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更新日:2025年3月25日
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令和6年度介護報酬改定の経過措置終了に伴い、令和7年4月1日より訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援及び介護予防支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」、短期入所系サービス及び多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに、一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。
また、介護職員等処遇改善加算につきましては、令和7年4月1日から新規での算定や異なる区分で算定する場合等は届出書類の提出が必要です。なお、経過措置終了により廃止される加算区分で現在算定している事業所において、新たに届出がなされない場合、当該加算は算定できなくなりますのでご留意ください。
届出を行うサービスについて、下記のうちから該当する届出書をご提出ください。
項目 | 提出が必要な施設・事業所 | 提出が必要な書類 |
---|---|---|
業務継続計画(BCP)未策定減算 |
※介護予防含む(訪問介護は除く) ※居宅介護支援及び介護予防支援については、届出は必要なし |
※「業務継続計画(BCP)未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」についてのみ届出を行う場合は、通常ご提出いただいている「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」等の添付は不要です。 |
身体拘束廃止未実施減算 |
※介護予防含む |
|
介護職員等処遇改善加算 |
|
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
提出期限:令和7年4月15日(火曜日)必着
提出先:仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階 仙台市健康福祉局介護事業支援課
提出方法:郵送、持参又は電子申請届出システム
※持参の場合は午後5時までにご来庁ください。
※電子申請届出システムについては下記のリンクを参照ください。
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お問い合わせ
電話番号
○入所系施設:022-214-8318(施設指導係)
○訪問・通所系事業所等:022-214-8192(居宅サービス指導係)
○居宅介護支援事業所等:022-214-8626(ケアマネジメント指導係)
FAX番号
022-214-4443
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