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更新日:2024年1月5日

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【建築・消防】新規指定申請・事業所の所在地変更・共同生活住居の追加・事業所の増設の前に

 指定障害福祉サービス事業所等の運営にあたっては、指定基準(人員、設備及び運営に関する基準)を遵守していただくとともに、建築基準法及び消防法その他関係法令に適合している必要があります。
以下の申請・届出をする際には、建築・消防関係課と事前に協議していただき、関係法令の適合状況の確認や必要となった手続き等を申請・届出期限までに済ませてください。

事前協議が必要となる申請・届出 

申請・届出の種類 申請・届出期限
新規指定申請 事業開始予定月の2カ月前の15日(15日が閉庁日の場合は、直前の開庁日)
事業所の所在地の変更 変更予定日の1カ月(閉庁日の場合は、直前の開庁日)
共同生活住居の追加 変更予定日の1カ月(閉庁日の場合は、直前の開庁日)
共同生活住居の居室数の増加 変更予定日の1カ月(閉庁日の場合は、直前の開庁日)
事業所の増設 変更予定日の1カ月
事業所の面積増加 変更予定日の1カ月

 

建築関係法令適合状況の確認について

以下の手続きが適切に行われず、希望の指定日等に指定等ができない事案が発生しておりますのでご注意ください。

事前協議が必要なサービス

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・就労定着支援・自立生活援助・計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援・障害児相談支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援を除く全てのサービス

事前協議の担当部署及び注意事項

担当部署

都市整備局建築指導課指導係
電話 022-214-8348
二日町第五仮庁舎(オンワード樫山仙台ビル)7階

注意事項

  • 事前協議にあたり、事前に上記の担当部署までご連絡ください。
  • 協議の際は、「この土地この建物で、〇〇法第○条○項に規定されている○○○サービスを実施することは建築基準法上、問題ないか」と伝えてください。
  • 「〇〇法第○条○項」については、「サービスごとの根拠法令」をご確認ください。

事前協議後に必要となる書類

上記の申請・届出書の添付資料として、以下をご提出いただきます。

  1. 建築指導課指導係が作成する協議書の写し
  2. 協議の結果、用途変更が必要となった場合は、確認済証の写し及び工事完了届(受理印が押されたもの)の写し
    (消防用設備の設置や消防署の立入検査は上記の申請・届出期限までに必ず行ってください。)

 

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消防関係法令適合状況の確認について

建物の中で事業を行う場合、場合により火災報知機や消火器の設置及び届出が必要となる可能性あるため、全ての事業者について、事前に消防関係法令の適合状況を確認いただいております。

以下の手続きが適切に行われず、希望の指定日等に指定等ができない事案が発生しておりますのでご注意ください。

事前協議が必要となるサービス

全てのサービス

事前協議の担当部署及び注意事項

管轄消防署 電話番号
仙台市青葉消防署予防課指導係 022-234-1121
仙台市宮城野消防署予防課指導係 022-284-9211
仙台市若林消防署予防課指導係 022-282-0119
仙台市太白消防署予防課指導係 022-244-1119
仙台市泉消防署予防課指導係 022-373-0119
仙台市宮城消防署予防係 022-392-8119

担当部署

注意事項

  • 事前協議にあたり、事前に上記の担当消防署までご連絡ください。
  • 協議の際は、「この土地この建物で、〇〇法第○条○項に規定されている○○○サービスを実施することは消防法上、問題ないか」と伝えてください。
  • 「〇〇法第○条○項」については、「サービスごとの根拠法令」をご確認ください。

上記の申請・届出等に必要となる書類

  1. 消防署から指導を受けた内容の記録(様式は任意)
  2. 協議の結果、消防用設備の設置や消防法上の届出が必要となった場合、各消防署へ提出した防火対象物使用開始届出等の写し
    (消防用設備の設置や消防署の立入検査は上記の申請・届出期限までに必ず行ってください。)

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指定日又は変更日からの障害者総合支援法等の設備に関する基準の遵守について

申請・届出書類の提出前に、障害福祉サービス指導課へご連絡のうえ、障害者総合支援法等に基づく設備基準を満たしているかの確認を行ってください。

  • 特に事業所を新築する又は賃貸物件で運用する場合は、設備基準等を満たしているかを確認した上で契約を締結することをお勧めします。
  • 事業所は、指定日又は変更日までに利用者を受け入れられる体制を整備している必要があります。

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サービスごとの根拠法令 

サービスの種類 障害者総合支援法の根拠条項
居宅介護 第5条第2項
重度訪問介護 第5条第3項
同行援護 第5条第4項
行動援護 第5条第5項
療養介護 第5条第6項
生活介護 第5条第7項
短期入所 第5条第8項
重度障害者包括支援 第5条第9項
施設入所支援 第5条第10項
障害者支援施設 第5条第11項
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 第5条第12項
就労移行支援 第5条第13項
就労継続支援(A型・B型) 第5条第14項
就労定着支援 第5条第15項
自立生活援助 第5条第16項
共同生活援助(グループホーム) 第5条第17項
相談支援 第5条第18項
地域活動支援センター 第5条第27項
福祉ホーム 第5条第28項
障害者総合支援法

 

サービスの種類 児童福祉法の根拠条項
障害児入所施設(福祉型・医療型) 第42条
児童発達支援センター(福祉型・医療型)

第43条

児童発達支援 第6条の2の2第2項
医療型児童発達支援 第6条の2の2第3項
放課後等デイサービス 第6条の2の2第4項
居宅訪問型児童発達支援 第6条の2の2第5項
保育所等訪問支援 第6条の2の2第6項
障害児相談支援 第6条の2の2第7項
児童福祉法

 

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お問い合わせ

健康福祉局障害福祉サービス指導課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-6141

ファクス:022-223-3573