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更新日:2026年7月9日

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介護職員等処遇改善加算に関する書類等について

 このページの通知及び様式は、介護保険の介護職員等処遇改善加算に係るものであり、障害福祉サービスの「福祉・介護職員等処遇改善加算」に係るものではありません。

障害福祉サービスの「福祉・介護職員等処遇改善加算」に関する情報はこちらをご覧ください。

令和8年度に新たに対象となるサービス事業者を対象とした研修資料等について

令和8年度に新たに対象となるサービス事業者(居宅介護支援・介護予防支援・訪問看護・訪問リハビリテーション)を対象とした研修資料を作成しましたので、新たに申請を検討されている事業者におかれましては、申請前に下記資料または動画をご一読いただきますようお願いいたします。

介護職員等処遇改善加算に関する届出について

介護職員等処遇改善加算に関する届出書類は大きく3つあります。

当該加算を取得しようとする場合に必要な「計画書」、介護職員等処遇改善計画書に基づき介護職員等の賃金改善等の処遇改善を行った場合に必要な「実績報告書」、介護職員等処遇改善計画書に変更が生じた場合に必要な「変更届」の3つです。

令和8年度介護報酬改定に係る変更点

令和9年度の介護報酬改定を待たず、令和8年度介護報酬改定において処遇改善加算の拡充が行われることとなり、従前のサービスに加え、令和8年6月より処遇改善加算の対象となるサービスが追加されます。対象のサービスについては処遇改善加算等対象サービス一覧(PDF:134KB)をご確認ください。

なお、事業者によって処遇改善計画書の提出期限が異なりますので、ご注意ください。

 令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書の提出について

提出期限

  • 令和8年4月又は5月から加算を算定する場合

対象事業者:従前サービス事業者

提出期限:令和8年4月15日(水曜日)必着

  • 令和8年6月から加算を算定する場合

対象事業者:新設サービス事業者

提出期限:令和8年6月15日(月曜日)必着

【注意】従前サービスと新設サービスを運営している事業者は、新設サービス事業所の処遇改善計画書についても令和8年4月15日(水曜日)が提出期限となりますのでご注意ください。

  • 上記以外の月から加算を算定する場合

提出期限:加算を取得する月の前々月の末日

提出書類一覧

様式番号 様式 備考
  • 別紙様式2-1
  • 別紙様式2-2
  • 別紙様式2-3

介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(エクセル:361KB)

介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(記入例)(エクセル:403KB)

※介護職員等処遇改善加算計画書の記入例です。内容をよくご確認のうえ、計画書をご作成ください。

※複数シートに分かれています。令和8年6月から算定する場合、別紙様式2-2は不要です。

※計画書に代表者印の押印は不要です。

※計画書は毎年度提出する必要がありますので、昨年度以前から当該加算を取得している事業者においても提出が必要です。

※作成については、介護保険最新情報Vol.1479をご参照ください。

  • 別紙2
  • 別紙3-2
  • 別紙50
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する進達書
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

※令和8年4月から新たに加算を算定する場合又は加算区分が変わる場合は、令和8年4月15日(水曜日)必です。

※令和8年6月から新たに加算を算定する場合又は加算区分が変わる場合は、令和8年5月15日(金曜日)必着です。

 詳細は、令和8年度介護報酬改定に伴う介護職員等処遇改善加算に関する介護給付費算定に係る体制等の届出についてをご確認ください。

※サービスにより様式が異なりますので、必ず提出するサービスの様式を以下のリンクより、ダウンロード及びご確認の上ご提出ください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出のページはこちら

  • 別紙1-1
  • 別紙1-2
  • 別紙1-3
  • 別紙1-4
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

※令和8年4月から新たに加算を算定する場合又は加算区分が変わる場合は、令和8年4月15日(水曜日)必です。

※令和8年6月から新たに加算を算定する場合又は加算区分が変わる場合は、令和8年5月15日(金曜日)必着です。

 詳細は、令和8年度介護報酬改定に伴う介護職員等処遇改善加算に関する介護給付費算定に係る体制等の届出についてをご確認ください。

※サービスにより様式が異なりますので、必ず提出するサービスの様式を以下のリンクより、ダウンロード及びご確認の上ご提出ください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出のページはこちら

  • 別紙様式5

特別な事情に係る届出書(エクセル:36KB)

※事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加 算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に必要となる届出書です。

  • 計画書の作成に当たっては、厚生労働省ホームページの「介護職員の処遇改善」(外部サイトへリンク)ページもご確認ください。
  • 計画書等の届出内容を証明する資料については、仙台市が提出を求めた場合に速やかに提出できるよう適切に保管してください。
  • 加算を算定するに当たっては、賃金改善に関する計画を「介護職員等に周知すること」が必須条件です。

提出先

申請窓口:仙台市健康福祉局保険高齢部介護事業支援課ケアマネジメント指導係

連絡先:〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1

電話:022-214-8169(介護職員等処遇改善加算相談専用ダイヤル)

※ご提出に当たっては、原則「持参」又は「郵送」でご提出ください。

※書類作成担当者の氏名及び担当者に繋がる連絡先の記載をお願いいたします。

 

 令和7年度介護職員等処遇改善加算に係る実績報告書の提出について

令和7年度に介護職員等処遇改善加算を算定した介護サービス事業者等は、令和7年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、賃金改善の実施状況等についての実績報告が必要です。

提出期限

各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日

令和7年度の実績報告については、令和8年7月31日(金曜日)必着です。

なお、令和7年度中に廃止・休止した介護サービス事業所分についても、実績報告を行う必要があります。

提出書類一覧

様式番号 様式 備考
  • 別紙様式3-1
  • 別紙様式3-2

介護職員等処遇改善加算 実績報告書(エクセル:248KB)

介護職員等処遇改善加算等 実績報告書記入例(エクセル:255KB)
※実績報告書の記入例です。
※作成については、介護保険最新情報Vol.1353をご参照ください。

提出先

申請窓口:仙台市健康福祉局保険高齢部介護事業支援課ケアマネジメント指導係

連絡先:〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1

電話:022-214-8169(介護職員等処遇改善加算相談専用ダイヤル)

※ご提出に当たっては、原則「持参」又は「郵送」でご提出ください。

※書類作成担当者の氏名及び担当者に繋がる連絡先の記載をお願いいたします。

 届出内容に変更があった場合

次の1から6のいずれかに該当する変更があった場合には、変更の届出を速やかに行う必要があります。

変更の届出が必要な項目
1 【法人等に関する事項】
会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更
2 【対象事業所に関する事項】
複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
3

【キャリアパス要件IからIIIまでに関する変更】
キャリアパス要件IからIIIまでに関する適合状況の変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)

4

【キャリアパス要件Vに関する変更】

  • 介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
  • 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
5

【区分変更及び新規算定に関する事項】

  • 算定する処遇加算の区分の変更を行う
  • 処遇加算を新規に算定する
6

【就業規則に関する事項】
就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)

 

 参考

介護職員等処遇改善加算関係

その他

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お問い合わせ

健康福祉局介護事業支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8169

ファクス:022-214-4443