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更新日:2019年10月24日

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指定基準で求められる職員の実務経験の確認方法について

市内に事業所を有する下記のサービスに関する指定手続きにおいて、人員基準上一定の実務経験を資格要件として求めている生活相談員を届け出る場合は、「職員経歴書」及び実務を経験した事業所が作成した「実務経験証明書」の提出が必要です。

実務経験証明書提出対応表

職種

対象サービス

新規指定

更新申請

変更届

施設長・管理者 介護老人福祉施設(地域密着型を含む)、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護
生活相談員(※1) 通所介護(地域密着型を含む)、短期入所生活介護、介護老人福祉施設(地域密着型を含む)、認知症対応型通所介護

(※2)

※1 介護老人福祉施設(地域密着型を含む)及び認知症対応型通所介護の生活相談員については、「仙台市指定地域密着型(介護予防)サービス及び特別養護老人ホームに係る基準運用方針第2.(2)」の規定により職員を配置する場合に限ります。

※2 生活相談員の変更自体は変更届の提出事由ではありませんが、生活相談員の増加に伴い運営規程の内容に変更が生じた場合は提出が必要となります。なお、生活相談員の員数が減少した場合や、今までに実務経験証明書を御提出いただいている方の分については必ずしも提出いただく必要はありません。

留意事項

  • 当該実務を経験した事業所が証明書を作成し、申請者が提出します。
  • 提出を要する期間は、原則として、申請、届出の日から遡り、基準上求められる経験年数の期間です。
    (例:令和元年7月1日付新規指定申請、実務経験3年以上が要件の場合)
    実務経験が、A事業所:平成30年7月1日~令和元年6月30日、B事業所:平成29年7月1日~平成30年6月30日、C事業所:平成28年7月1日~平成29年6月30日、D事業所:平成27年7月1日~平成28年6月30日の場合、証明書は、A、B、C事業所の分が必要です。D事業所分は必要ありません。直近からの合計年数3年になるところまで提出してください。
    また、証明する相手方の事情(存在しない。証明を拒否された。)により、証明書を提出できない場合は、それ以前の実務経験期間を含めますので、B事業所からの証明書がB事業所の事情により提出されない場合、証明書はA、C、D事業所の分が必要です。

様式について

介護保険サービス事業者向け様式から職員経歴書・実務経験証明書ともにダウンロードいただけます。

お問い合わせ

健康福祉局介護事業支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8318

ファクス:022-214-4443