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更新日:2026年2月10日

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既存のユニット型特別養護老人ホームの改修等による増床事業

 本市の介護保険事業計画の整備目標の達成等のため、既存のユニット型特別養護老人ホームの改修等により居室を整備し、定員増を行う事業を以下のとおり実施します。

詳しくは、協議事項詳細をご確認ください。

制度の概要

対象となる施設

仙台市内で開設後10年以上の運営実績のある広域型のユニット型特別養護老人ホーム

増床整備の要件

  1. 既存ユニット型特養のユニット内の一部スペースの改修等を行うことにより、居室の増床を行う計画であること。ただし、各ユニットの定員は原則として10人以下としますが、ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するのに支障がない場合、15人を超えない範囲での整備も可能とします。
  2. 既存特養の床数と増床数を合算した数で、人員、設備及び運営等に関する基準上、必要な設備、備品等の設置及び人員の配置が可能であること。
  3. 協議書の提出から概ね1年以内に改修等を完了し、事業の開始(老人福祉法の規定による入所定員の増加認可申請及び介護保険法の規定に基づく変更届出)を行う計画であること。
  4. 老人福祉法、介護保険法、建築基準法、仙台市ひとにやさしいまちづくり条例等その他関係法令、条例や人員、設備及び運営等に関する基準等を遵守、適合すること。

※上記要件に関わらず、場合によっては本事業の対象とならない場合があります。

補助金

改修に当たって、仙台市が交付する補助金はありません。

協議事項詳細

別紙「既存のユニット型特別養護老人ホームの改修等による増床事業について」(PDF:151KB)

提出資料

 

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お問い合わせ

健康福祉局介護事業支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8318

ファクス:022-214-4443