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更新日:2024年2月28日
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介護を必要とするお年寄りや障害のある方などのうち、お一人での移動が困難で、公共交通機関を利用しての移動に介助が必要な方を対象とした有償運送サービスです。
NPO等が実施主体となり、リフト付き福祉車両などの自家用自動車を使用し、会員登録をした上記の対象の方を旅客に、原則として個別運送を行います。
福祉有償運送を行う際には、運送しようとする区域にある運営協議会の協議を経て、管轄する運輸支局への登録が必要となります。
福祉有償運送サービスの必要性、課題、利用者の安全と利便の確保の方策等を協議するため、地域の関係者により設置されます。
仙台市では、「仙台市福祉有償運送運営協議会」を平成17年10月1日に設置し、仙台市域で事業を行おうとする団体の運送の必要性などを協議しています。
(平成25年4月1日現在)
仙台市福祉有償運送運営協議会において協議が調っていること。
項目 |
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1.必要性 |
NPO等(NPO法人、公益法人(社団法人及び財団法人)、医療法人、社会福祉法人等)による福祉有償運送の必要性 |
2.運送区域 |
運送の発地又は着地のいずれかが仙台市内にあること |
3.対価 |
運送の対価は、地域のタクシー上限運賃のおおむね2分の1の範囲内であること 運送の対価以外の対価は、実費の範囲内であること |
4.運送対象者 |
お一人での移動が困難で、公共交通機関を利用しての移動に介助が必要な方のうち、会員として登録された次に掲げる方及びその付添い人 (1)介護保険法に規定する「要介護者」及び「要支援者」 (2)身体障害者福祉法に規定する「身体障害者」 (3)その他肢体不自由、内部障害、精神障害、知的障害などを有する方 |
複数乗車の有無 |
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5.安全な運行のために必要な措置等 |
(1)使用車両 (2)運転者の要件 (3)損害賠償措置 (4)運行管理、整備管理、事故連絡、苦情処理の体制 |
(平成18年10月1日から)
福祉有償運送事業者の登録や、申請様式・福祉有償運送マニュアル等のダウンロードについては、下記の宮城県ホームページをご覧ください。
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