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更新日:2024年11月25日
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厚生労働省は、介護サービス事業所の指定申請等について、対面を伴わない申請書類提出を実現させるため、介護サービス情報システムの機能拡張を行い、指定申請機能等のウェブ入力・電子申請を実現する「電子申請・届出システム」を令和4年11月から運用開始しています。
【参考】
介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化(外部サイトへリンク)
「規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)」において、「介護サービスに係る指定及び報酬請求(加算届出を含む)に関連する申請・届出について、介護事業者が全ての地方公共団体に対して所要の申請・届出を簡易に行い得ることとする観点から、介護事業者及び地方公共団体の意見も踏まえつつ、介護事業者の選択により、厚生労働省の「電子申請届出システム」を利用して、申請・届出先の地方公共団体を問わず手続を完結し得ることとするための所要の法令上の措置を講ずる」とされており、令和7年度までに全ての地方公共団体で電子申請届出システムを利用開始することとなりました。
電子申請届出システムでは、申請・届出の様式・付表についてウェブ画面で入力し、提出書類の印刷、郵送・持参等の手間なく、ウェブ上で申請・届出を完結させることができるため、介護事業者の指定申請等に係る業務負担の軽減が期待されています。
【参考】
規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)(外部サイトへリンク)
仙台市では、令和6年12月1日より「電子申請・届出システム」による申請・届出の受付を開始します。
令和6年12月1日から
※介護職員等処遇改善加算に係る計画書及び実績報告書については、「電子申請・届出システム」では受付けていないためご注意ください。
仙台市が指定する全ての介護サービス事業所
介護保険法第71条第1項の規定によって、健康保険法に基づく保険医療機関の指定を受けた病院・診療所または健康保険法に基づく保険薬局の指定を受けた薬局は、指定を不要とする旨の申出を行った場合を除き、下記サービスの指定があったものとみなされますので、新規指定申請は不要となります。
しかし、介護報酬を請求する場合には、サービスを実施する前月の15日までに下記に示す届出書類の提出が必要となりますので、「電子申請・届出システム」にログインし、申請メニューの「5.加算に関する届出」から提出いただきますようお願いいたします。
<必須>
<いずれか必須>
「介護給付費算定に係る体制体制等に関する届出書等」の様式ダウンロードはこちら
医療みなし指定が不要である場合には、「電子申請・届出システム」にログインし、申請メニューの「4.その他」から下記申出書を提出いただきますようお願いいたします。
厚生労働省が所管する「電子申請・届出システム」は、下記のリンクから利用することができます。
本システムの操作方法につきましては、上記リンク先の「ヘルプ」に掲載されている「操作マニュアル_(介護事業所向け)詳細版ver2.00」等をご参照ください。
GビズIDは、デジタル庁が運営する法人・個人事業主向けの共通認識システムです。
「電子申請・届出システム」を使用するためには、「GビズID」の作成が必要です。IDを持っていない法人は下記リンクよりアカウントを作成してください。
上記リンク先のお問い合わせフォームや電話等により直接お問い合わせください。
※仙台市では回答できません。
「登記情報提供サービス」とは、法務省が所管する登記所が保有する登記情報をインターネットを使用してパソコン等の画面上で確認できる有料サービスです。
指定申請等に係る添付書類のうち、登記事項証明書(原本)の提出について、当サービスによって取得した登記情報を、紙媒体での提出に変えて申請できる場合に必要となる「照会番号」の発行が可能となります。
仙台市では、新規指定申請等の添付書類として必要な登記事項証明書は、原則「登記情報提供サービス」で取得いただいた電子データで受け付けることとしているため、当サービスの利用登録をお願いいたします。
上記リンク先のお問い合わせフォームや電話等により直接お問い合わせください。
※仙台市では回答できません。