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ID:004-7B347
更新日:2022年12月22日
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「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月より介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、「介護職員等ベースアップ等支援加算」が新設されます。
当該加算を算定する場合は、以下のとおり必要書類をご提出ください。
以下の要件を満たすこと。
以下の1~3は必須書類です。
※令和4年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算をすでに取得している(区分変更なし)場合で令和4年10月以降に介護職員等ベースアップ等支援加算のみを新たに算定する場合は、上記「1.計画書」は別紙様式2-1及び2-4のみをご提出ください。
計画書の作成にあたっては、以下の「記入要領」及び「記入例」を必ずご一読ください。
※令和4年10月から新たに介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等加算を算定する場合、または介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の区分変更を予定している場合等は事前に下記担当までご相談ください。
※2、3の様式は以下のリンクからダウンロードください。なお、2、3の書類の提出期限は計画書の提出期限とは異なりますので、必ず各サービスの提出期限をご確認のうえご提出ください。また、当該加算新設に伴い様式を変更しておりますのでご注意願います。
令和4年8月31日(水曜日)【必着】(令和4年10月から算定開始の場合)
※令和4年11月以降に算定を開始する場合は、その月の前々月の末日まで。
申請窓口:仙台市健康福祉局保険高齢部介護事業支援課ケアマネジメント指導係
連絡先:〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1
電話:022-214-8169(処遇改善加算等相談専用ダイヤル)
※ご提出にあたっては、原則「持参」又は「郵送」にてご提出ください。
(新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、可能な限り「郵送」での提出にご協力ください。)
介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)は、介護職員の賃金改善と賃金改善以外の処遇改善を図ることを目的に、平成24年度に創設された加算です。介護職員のキャリアに応じた昇給の仕組みを構築したり、休暇制度の充実などにより労働環境を改善させるなど、加算算定の要件を満たした事業所は、満たした要件に応じて加算を取得できます。また、経験技能のある介護福祉士に対して手厚く処遇の改善を図るための対応として、介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)が令和元年度より創設されています。
このページでは、処遇改善加算・特定加算に関する書類を掲載しています。介護職員処遇改善加算に関する書類は大きく3つあります。加算を取得しようとする場合に必要な「計画書」、介護職員処遇改善計画書に変更が生じた場合に必要な「変更届」、介護職員処遇改善計画書に基づき介護職員の賃金改善等の処遇改善を行った場合に必要な「実績報告書」の3つです。このページでは、上記3つの書類の様式や提出書類一覧及び記入例を掲載しています。また、書類の提出方法、提出先、処遇改善加算等集団説明会・個別相談会のご案内、処遇改善加算に関する事務処理手順等の関連通知についても掲載しています。
処遇改善加算・特定加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、加算を取得する月の前々月の末日までに、以下に掲載している介護職員処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2、2-3)をご提出ください。書類作成にあたっては、本ページ下部の事務処理手順(ページ下部に飛びます)もご一読ください。
また、新規取得や算定区分変更の場合には、別途「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」の手続きも必要です。(介護給付費算定に係る体制等に関する届出のページはこちら)
次年度の4月から介護職員処遇改善加算を取得する場合、計画書の提出は前々月の末日(2月28日)までとなります。
※国からの通知等により、提出期限日が変更となる場合はこのページでお知らせいたします。
処遇改善加算・特定加算を取得する際に必要な書類は下記のとおりです。
新規取得や算定区分変更の場合には、別途「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」の手続きも必要です。
計画書の提出だけでは加算の取得はできませんのでご注意ください。
(介護給付費算定に係る体制等に関する届出のページはこちら)
令和4年度分の計画書
特別な事情に係る届出書(エクセル:25KB)※年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合のみ
※2.3の資料については、新規に加算を算定する場合もしくは区分変更を行う場合にのみ提出が必要です。
※様式は以下のリンクからダウンロードください。
提出した介護職員処遇改善計画書等に以下2-1の5点のいずれかの変更が生じた場合は、介護職員処遇改善加算に係る変更届を提出してください。加算取得に影響のない軽微な変更については変更届を提出する必要はありません。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、特別な事情に係る届出書を提出する必要があります。
処遇改善加算・特定加算を取得した介護サービス事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(多くの場合7月末です※)までに、仙台市長に介護職員処遇改善実績報告書を提出する必要があります(※介護職員処遇改善加算を算定した最終月が3月の場合、加算の支払いは5月となるため、翌々月の7月末が実績報告書の提出期限になります。)。
令和3年度分の実績報告書の提出期限は令和4年7月29日(金曜日)まで【必着】です。
実績報告に必要な書類は下記のとおりです。
●令和3年度分の実績報告
介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(別紙様式3-1、3-2)(エクセル:150KB)
※令和2年度実績報告書から様式が変更されております。
※複数シートに分かれています。
※令和3年度に取得した処遇改善加算・特定加算について実績をご記入ください。
※令和3年度中に廃止・休止をした事業所分についても、必ず実績報告を行ってください。
※複数シートに分かれています。
【提出書類への押印】
Q:代表者の後ろに「印」と記載されていないが、押印は求めないのか。
A:提出書類への押印は不要です(令和2年度分の実績報告より押印廃止の見直しを行っています。)。
【賃金改善額について】
Q:賃金改善額は、介護職員処遇改善加算額と同額でよいのか。
A:介護職員処遇改善加算額を上回る賃金改善を行うことが、加算の算定要件のひとつであることから、賃金改善額が加算による収入額を上回る必要(=同額も不可)があります。
【介護職員処遇改善加算額について】
Q:介護職員処遇改善加算額が、計算より上回った場合や、下回った場合、賃金改善は計画書に記載した見込額で行う必要があるのか。
A:賃金改善は、実際に支給された介護職員処遇改善の額により行うことになります。
【加算の対象について】
Q:法人の役員が介護業務を行っている場合、加算対象となるのか。
A:介護職員としての給与ではなく、法人の役員としての役員報酬のみを支給されている場合は、加算対象となりません。ただし、当該役員が介護職員としての勤務実態があるだけでなく、支給されている金銭が労働の対価である給与の性質を有しており、かつ、当該役員が介護職員として勤務している(=労働者性を有する働き方をしている)ことが雇用契約書、辞令、勤務表等において明記されており、客観的に確認できる場合は、対象として差し支えありません。
【実績報告の期限について】
Q:期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中の加算は全額返還になるのか。
A:実績報告を行うことが加算の算定要件のひとつであることから、指定権者が実績報告の提出を求めているにもかかわらず、実績報告書の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となります。
※なお、実績報告書の作成にあたっては、以下のQ&Aもご確認ください。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&A(令和3年6月29日)(PDF:174KB)
必要な書類を準備の上、提出先まで「持参」又は「郵送」にて提出してください。
(新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、可能な限り「郵送」での提出にご協力ください。)
※書類作成担当者の氏名及び担当者に繋がる連絡先の記載をお願いいたします。
申請窓口:仙台市健康福祉局保険高齢部介護事業支援課ケアマネジメント指導係
連絡先:〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1
電話:022-214-8169(処遇改善加算等相談専用ダイヤル)
ファクス:022-214-4443
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の取得を支援するための集団説明会並びに個別相談会を
実施いたします。受講を希望される方は下記の案内をご確認いただき「みやぎ電子申請サービスの申請フォーム」
より必要事項をご入力のうえ、お申し込みください。
電子申請サービスによる申込が難しい場合は、処遇改善加算等相談専用ダイヤル(022-214-8169)へご連絡
ください。
介護職員処遇改善加算等集団説明会・個別相談会のご案内(PDF:243KB)
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