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ID:004-7B347
更新日:2023年7月10日
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このページでは、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員ベースアップ等支援加算に関する書類を掲載しています。当該加算に関する書類は大きく3つあります。当該加算を取得しようとする場合に必要な「計画書」、介護職員処遇改善計画書に基づき介護職員の賃金改善等の処遇改善を行った場合に必要な「実績報告書」、介護職員処遇改善計画書に変更が生じた場合に必要な「変更届」の3つです。
また、書類の処遇改善加算等個別相談会のご案内、処遇改善加算に関する事務処理手順等の関連通知についても掲載しています。
加算を取得する月の前々月の末日
ただし、令和5年度に4月又は5月から処遇改善加算等を取得しようとする場合は令和5年4月17日(月曜日)必着です。
様式番号 | 様式名 | 様式 | 備考 |
---|---|---|---|
別紙様式2-1
別紙様式2-2 別紙様式2-3 別紙様式2-4 |
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書_総括表 個表_処遇 個表_特定 個表_ベースアップ |
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(エクセル:341KB) |
※処遇改善加算等計画書の記入例です。 内容をよく確認のうえ、計画書をご作成 ください。 ※複数シートに分かれています。 ※計画書に代表者印の押印は不要です。 ※計画書は毎年度提出する必要があります ので、昨年度以前から当該加算を取得し ている事業者においても提出が必要で す。 |
別紙2 |
介護給付費算定に係る体制に関する届出書 |
※令5年度から新たに加算を取得する場 合、若しくは、加算の区分が変わる場合 は、上記計画書と併せてご提出が必要で す。 ※サービスにより提出期限が異なりますの で、必ず各サービスの提出期限を以下の リンクよりご確認の上ご提出ください。 |
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別紙1 別紙1-2 別紙1-3 様式第7号 |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
※令5年度から新たに加算を取得する場 合、若しくは、加算の区分が変わる場合 は、上記計画書と併せてご提出が必要で す。 ※サービスにより提出期限が異なりますの で、必ず各サービスの提出期限を下記の リンクよりご確認の上ご提出ください。 |
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別紙様式5 | 特別な事情に係る届出書 | 特別な事情に係る届出書(エクセル:25KB) |
※事業の継続を図るために、職員の賃金水 準(加算による賃金改善分を除く)を引 き下げた上で賃金改善を行う場合に必要 となる届出書です。 |
申請窓口:仙台市健康福祉局保険高齢部介護事業支援課ケアマネジメント指導係
連絡先:〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1
電話:022-214-8169(処遇改善加算等相談専用ダイヤル)
※ご提出にあたっては、原則「持参」又は「郵送」でご提出ください。
※書類作成担当者の氏名及び担当者に繋がる連絡先の記載をお願いいたします。
令和4年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業者は、賃金改善の実施状況等についての実績報告が必要です。
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
令和4年度の実績報告については、令和5年7月31日(月曜日)必着です。
なお、令和4年度中に廃止・休止をした事業所分についても、実績報告を行う必要があります。
様式番号 | 様式名 | 様式 | 備考 |
---|---|---|---|
別紙様式3-1
別紙様式3-2 別紙様式3-3 |
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書_総括表 個表_処遇・特定 個表_ベースアップ |
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(エクセル:189KB)
|
※実績報告書の記入例です。 内容をよく確認のうえ、計画書をご作成 ください。 ※複数シートに分かれています。 ※計画書に代表者印の押印は不要です。 ※令和5年5月18日に国から改正された様 式が示されました。ご提出の際は、改正 後の様式でご提出ください。 |
別紙様式5 | 特別な事情に係る届出書 | 特別な事情に係る届出書(エクセル:25KB) |
※事業の継続を図るために、職員の賃金水 準(加算による賃金改善分を除く)を引 き下げた上で賃金改善を行う場合に必要 となる届出書です。 |
申請窓口:仙台市健康福祉局保険高齢部介護事業支援課ケアマネジメント指導係
連絡先:〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1
電話:022-214-8169(処遇改善加算等相談専用ダイヤル)
※ご提出にあたっては、原則「持参」又は「郵送」でご提出ください。
※書類作成担当者の氏名及び担当者に繋がる連絡先の記載をお願いいたします。
次の1から6のいずれかに該当する変更が生じた際には、変更の届出を速やかに行う必要がございます。
1 | 【法人等に関する事項】【共通】 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更 |
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2 | 【対象事業所に関する事項】【共通】 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。) |
3 | 【キャリアパス要件に関する変更】【処遇改善加算】 キャリアパス要件に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。) |
4 |
【介護福祉士等配置要件に関する変更】【特定加算】
|
5 | 【就業規則に関する事項】【共通】 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。) |
6 |
【キャリアパス要件等に関する変更】【処遇改善加算】 |
Q:介護職員処遇改善加算額が、計算より上回った場合や、下回った場合、賃金改善は計画書に記載した見込額で行う必要があるのか。
A:賃金改善は、実際に支給された介護職員処遇改善の額により行うことになります。
Q:法人の役員が介護業務を行っている場合、加算対象となるのか。
A:介護職員としての給与ではなく、法人の役員としての役員報酬のみを支給されている場合は、加算対象となりません。ただし、当該役員が介護職員としての勤務実態があるだけでなく、支給されている金銭が労働の対価である給与の性質を有しており、かつ、当該役員が介護職員として勤務している(=労働者性を有する働き方をしている)ことが雇用契約書、辞令、勤務表等において明記されており、客観的に確認できる場合は、対象として差し支えありません。
Q:期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中の加算は全額返還になるのか。
A:実績報告を行うことが加算の算定要件のひとつであることから、指定権者が実績報告の提出を求めているにもかかわらず、実績報告書の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となります。
介護職員処遇改善加算等の取得を支援するための個別相談会を実施いたします。ご希望される場合は下記の案内をご確認いただき「みやぎ電子申請サービスの申請フォーム」より必要事項をご入力のうえ、お申し込みください。電子申請サービスによる申込が難しい場合は、処遇改善加算等相談専用ダイヤル(022-214-8169)へご連絡ください。
介護職員処遇改善加算等個別相談会のご案内(PDF:221KB)
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