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更新日:2024年3月28日

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介護職員等処遇改善加算等に関する書類等について

介護職員等処遇改善加算等に関する届出について

 このページでは、介護職員等処遇改善加算等に関する書類を掲載しています。当該加算に関する書類は大きく3つあります。当該加算を取得しようとする場合に必要な「計画書」、介護職員処遇改善計画書に基づき介護職員の賃金改善等の処遇改善を行った場合に必要な「実績報告書」、介護職員処遇改善計画書に変更が生じた場合に必要な「変更届」の3つです。

 また、書類の処遇改善加算に関する事務処理手順等の関連通知についても掲載しています。

 

 令和6年度介護職員等処遇改善加算等に係る処遇改善計画書の提出について

提出期限

加算を取得する月の前々月の末日

ただし、令和6年4月又は5月から介護職員等処遇改善加算等を取得しようとする場合の介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書の提出期限は令和6年4月15日(月曜日)必着です。

※令和6年3月26日付で厚生労働省老健局より別紙様式修正の連絡がございました。

詳しくは様式修正(PDF:409KB)をご覧ください。

提出書類一覧

様式番号 様式 備考

別紙様式2-1~2-4

介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(エクセル:1,021KB)

一括で申請する事業所が

 11事業所以上の事業者の

 場合に使用する。

※3月26日付様式更新。

介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書記入例(エクセル:1,031KB)

※介護職員等処遇改善加算等計画書の記入例です。

 内容をよく確認のうえ、計画書をご作成ください。

※複数シートに分かれています。

※計画書に代表者印の押印は不要です。

※計画書は毎年度提出する必要がありますので、昨年度以

 前から当該加算を取得している事業者においても提出が

 必要です。

別紙様式6-1、6-2

介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(エクセル:798KB)

一括で申請する事業所が

 10事業所以下の事業者の

 場合に使用する。

※3月26日付様式更新。

※3月28日付様式更新。

介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書記入例(エクセル:795KB)

※介護職員等処遇改善加算等計画書の記入例です。

 内容をよく確認のうえ、計画書をご作成ください。

※複数シートに分かれています。

※計画書に代表者印の押印は不要です。

※計画書は毎年度提出する必要がありますので、昨年度以

 前から当該加算を取得している事業者においても提出が

 必要です。

別紙様式7-1

介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(エクセル:186KB)

※3月26日付様式更新。

 

介護職員等処遇改善等 処遇改善計画書記入例(エクセル:187KB)

※令和5年度に当該加算を算定しておらず、令和6年度か

 ら新規に処遇改善加算を算定する場合で、6月以降、新

 加算III・IVを算定する場合のみ使用する。

  • 別紙2
  • 別紙3-2
  • 別紙36
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する進達書
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

※令和6年4月又は5月から新たに加算を取得する場合、

 若しくは、加算の区分が変わる場合は、令和6年4月1

 日(月曜日)必です。 

※サービスにより様式が異なりますので、必ず提出するサ

 ービスの様式を以下のリンクより、ダウンロード及びご

 確認の上ご提出ください。

(介護給付費算定に係る体制等に関する届出のページはこちら)

  • 別紙1-1
  • 別紙1-2
  • 別紙1-3
  • 別紙1-4
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

※令和6年4月又は5月から新たに加算を取得する場合、

 若しくは、加算の区分が変わる場合は、令和6年4月1

 日(月曜日)必です。 

※サービスにより様式が異なりますので、必ず提出するサ

 ービスの様式を以下のリンクより、ダウンロード及びご

 確認の上ご提出ください。

(介護給付費算定に係る体制等に関する届出のページはこちら)

  • 別紙様式5
特別な事情に係る届出書(エクセル:25KB)

※事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による

 賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場

 合に必要となる届出書です。

  • 計画書の作成にあたっては、厚生労働省ホームページの「介護職員の処遇改善」(外部サイトへリンク)ページもご確認ください。
  • 計画書等の届出内容を証明する資料については、仙台市が提出を求めた場合に速やかに提出できるよう適切に保管してください。
  • 加算を算定するに当たっては、賃金改善に関する計画を「全ての介護職員に周知すること」が必須条件です。

提出先

申請窓口:仙台市健康福祉局保険高齢部介護事業支援課ケアマネジメント指導係

連絡先:〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1

電話:022-214-8169(処遇改善加算等相談専用ダイヤル)

※ご提出にあたっては、原則「持参」又は「郵送」でご提出ください。

※書類作成担当者の氏名及び担当者に繋がる連絡先の記載をお願いいたします。

 

 届出内容に変更が生じた場合

次の1から6のいずれかに該当する変更が生じた際には、変更の届出を速やかに行う必要がございます。

変更の届出が必要な項目
1 【法人等に関する事項】【共通】
会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更
2 【対象事業所に関する事項】【共通】
複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
3

【キャリアパス要件IからIIIまでに関する変更】【旧処遇改善加算、新加算】
キャリアパス要件要件IからIIIまでに関する適合状況の変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)

4

【キャリアパス要件Vに関する変更】【旧特定加算、新加算I】

  • 介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
  • 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入院時継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
5

【区分変更及び新規算定に関する事項】【共通】

  • 算定する新加算等の区分の変更を行う
  • 新加算等を新規に算定する
6

【就業規則に関する事項】【共通】
就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)

 

 参考

 

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お問い合わせ

健康福祉局介護事業支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8626

ファクス:022-214-4443