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更新日:2026年4月7日

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福祉・介護職員等処遇改善加算

このページの通知及び様式は、障害福祉サービスの加算に係るものであり、「介護保険の介護職員処遇改善加算」に係るものではありません

「介護保険の介護職員等処遇改善加算」に関する情報はこちらをご覧ください。

 

索引

1 加算の概要

2 令和8年度計画書の提出

3 令和7年度実績報告書の提出

 

 1 加算の概要

加算の算定要件等については、以下の通知やQ&A等をご確認ください。また、処遇改善加算の要件や書類作成等につきましては、厚生労働省コールセンターへお問い合わせ・ご質問ください。

(令和8年度分通知)

 

(令和7年度分通知)

お問い合わせ・ご質問

  • 福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター※
    電話番号:050-3733-0230(受付時間:9時00分~18時00分(土日含む))

    ※「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金コールセンター」の音声ガイダンスが流れますが、オペレーターに繋がるまでお待ちください。

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 2 令和8年度計画書の提出

処遇改善加算を算定するためには、年度ごとに計画書の提出が必要です。令和8年度の計画書については、必ず以下の様式を使用して、期日までに提出してください。※これまでと提出方法が異なりますので、ご注意ください。

届出期日

令和8年4月及び5月から加算を算定する場合
令和8年4月15日(水曜日)まで

  • 期日までに計画書が提出できなかった場合は、令和8年4月分及び5月分の加算を算定することはできませんので、ご注意ください。

令和8年6月から加算を算定する場合(相談系サービスのみの指定を受けている法人)
令和8年4月30日(木曜日)まで

  • 期日までに計画書が提出できなかった場合は、令和8年6月分の加算を算定することはできませんので、ご注意ください。

6月以降(相談支援は7月以降)年度の年度の途中から加算を算定する場合
加算を算定する月の前々月の末日まで(閉庁日の場合は直前の開庁日まで) 

令和8年度において加算の算定を開始した後、加算の区分を上げる場合
区分を変更する月の前月15日まで(閉庁日の場合は直前の開庁日まで)

 

提出様式及び記載例

計画書

計画書(記載例)

変更届

その他様式

(6月から相談系サービスの処遇改善加算を算定する場合、計画書とともに提出)

届出方法

令和8年4月及び5月から加算を算定するための計画書
【仙台市】令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出フォーム

   申請フォーム(外部サイトへリンク)

 期日までに上記フォームから、別紙様式2(処遇改善計画書)を提出してください。※必ず上記から提出してください。郵送や持参等での提出は原則として認めません。

  • 別紙様式第5号(体制等届出書)や別紙1(体制等状況一覧表)の提出は不要

4月15日まで提出すべき法人において、6月より新たに相談支援事業の処遇改善加算を算定する場合は、既存事業所分と合わせて4月15日までに提出してください。

相談系サービスのみの指定を受けている法人は届出方法が異なります。

 

6月以降から加算を算定するための計画書(相談系サービスのみの指定を受けている法人

  郵送または持参

 期日までに障害福祉サービス指導課へ、以下の書類とともに別紙様式2(処遇改善計画書)を提出してください。

  • 別紙様式第5号(体制等届出書)
  • 別紙1(体制等状況一覧表) 

 

6月以降(相談支援は8月以降)年度の途中から加算を算定するための計画書

  郵送または持参

 期日までに必着で障害福祉サービス指導課へ、以下の書類とともに別紙様式2(処遇改善計画書)を提出してください。

  • 別紙様式4(変更に係る届出書)
  • 別紙様式第5号(体制等届出書)
  • 別紙1(体制等状況一覧表)

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 3 令和7年度実績報告書の提出

加算を取得した障害福祉サービス事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日までに実績報告書を提出し、2年間保存する必要があります。

※令和7年度実績報告書については今後掲載しますが、それまでに令和7年度実績報告書の提出が必要な場合は障害福祉サービス指導課までご連絡ください。

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法人一括で計画書又は実績報告書を作成する場合の注意

  • 仙台市の指定管理による運営をしている事業所がある場合は、指定管理事業所分とそれ以外分とを別々に作成し、それぞれ提出してください。
  • 仙台市以外から指定等を受けている事業所が含まれる場合は、事業所を所管する都道府県(市町村・特別区等)にも届け出る必要があります。
  • 介護保険法に基づく「介護職員処遇改善加算等」との一括提出はできません。加算見込額・改善見込額等に、介護と障害で重複の無いよう作成のうえ、それぞれ提出してください。

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お問い合わせ

健康福祉局障害福祉サービス指導課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-6141

ファクス:022-214-8053