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更新日:2025年3月18日
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※令和7年3月より事故報告の取扱いを変更しています
障害福祉サービス事業者等は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、指定権者、支給決定市町村及び当該利用者の家族等に対して連絡を行うとともに必要な措置を講じ、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならないことが省令等により定められています。
このページは、仙台市への連絡を要する事故の範囲及び報告の方法等についてお示しするものです。
このページと併せて、下記の手引きもご確認ください。
障害福祉サービス事業所等における事故発生時の報告に関する手引き(PDF:842KB)
仙台市の指定障害福祉サービス事業所等、福祉ホーム、地域活動支援センター
ここでは、仙台市指定事業者等が指定権者(仙台市)あてに報告する方法について記載しています。
この方法による報告とは別に、支給決定市町村(仙台市各区障害高齢課、アーチル含む)あての報告が必要ですので忘れずに行ってください。
※支給決定市町村は対象利用者の受給者証の発行者等によりご確認ください
事故発生後速やかに、下記申請フォーム(第一報用)から報告を行ってください。
また、第一報提出後、概ね10日以内に報告書(第二報、確定報)の提出が別途必要です。
<第一報>仙台市障害福祉サービス事業者等の事故報告受付フォーム(外部サイトへリンク)
※下記に掲げる重大事案等の場合には、フォームによる報告を行うとともに、電話で下記担当あてご連絡ください。(閉庁日を除く)
事故報告書を作成の上、下記申請フォーム(報告書提出用)から提出してください。
<事故報告書>仙台市障害福祉サービス事業者等の事故報告書提出フォーム(外部サイトへリンク)
情報の修正や差し替えを行いたい場合は、上記各フォームから再度申請を行うとともに、下記担当までご連絡ください。
単純な誤字脱字などの軽微な不備については再度の申請は必要ありません。判断に迷う場合は下記担当までご相談ください。
上記の報告を要する事故の範囲に該当する事故はもちろんのこと、該当しない事故についても、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、事故の原因を解明したうえで再発生を防ぐための対策を講じることが必要です。このため、事故が発生した場合の対応方法については、あらかじめ事業所において定め、従業者間で共有しておくようお願いいたします。
以下の「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針」に、危機管理の基本的な視点、危機管理を進める体制整備にあたってのポイント、事故を未然に防ぐ諸方策に関する指針、事故が起こってしまったときの対応指針について掲載されていますので、参考にしてください。
PDF版のダウンロード(WAMNETを別ウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
テキスト版の閲覧(厚生労働省ホームページを別ウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
下記以外の指定障害福祉サービス事業所等(事業所所在地により連絡先が異なります)
青葉区、泉区に所在する事業所
障害福祉サービス指導課 指導第一係 電話:022-214-6141
宮城野区、若林区、太白区に所在する事業所
障害福祉サービス指導課 指導第二係 電話:022-214-8743
福祉ホーム、地域活動支援センター
障害者支援課施設支援係 電話:022-214-8188
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