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更新日:2022年3月28日
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「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号。以下「改正法」)の改正に伴い、「健康増進法施行令の一部を改正する政令」(平成31年政令第27号)等が公布されました。
この政省令において、第一種施設(※)と定められた施設においては、望まない受動喫煙を防止するための取組みを進めるよう定められました。
施設におかれましては、下記の通知等を参照の上、適切な対処をお願いいたします。
(※)第一種施設とは…多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、児童福祉施設、その他の受動喫煙により健康を損なうおそれがある施設として政令で定めるもの(詳細は、平成31年2月22日付健発0222第1号「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について 第2 1第一種施設の対象を参照してください。)
「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(健発0725第1号)(PDF:371KB)
(別添1)【通知】健康増進法の一部を改正する法律の公布について(健発0725第1号)(PDF:131KB)
(別添2)【通知】健康増進法の一部を改正する法律の一部の施行について(健発0122第1号)(PDF:661KB)
改正法及び政省令の概要(仙台市健康政策課)(ワード:18KB)
健康増進法の一部を改正する法律概要資料(PDF:1,039KB)
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