ホーム > 事業者向け情報 > 福祉・医療 > 福祉 > 高齢者施設・介護保険などサービス > 居宅サービス・地域密着型サービス・居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービス(事業者向け) > 介護職員等処遇改善加算等に関する書類等について
ID:004-7B347
ページID:38909
更新日:2025年3月26日
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このページでは、介護職員等処遇改善加算に関する書類を掲載しています。当該加算に関する書類は大きく3つあります。当該加算を取得しようとする場合に必要な「計画書」、介護職員等処遇改善計画書に基づき介護職員等の賃金改善等の処遇改善を行った場合に必要な「実績報告書」、介護職員等処遇改善計画書に変更が生じた場合に必要な「変更届」の3つです。
また、書類の処遇改善加算に関する事務処理手順等の関連通知についても掲載しています。
加算を取得する月の前々月の末日
ただし、令和7年4月又は5月から介護職員等処遇改善加算を取得しようとする場合の介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書の提出期限は令和7年4月15日(火曜日)必着です。
様式番号 | 様式 | 備考 | ||
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介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書記入例(エクセル:562KB) ※介護職員等処遇改善加算計画書の記入例です。 内容をよくご確認のうえ、計画書をご作成ください。 ※複数シートに分かれています。 ※計画書に代表者印の押印は不要です。 ※計画書は毎年度提出する必要がありますので、昨年度以 前から当該加算を取得している事業者においても提出が 必要です。 ※作成については、介護保険最新情報Vol.1353をご参照ください。 |
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※リンク作業中 |
※令和7年4月又は5月から新たに加算を取得する場合、 若しくは、加算の区分が変わる場合は、令和7年4月15 日(火曜日)必着です。 ※サービスにより様式が異なりますので、必ず提出するサ ービスの様式を以下のリンクより、ダウンロード及びご 確認の上ご提出ください。 |
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※リンク作業中 |
※令和7年4月又は5月から新たに加算を取得する場合、 若しくは、加算の区分が変わる場合は、令和7年4月15 日(火曜日)必着です。 ※サービスにより様式が異なりますので、必ず提出するサ ービスの様式を以下のリンクより、ダウンロード及びご 確認の上ご提出ください。 |
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※事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加 算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善 を行う場合に必要となる届出書です。 |
申請窓口:仙台市健康福祉局保険高齢部介護事業支援課ケアマネジメント指導係
連絡先:〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1
電話:022-214-8169(介護職員等処遇改善加算相談専用ダイヤル)
※ご提出に当たっては、原則「持参」又は「郵送」でご提出ください。
※書類作成担当者の氏名及び担当者に繋がる連絡先の記載をお願いいたします。
令和6年度に介護職員等処遇改善加算を算定した介護サービス事業者等は、令和6年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、賃金改善の実施状況等についての実績報告が必要です。
各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日
令和6年度の実績報告については、令和7年7月31日(木曜日)必着です。
なお、令和6年度中に廃止・休止した介護サービス事業所分についても、実績報告を行う必要があります。
様式番号 | 様式 | 備考 | |
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介護職員等処遇改善加算等 実績報告書記入例(エクセル:415KB) ださい。 |
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介護職員等処遇改善加算等 実績報告書(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)(エクセル:182KB) |
介護職員等処遇改善加算等 実績報告書(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)記入例(エクセル:197KB) ※処遇改善計画書を別紙様式7-1でご提出された場合は、 当該様式で実績報告書をご提出ください。 |
申請窓口:仙台市健康福祉局保険高齢部介護事業支援課ケアマネジメント指導係
連絡先:〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1
電話:022-214-8169(介護職員等処遇改善加算相談専用ダイヤル)
※ご提出に当たっては、原則「持参」又は「郵送」でご提出ください。
※書類作成担当者の氏名及び担当者に繋がる連絡先の記載をお願いいたします。
次の1から6のいずれかに該当する変更があった場合には、変更の届出を速やかに行う必要がございます。
1 | 【法人等に関する事項】 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更 |
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2 | 【対象事業所に関する事項】 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。) |
3 |
【キャリアパス要件IからIIIまでに関する変更】 |
4 |
【キャリアパス要件Vに関する変更】
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5 |
【区分変更及び新規算定に関する事項】
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6 |
【就業規則に関する事項】 |
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