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更新日:2021年3月19日
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通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所は、事業所の規模に応じ介護報酬単位が設定されており、事業所の規模は前年度の1月当たりの平均利用延人数等に基づき計算されるため、各事業所においては毎年3月に翌年度の事業所規模を確認する必要があるほか、区分が変わる場合は介護報酬算定に係る体制等に関する届出を提出する必要があります。
区分の確認にあたっては、以下でお示しする算定区分確認票をご活用ください。
感染症や災害の発生を理由として利用者数が減少した場合に、状況に則した安定的なサ―ビス提供を可能とする観点から、臨時的な利用者数の減少による利用者ひとり当たりの経費の増加に対応するための加算や、事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例が設けられました。
詳細は以下の事務処理手順をご確認ください。
通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:979KB)
感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬により評価届出様式(エクセル:47KB)
毎年3月15日
※令和3年度は令和3年4月1日(木曜日)が提出期限です。
毎月15日
郵送及び持参
別紙2と別紙1は介護給付費算定に係る様式ダウンロードのページからダウンロードいただけます。
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