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更新日:2023年5月11日
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通所介護事業所等に配置が必要となる「生活相談員」については、「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者ではなければならない」こととされていますが、仙台市では、生活相談員の資格要件を以下のとおり設定しています。
※4及び5は「社会福祉法第19条第1項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する」と仙台市が認める者にあたります。他の自治体においては解釈が異なる場合があるためご留意ください。
介護福祉士の資格保有者であっても、3年以上の指定施設における実務経験がなければ生活相談員の資格を有しているものとみなすことはできません。
このファイル(PDF:391KB)を参照してください。なお、介護事業所であっても訪問介護事業所や訪問看護ステーションは指定施設に該当しないためご注意ください。
含むことはできません。ただし、介護職員や看護職員と兼務して介護または看護の業務に従事している場合は、兼務の期間を実務経験に計上して差し支えありません。
実務経験証明書を提出ください。なお、作成にあたっては、以下のリンクを参照してください。
参考リンク:指定基準で求められる職員の実務経験の確認方法について
仙台市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に係る指定基準運用指針(PDF:236KB)
仙台市指定地域密着型(介護予防)サービス及び介護保険施設に係る指定基準運用指針(PDF:240KB)
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