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更新日:2025年7月11日
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介護給付費及び訓練等給付費等(以下、「給付費」という)の請求に誤りがあった場合は、「過誤申立」を行うことで当初請求を取下げることができます。国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」という)から、「支払決定通知書」が届き、支払いが確定したものが対象となります。「過誤申立書」の提出後、国保連あての再請求が可能になります。手続きの流れにつきましては、下記をご確認ください。
国保連の審査終了後、給付費の請求情報の訂正を行いたい場合差分だけを調整することはできません。対象となる人の誤りを含む請求情報全てを取下げ、再度正しい請求情報で請求することになります。
(例えば1日分の請求情報を修正したい場合でも、1か月分全ての請求情報を取下げることになります。)
<提出様式>
<提出方法>
<提出期限>
・毎月8日17時(必着。8日が閉庁日の場合、前開庁日に繰上げ)
<注意事項>
事業者は、同月過誤申立(実績取り下げと再請求を同一審査月に合わせて行うこと)が可能です。締切日までに提出された過誤申立書を当月の国保連の審査で処理しますので、過誤申立書を提出した月は、国保連への再請求処理を忘れずに行ってください。
1.事業者は、請求情報の取下げを行いたい場合「過誤申立書」を作成し仙台市に提出します。
2.仙台市は、提出された申立書に基づき国保連に「過誤申立情報」を送信します。
3.国保連は、保険者からの「過誤申立」に基づきそのサービス提供月の請求情報を取下げます。請求情報を取下げることにより、同じ事業者が同一審査月に請求している他の介護給付費等と相殺します。
4.事業者は、必要に応じて再請求を行います。
(補足)仙台市では、仙台市以外の支給決定を受けている受給者の過誤申立処理はできません。
次のような場合は、必ず事前に障害企画課に連絡してください。
・運営指導、監査等により給付費の返還が生じた場合
・過誤申立による給付費の返金額が、同一審査月の他の給付費で相殺できない場合
仙台市及び国保連にお問い合わせいただく前に、以下をご確認ください。
・障害福祉サービス事業者のみなさまへ(外部サイトへリンク)
・障害福祉サービス費請求(外部サイトへリンク)
・請求事務ハンドブック(PDF:7,719KB)
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