を届け出た後、事業の展開地域が変わったことにより、届出先の区分に変更が生じた場合は、区分変更前と区分変更後の行政機関にそれぞれ届け出る必要があります。また、区分変更後の行政機関に対しては初めての届出となるため、併せて「(1)整備の届出」が必要です。
(例)
条区分「ア」の整備状況を仙台市に届出済で、かつ新規に札幌市で条区分「ア」の事業所の指定を受けた場合
上の図の例の場合、札幌市の指定を受けたことで、条区分「ア」の届出先の区分が「仙台市」から「厚生労働省」になりますので、区分変更前の「仙台市」に「届出先区分の変更届出」を、区分変更後の「厚生労働省」に「届出先区分の変更届出」と「整備の届出」を提出する必要があります。この場合、新たに指定を受けた札幌市には、業務管理体制の整備に関する届出を提出する必要がありません。
また、この例において、法人Fが後日、図の札幌市の指定事業所を廃止した場合、条区分「ア」の届出先の区分が「厚生労働省」から「仙台市」になりますので、区分変更前の「厚生労働省」に「届出先区分の変更届出」を、区分変更後の「仙台市」に「届出先区分の変更届出」と「整備の届出」を提出する必要があります。この場合も、廃止した札幌市には、業務管理体制の整備に関する届出を提出する必要がありません。
既に仙台市に届け出た業務管理体制に関する事項のうち、次の内容に変更があった場合は、変更届を提出する必要があります。
ただし、業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出先が仙台市であり、「主たる事業所の所在地」「代表者の氏名、生年月日、住所及び職名」の変更については、体制に係る変更届の提出をもって業務管理体制届の提出が省略可能です。
条区分ごとの事業所等の所在地により、届出先が異なります。
条区分ごとの事業所の所在地 | 届出先 |
---|---|
条区分ごとの事業所等が、全て仙台市内にある | 仙台市 |
条区分ごとの事業所等が、仙台市と「仙台市外かつ宮城県内」にある | 宮城県 |
条区分ごとの事業所等が、仙台市と宮城県外にある | 厚生労働省 |
このページに掲載している様式は、仙台市に届け出る場合の様式です。様式は行政機関により異なりますので、仙台市以外の行政機関に届け出る場合は、各行政機関のホームページからダウンロードしてください。
届出の種類 | 障害者総合支援法の届出様式 | 児童福祉法の届出様式 | 添付が必要な資料 |
---|---|---|---|
(1)整備(規則第2号) |
様式第1号 | 様式第3号 | なし |
(2)整備(規則第3号) |
様式第1号 | 様式第3号 | 法令遵守規程の概要 |
(3)整備(規則第4号) |
様式第1号 | 様式第3号 | 業務執行の状況の監査の方法の概要 |
(4)届出先区分の変更 |
様式第1号 | 様式第3号 |
なし (整備の届出も必要となる場合は(1)~(3)のとおり) |
(5)届出事項の変更 |
様式第2号 | 様式第4号 | 記載例4を参照 |
様式第1号・別紙1(障害者総合支援法)(エクセル:31KB)
業務管理体制届出確認チャート(仙台市新規指定事業所用)(エクセル:49KB)
障害者総合支援法及び児童福祉法等の規定により、指定障害福祉サービス事業者等に対し、業務管理体制の確認検査を行っております。
仙台市障害福祉サービス事業者等業務管理体制整備検査要綱(令和5年4月1日施行)(PDF:140KB)
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