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更新日:2023年3月28日
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障害福祉サービス事業者等は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、指定権者、支給決定市町村及び当該利用者の家族等に対して連絡を行うとともに必要な措置を講じ、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければなりません。この手引きは、仙台市への連絡を要する事故の範囲及び報告の方法についてお示しするものです。
仙台市の指定事業者等、地域活動支援センター、福祉ホーム(詳しくは以下の一覧表をご確認ください。)
対象となる事業者等及び根拠規定の一覧表(PDF:219KB)
など。
飲食物を提供する際に腐敗や異物混入などの異常が認められ、飲食を中止した結果、事故が未然に防がれた場合を含みます。
誤飲等があり、直ちに対処し、被害が発生しなかった場合を含みます。
誤薬や盗難など、事案により苦情通報・訴訟・トラブルなどが想定されるものについてはご報告ください。
事故発生後、速やかに「5 連絡先及び報告書の提出先」へ電話で連絡し、以下の内容を伝えてください。
第一報の際に指定された期日までに、事故報告書を郵送又は持参してください。
以下は参考です。事業所独自の様式や宮城県の様式を使用しても構いません。
「2 報告を要する事故の範囲」に該当する事故はもちろんのこと、該当しない事故についても、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、事故の原因を解明したうえで再発生を防ぐための対策を講じることが必要です。このため、事故が発生した場合の対応方法については、あらかじめ事業所において定め、従業者間で共有しておくようお願いいたします。
以下の「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針」に、危機管理の基本的な視点、危機管理を進める体制整備にあたってのポイント、事故を未然に防ぐ諸方策に関する指針、事故が起こってしまったときの対応指針について掲載されていますので、参考にしてください。
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指定事業所等の所在地が下記の場合
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