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更新日:2025年3月26日
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このページの通知及び様式は、障害福祉サービスの加算に係るものであり、「介護保険の介護職員処遇改善加算」に係るものではありません。
「介護保険の介護職員等処遇改善加算」に関する情報はこちらをご覧ください。
加算の算定要件等については、以下の通知やQ&A等をご確認ください。また、処遇改善加算の要件等につきましては、厚生労働省コールセンターへお問い合わせ・ご質問ください。
処遇改善加算を算定するためには、年度ごとに計画書の提出が必要です。令和7年度の計画書については、必ず以下の様式を使用して、期日までに提出してください。※これまでと提出方法が異なりますので、ご注意ください。
期日までに上記フォームから、別紙様式2(処遇改善計画書)を提出してください。※必ず上記から提出してください。郵送や持参等での提出は原則として認めません。
郵送または持参
期日までに必着で障害福祉サービス指導課へ、以下の書類とともに別紙様式2(処遇改善計画書)を提出してください。
加算を取得した障害福祉サービス事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日までに実績報告書を提出し、2年間保存する必要があります。令和6年度の実績報告書の提出については、今後掲載します。
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