ホーム > 事業者向け情報 > 福祉・医療 > 福祉 > 高齢者施設・介護保険などサービス > 居宅サービス・地域密着型サービス・居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービス(事業者向け) > 指定基準で求められる職員の実務経験の確認方法について
ページID:44108
更新日:2019年10月24日
ここから本文です。
市内に事業所を有する下記のサービスに関する指定手続きにおいて、人員基準上一定の実務経験を資格要件として求めている生活相談員を届け出る場合は、「職員経歴書」及び実務を経験した事業所が作成した「実務経験証明書」の提出が必要です。
職種 |
対象サービス |
新規指定 |
更新申請 |
変更届 |
---|---|---|---|---|
施設長・管理者 | 介護老人福祉施設(地域密着型を含む)、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護 | ○ | ○ | ○ |
生活相談員(※1) | 通所介護(地域密着型を含む)、短期入所生活介護、介護老人福祉施設(地域密着型を含む)、認知症対応型通所介護 | ○ | ○ |
○ (※2) |
※1 介護老人福祉施設(地域密着型を含む)及び認知症対応型通所介護の生活相談員については、「仙台市指定地域密着型(介護予防)サービス及び特別養護老人ホームに係る基準運用方針第2.(2)」の規定により職員を配置する場合に限ります。
※2 生活相談員の変更自体は変更届の提出事由ではありませんが、生活相談員の増加に伴い運営規程の内容に変更が生じた場合は提出が必要となります。なお、生活相談員の員数が減少した場合や、今までに実務経験証明書を御提出いただいている方の分については必ずしも提出いただく必要はありません。
介護保険サービス事業者向け様式から職員経歴書・実務経験証明書ともにダウンロードいただけます。
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.