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更新日:2023年3月28日

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障害福祉サービス事業所等における事故発生時の報告に関する手引き

 障害福祉サービス事業者等は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、指定権者、支給決定市町村及び当該利用者の家族等に対して連絡を行うとともに必要な措置を講じ、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければなりません。この手引きは、仙台市への連絡を要する事故の範囲及び報告の方法についてお示しするものです。

手引きのダウンロードはこちらから(PDF:819KB)

 

1 報告の対象となる事業者等及び根拠規定

仙台市の指定事業者等、地域活動支援センター、福祉ホーム(詳しくは以下の一覧表をご確認ください。)

対象となる事業者等及び根拠規定の一覧表(PDF:219KB)

 

2 報告を要する事故の範囲

  1. 死亡(病死、自死を含む)
  2. 一酸化炭素中毒
  3. 負傷(軽度なものを除く。軽度なものの例はこちら
  4. 飲食物の異常(詳しくはこちら)
  5. 窒息等の危険(詳しくはこちら)
  6. 火災
  7. 受傷・過失の有無に関わらず、利用者の利便性を損なうもの(詳しくはこちら)

軽度な負傷の例 

  • 絆創膏を貼る程度で足りるような軽度の負傷
  • 単なる気分の悪化
  • 医師の診察等を行ったが特に治療は必要ないと判断された場合

など。

飲食物の異常について 

飲食物を提供する際に腐敗や異物混入などの異常が認められ、飲食を中止した結果、事故が未然に防がれた場合を含みます。

窒息等の危険について 

誤飲等があり、直ちに対処し、被害が発生しなかった場合を含みます。

受傷・過失の有無に関わらず、利用者の利便性を損なうものについて 

誤薬や盗難など、事案により苦情通報・訴訟・トラブルなどが想定されるものについてはご報告ください。

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3 報告方法

第一報

事故発生後、速やかに「5 連絡先及び報告書の提出先」へ電話で連絡し、以下の内容を伝えてください。

  1. 事故発生日時、発生場所、事故の内容
  2. 利用者の氏名、年齢、支給決定市町村
  3. 受傷の程度、部位
  4. 連絡時点での受傷者の様子、状態
  5. 家族への報告状況
  6. 利用者の支給決定市町村が仙台市以外の場合、当該市町村への報告状況

第二報

第一報の際に指定された期日までに、事故報告書を郵送又は持参してください。

  • 様式は任意ですが、以下の参考様式の項目を踏まえて作成してください。
  • 個人情報保護の観点から、ファクシミリ又はメール等による提出は受け付けません。
  • 事故の内容に応じ、第三報以降の提出を求める場合があります。

参考様式

以下は参考です。事業所独自の様式や宮城県の様式を使用しても構いません。

事故報告書(事業者→市町村等)参考様式(ワード:26KB)

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4 報告以外の対応について

2 報告を要する事故の範囲」に該当する事故はもちろんのこと、該当しない事故についても、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、事故の原因を解明したうえで再発生を防ぐための対策を講じることが必要です。このため、事故が発生した場合の対応方法については、あらかじめ事業所において定め、従業者間で共有しておくようお願いいたします。

以下の「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針」に、危機管理の基本的な視点、危機管理を進める体制整備にあたってのポイント、事故を未然に防ぐ諸方策に関する指針、事故が起こってしまったときの対応指針について掲載されていますので、参考にしてください。

福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針

PDF版のダウンロード(WAMNETを別ウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)

テキスト版の閲覧(厚生労働省ホームページを別ウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)

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5 連絡先及び報告書の提出先

障害福祉サービス指導課 指導第一係(電話:022-214-6141

 指定事業所等の所在地が下記の場合

  • 青葉区
  • 泉区

障害福祉サービス指導課 指導第二係(電話:022-214-8743

 指定事業所等の所在地が下記の場合

  • 宮城野区
  • 若林区
  • 太白区

障害者支援課 施設支援係(電話:022-214-8188

  • 福祉ホーム
  • 地域活動支援センター

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お問い合わせ

健康福祉局障害福祉サービス指導課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-6141

ファクス:022-223-3573