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更新日:2025年3月25日

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令和6年度介護報酬改定の経過措置終了に伴う届出について

令和6年度介護報酬改定の経過措置終了に伴う取り扱い

令和6年度介護報酬改定の経過措置終了に伴い、令和7年4月1日より訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援及び介護予防支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」、短期入所系サービス及び多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに、一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。

また、介護職員等処遇改善加算につきましては、令和7年4月1日から新規での算定や異なる区分で算定する場合等は届出書類の提出が必要です。なお、経過措置終了により廃止される加算区分で現在算定している事業所において、新たに届出がなされない場合、当該加算は算定できなくなりますのでご留意ください。

提出が必要な書類

届出を行うサービスについて、下記のうちから該当する届出書をご提出ください。

項目 提出が必要な施設・事業所 提出が必要な書類
業務継続計画(BCP)未策定減算
  • 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
  • 総合事業(訪問介護型サービス、生活支援訪問型サービス)

※介護予防含む(訪問介護は除く)

※居宅介護支援及び介護予防支援については、届出は必要なし

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等

※「業務継続計画(BCP)未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」についてのみ届出を行う場合は、通常ご提出いただいている「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」等の添付は不要です。

身体拘束廃止未実施減算
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • (看護)小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用型のみ)
  • 特定施設入居者生活介護(短期利用型のみ)

※介護予防含む

介護職員等処遇改善加算
  • 新規算定、異なる区分で算定する事業所
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

様式のダウンロードはこちら

提出期限、提出先及び提出方法

提出期限:令和7年4月15日(火曜日)必着

提出先:仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階 仙台市健康福祉局介護事業支援課

提出方法:郵送、持参又は電子申請届出システム

※持参の場合は午後5時までにご来庁ください。

※電子申請届出システムについては下記のリンクを参照ください。

電子申請届出システムについて(指定申請等)

介護給付費算定の届出等に係る通知(仙台市)

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お問い合わせ

健康福祉局介護事業支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号
○入所系施設:022-214-8318(施設指導係)
○訪問・通所系事業所等:022-214-8192(居宅サービス指導係)
○居宅介護支援事業所等:022-214-8626(ケアマネジメント指導係)
FAX番号
022-214-4443