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更新日:2023年5月29日
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市内で震度5弱以上の地震が発生した場合、被害がない場合でも、下記のとおり、速やかに災害発生状況の報告が必要です。
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、認知症高齢者グループホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所
「災害発生状況報告様式」(ワード:52KB)により、以下の報告先まで、ご報告をお願いします。
※災害発生時は電話が込み合う場合がありますので、緊急の場合を除き、ファクスまたはメールによりご報告をお願いします。
※なお、下記の「災害復旧費の助成」の国庫補助制度の利用を希望される場合は、上記の様式の「その他」の欄にその旨をご記載ください。その後、被災箇所の写真撮影や見積書の徴取等の必要な手続きを迅速に進めてください。
健康福祉局保険高齢部介護事業支援課施設指導係
ファクス:022-214-4443 メール:fuk005180@city.sendai.jp
健康福祉局保険高齢部介護事業支援課施設指導係
電話:022-214-8318
下記のページに、本市が作成している「社会福祉施設等災害対応マニュアル」等が掲載されていますので、各施設の防災マニュアル作成等の際の参考としてください。
社会福祉法人等が整備した施設が暴風、洪水、高潮、地震その他異常な自然現象により被害を受けた場合、国の承認を得た災害復旧事業に要する費用の一部について、国庫補助制度により助成を受けることができる場合があります。
下記をご確認の上、必要に応じて申請してください。
※掲載している手続の流れや提出書類、各種様式・関係通知等は、掲載日時点の内容となります。
※災害発生の日から国庫補助制度の利用に当たり必要な申請書類等の提出までの期間が短いことから、実際に申請が必要となった場合の手続が円滑に進められるよう、予めご確認をお願いします。
社会福祉施設等災害復旧費補助金(令和4年福島県沖地震関係)
※上記災害に関する受付は終了しております。また、査定日程は通知済です。
以下の(1)から(3)までの全てに該当するもの。
※「1件につき80万円以上」とは、「補助対象施設及び補助率一覧」の施設種別ごとに協議額が80万円以上であることを意味します。
※複数の施設が併設されている場合、それぞれの施設の協議額を算定(共用部は最も適切と考えられる根拠で按分)し、その額が80万円以上の場合に協議対象となります。
※保険金収入がある場合、減額又は対象外となりますので別途御相談ください。
※土地に係る費用は、原則として対象外です。
※「2-2.」以降に手続の詳細について掲載しています。
時期 | 内容 |
---|---|
発災後速やかに |
施設から本市への「災害発生状況報告様式」(ワード:52KB)の提出 ※国庫補助制度の利用を希望する場合は、「その他」の欄にその旨記載。 |
発災後約1週間後まで |
施設から本市への協議箇所のエントリー |
発災後約20日後まで |
施設から本市への協議書の提出 |
発災後30日以内 | 本市から東北厚生局への協議書等の提出 |
(以下は時期未定) | 東北厚生局による災害査定(机上又は現地。) |
東北厚生局から本市、本市から施設への補助金額の内示 (災害査定の結果が反映されたもの。) |
|
施設から本市への補助金交付申請書の提出→本市による交付決定 | |
工事完了後、施設から本市への実績報告書提出→完了確認後、補助金額の確定、支払 | |
※国庫補助制度であるため、後年、会計検査院による検査が行われる可能性があります。 |
上記の「災害発生時の本市への報告について」をご確認ください。
※本ホームページ及び添付ファイルをお読みいただいた上で協議対象となるか不明である場合には事前にご相談ください。
※上記期限までに被害額の積算が終了していない場合にも、補助金の交付を希望する場合には、概算額で必ずエントリーしてください。なお、この場合は正確な被害額の積算を下記「2-4.」までに終えてください。
※なお、災害発生時の本市への報告の際に国庫補助制度の利用を希望される旨を記載していない場合は、エントリーの前に事前にお電話にてご相談ください。
※同一建物の場合でも、補助対象施設毎に協議書を提出してください。
※ここで提出する協議書に記載した被害額が、補助対象金額を積算する際の被害額の上限となりますので、十分に留意してください。
[2]協議書添付書類
※1については、諸経費部分を明確に区分するため、諸経費を別途計上してください。また、工事名称、単位、数量などは「一式」ではなく、細かく記載し、復旧内容と積算根拠が明確に分かるようにしてください。
※1~4については、共通番号等を付すなどにより、写真と図面が見積書における積算内訳のどこに該当するのかが明確になるようにしてください。
※2~4については、被害状況確認のため、被害状況(箇所、程度、寸法等)ができるだけ詳細に確認できるものをご提出願います。また、写真撮影に当たっては、施設全体や被害箇所の遠距離からの撮影だけではなく、被害箇所を色々な角度から撮ったり、被害箇所にメジャー等を添えて写真を撮ったりするなど、できるだけ明瞭に撮影し、被害の箇所や程度、寸法等が正確に分かるようにしてください。また、同じような被害でも、被害箇所それぞれを撮影してください。
※3については、上記付番に加え、被災箇所を着色等により図示願います。
※6については施設の被害状況や見積書の記載方法等により、必要に応じてご準備ください。また、提出後に当該資料を追加で提出していただく場合もございます。
※ここでご提出いただく資料は、国庫補助制度における事前協議を行うための資料です。東北厚生局による査定前に、別途査定当日の資料(協議書及び添付書類各3部以上)の提出を求めますので予めご了承ください。
健康福祉局保険高齢部介護事業支援課施設指導係
〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
電話:022-214-8318 ファクス:022-214-4443 メール:fuk005180@city.sendai.jp
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