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更新日:2024年4月15日
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すべての居宅介護支援事業者は、指定の期日までに下記の対象サービスの事業者に係る紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作成し、算定の結果80%を超えた場合については当該書類を提出しなければなりません。
なお、80%を超えなかった場合においても、当該書類は各事業所において2年間保存することとされています。
つきましては、留意事項を参照のうえ指定様式に記載し、提出の必要がある事業所については指定の期日までに提出してください。
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
前期:3月1日から8月末日
後期:9月1日から2月末日
(判定期間中に新規指定を受けた事業所に関しては、ページ下部にあるQ&Aをご覧ください。)
※押印は不要です
正当な理由がある場合は、下記の書類を提出してください
参考:正当な理由の範囲と認めるもの
仙台市内の事業所については、下記宮城県のホームページをご覧ください。仙台市内を含む、宮城県内の事業所をご覧いただけます。
前期:9月15日まで
後期:3月15日まで
〒980-8671
仙台市青葉区国分町3-7-1
健康福祉局保険高齢部介護事業支援課ケアマネジメント指導係
A1 合算したものを記載することが可能です。判定様式2下部の「通所介護・地域密着型通所介護」の欄をご活用ください。なお、合算した結果80%を超えなかった場合には書類を提出する必要はありません。
A2 指定日から判定期間の末日までの計算が必要です。算定した結果が80%を超えてしまったサービスがある場合には提出する必要があります。
A3 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」は、減算の適用の有無が変わる場合に提出が必要となります。特に減算が「あり」から「なし」に変わる場合、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」が提出されなければ、減算「あり」のままとなり、引き続き減算して請求することとなるためご注意ください。また、「なし」から「あり」になった場合で、特定事業所加算を取得している事業所は、特定事業所加算の要件を満たさなくなるので、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要となります。なお、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出する場合は、特定事業所集中減算判定様式等の書類と一緒に提出してください。(介護給付費算定に係る体制等に関する届出のページはこちら)
特定事業所加算を取得している居宅介護支援事業者については、毎月末までに、基準の順守状況に関する所定の記録を作成し、2年間保存するとともに、市長村長から求めがあった場合については、こちらの記録を提出する必要があります。
加算算定状況に変更がない場合は記録の提出は不要ですが、運営指導等の際に確認させていただく場合がありますので、本記録の作成は毎月行うようにしてください。
なお、特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録については、以下の様式をご活用ください。
また、同内容の事項が記載されている様式であれば、任意様式でご作成いただいても結構です。
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