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更新日:2024年10月8日
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このページの通知及び様式は、障害福祉サービスの加算に係るものであり、「介護保険の介護職員処遇改善加算」に係るものではありません。
「介護保険の介護職員処遇改善加算等」に関する情報はこちらをご覧ください。
加算の概要は以下のとおりです。算定の要件等、詳しくは下記の厚生労働省通知をご確認ください。
平成23年度まで実施されていた福祉・介護人材の処遇改善事業における助成金による賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度から当該助成金を円滑に障害福祉サービス等報酬に移行し、当該助成金の対象であった障害福祉サービス等に従事する福祉・介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された加算です。令和3年度の報酬改定に伴い要件が一部改正され、現在、I型~III型の全3区分となっています。
介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進めるために、福祉・介護職員処遇改善加算に加えて、令和元年10月に創設された加算です。要件に応じ、I型、II型の全2区分となっています。
なお、この加算を算定するためには、(1)の処遇改善加算のI型~III型のいずれかを算定している必要があります。
令和4年2月から9月までの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による賃上げ効果を継続する観点から、処遇改善加算及び特定加算に加えて、令和4年10月に創設された加算です。
なお、この加算を算定するためには、(1)の処遇改善加算のI型~III型のいずれかを算定している必要があります。
※「旧処遇改善加算」、「旧特定加算」及び「旧ベースアップ等加算」を合わせて、以下「旧3加算」とします。
令和6年度障害福祉サービス報酬改定において、事業者の賃金改善や申請に係る事務負担を軽減する観点、利用者にとって分かりやすい制度とし利用者負担の理解を得やすくする観点、事業所全体として柔軟な事業運営を可能とする観点から、(1)、(2)、(3)の各区分の要件や加算率を組み合わせる形で、処遇改善に係る加算の一本化により創設された加算です。
新加算の施行にあたっては、令和6年度中は一部要件について経過措置が設けられます。また、新加算施行前の令和6年5月31日時点で旧3加算の全部または一部を算定している場合、旧3加算の算定状況に応じた経過措置区分(令和6年度末まで)による新加算の算定もできます。
処遇改善加算等を算定するためには、年度ごとに計画書及び実績報告書の提出が必要です。令和6年度の計画書様式については、以下のとおり提出してください。厚生労働省通知に記載の内容を確認のうえ、必ず以下の様式を使用してください。
加算を算定する月の前々月の末日まで(閉庁日の場合は直前の開庁日まで)
区分を変更する月の前月15日まで(閉庁日の場合は直前の開庁日まで)
※別紙様式2-1~2-4については、令和6年10月8日に差し替えしております。
※別紙様式6-1~6-2については、令和6年6月以降に新規に処遇加算を取得する場合の使用は想定していないため、様式の掲載を終了しました。
(計算式が組み込まれているセルに保護をかけています。下記記載例を参考に作成してください。いつから、どの加算を算定にするかによって、届出期日や提出様式が異なります。詳細は参考別紙をご確認ください。)
年度の途中から加算を算定する場合又は年度の途中で加算の区分を上げる場合は、以下の様式も併せて提出してください。
(障害者にかかるサービスの場合)
(障害児にかかるサービスの場合)
「5 提出の方法」「6 提出先及び問い合わせ先」をご確認ください。
加算を取得した障害福祉サービス事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日までに実績報告書を提出し、2年間保存する必要があります。令和5年度の実績報告書は、以下のとおり提出してください。厚生労働省通知に記載の内容を確認のうえ、必ず以下の様式を使用してください。
令和6年7月31日(水曜日)必着
(計算式が組み込まれているセルに保護をかけています。下記記載例を参考に作成してください。)
(以下は該当する場合にのみ提出をしてください。)
(旧特定加算における職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合のみ提出)
(計画書に記載した内容が変更となった場合にのみ提出(厚生労働省通知の9.(1)を参照))
(対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみ提出(厚生労働省通知の9.(2)を参照))
【記載例】別紙様式3-1、3-2 障害福祉サービス事業者等処遇改善実績報告書(エクセル:189KB)
「5 提出の方法」及び「6 提出先及び問い合わせ先」をご確認ください。
厚生労働省からの通知及びQ&Aを掲載しております。事務処理手順の改正に伴い廃止となる内容については、今後の厚生労働省からの通知に基づいて削除する予定です。
令和6年7月9日Q&A(PDF:513KB)※令和6年9月5日に差し替えしております。
「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)(令和6年7月9日)」の正誤について(PDF:104KB)
新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)(処遇改善)(PDF:9KB)
平成24年8月31日Q&A(処遇改善加算に関する部分のみ抜粋)(PDF:390KB)
平成27年4月30日Q&A(Vol.2)(処遇改善加算に関する部分のみ抜粋)(PDF:448KB(PDF:448KB)
令和元年5月17日Q&A(Vol.1)(PDF:148KB)
令和元年7月29日Q&A(Vol.2)(PDF:153KB)
令和元年10月11日Q&A(Vol.3)(PDF:13KB)
原則、郵送または持参(必着)
Eメールでの提出をご希望の場合は、下記の問い合わせ先へご相談ください。
事業所の所在地が青葉区・泉区の場合
障害福祉サービス指導課 指導第一係
電話 022-214-6141
事業所の所在地が宮城野区・若林区・太白区の場合
障害福祉サービス指導課 指導第二係
電話 022-214-8743
※複数事業所を運営しており、区を跨ぐ場合には、どちらか一方の係にご提出ください。
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