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更新日:2024年8月6日
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介護保険法に基づく各サービス事業者の指定(許可)を受けた事項に変更があった場合には、仙台市に届出を行う必要があります。
変更は原則として変更があった日から10日以内に届け出なくてはなりませんが、事業者負担軽減の観点から年1度の届出で良いとしている事項があります。
詳しくは、(1)、(2)のとおりです。
※13については、「変更届書」の「変更があった事項」に項目はありませんが、介護保険に係る重要な情報や厚生労働省からの通知等をメールやファクスを使ってお伝えする上で必要な情報となります。変更届を提出される際は、変更があった事項に○はつけず、「変更の内容」欄に変更事項を記載して下さい。また、併せて下記に示している「2.事業所の連絡先を変更した場合について」をご確認下さい。
※介護老人保健施設の場合は、別途、事前に開設許可事項変更許可申請書や管理者承認申請書等の提出が必要な場合がありますので、以下のページもご確認ください。
※以下の事項に変更があった場合のみ、届出が必要です。以下の事項に変更がなかった場合は、届出の必要はありません。
仙台市では、介護保険に係る重要な情報や厚生労働省からの通知等をメールやファクスを使ってお伝えすることがあります。事業所の電話番号やファクス番号、メールアドレスといった連絡先を変更した場合は、事務処理の漏れを防止するため、下記変更届出書に変更となった連絡先を記載し、サービス毎の付表と併せてご提出ください。
※事業所連絡先の登録がファクス番号のみの場合、災害の発生時等に緊急の連絡が困難となることが考えられます。事業所の連絡先としてメールアドレスの登録もご検討いただきますようお願いいたします。
※登録するメールアドレスについて、管理者の変更等により、メールが届かなくなる等の報告が多数寄せられております。管理者等の個人メールアドレスではなく、管理者の変更に左右されない組織メールアドレスの登録をお願いいたします。
※連絡先の変更の届出の提出から、本市における連絡先登録作業の完了まで一定の時間を要するため、法人・事業所内の他担当者等がメール等を受け取った際には、該当のサービス事業所へ転送いただくなど、法人・事業所内での情報共有をお願いいたします。
変更届出書(別紙様式第一号(五))(エクセル:25KB)の他、変更届添付書類一覧(PDF:166KB)で示している書類を添付してください。
変更届出書(別紙様式第二号(四))(エクセル:24KB)の他、変更届添付書類一覧(PDF:142KB)で示している書類を添付してください。
変更届出書(別紙様式第三号(一))(エクセル:21KB)の他、変更届添付書類一覧(PDF:90KB)で示している書類を添付してください。
※法人の種別、名称、主たる事務所の所在地等の業務管理体制整備に関する事項に変更がある場合は、併せて業務管理体制に係る届出が必要となります。(業務管理体制整備については「介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出」をご覧ください。)
届出に必要な書類を準備の上、提出先まで「持参」又は「郵送」にて提出してください。
窓口:仙台市健康福祉局保険高齢部介護事業支援課
連絡先:〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1
電話:022-214-8318(入所系サービスに係る届出)
022-214-8192(訪問系・通所系・多機能型サービスに係る届出)
022-214-8626(居宅介護支援・介護予防支援に係る届出)
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お問い合わせ
電話番号
022-214-8318(施設指導係)
022-214-8192(居宅サービス指導係)
022-214-8626(ケアマネジメント指導係)
FAX番号
022-214-4443
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