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更新日:2024年2月14日

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新規指定(許可)の手続きについて

1.手続きの概要

介護保険法に基づく居宅サービス、介護予防サービス、地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援、介護予防支援、施設サービス、仙台市介護予防・日常生活支援総合事業にかかる事業者の指定(許可)を受けるための申請です。

事業の運営にあたっては指定基準(人員、設備及び運営に関する基準)を遵守していただくとともに、消防法及び建築基準法、その他関係法令に適合している必要があります。

以下の申請・届出をする際には、消防・建築等関係部署と協議していただき、関係法令の適合状況の確認や必要な手続きを実施してください。

2.申請時期

各月の1日若しくは15日に指定を行うサービス

  • 居宅サービス
  • 介護予防サービス
  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援
  • 施設サービス

各月の1日に指定を行うサービス

  • 総合事業(訪問介護型サービス、通所介護型サービス、生活支援訪問型サービス、生活支援通所型サービス)

1日に指定希望の場合は前々月末日、15日に指定希望の場合は前月14日までに申請書を提出してください。申請書を受理後、必要に応じて現地確認等を行い、原則として1カ月程度の審査後に指定(許可)を行います。

 

地域密着型(介護予防)サービス事業者の指定について

地域密着型(介護予防)サービス事業者の指定は、下表のとおり年4回行います。申請書の受理及び審査後、仙台市介護保険条例施行規則第24条に規定する地域密着型サービス運営委員会の審議を経たうえで事業者指定を行います。(ただし、地域密着型サービス運営委員会の開催時期は変動する可能性があります)

なお、地域密着型(介護予防)サービスの事業者は、新規指定申請前に、事前申出および事前協議の手続きを完了していることが必要となります。

手続きにつきましては、下記リンク先よりご確認ください。

 

事前申出

時期  

地域密着型

サービス

運営委員会

(予定)

事前協議事業者決定時期

事前協議

時期

指定申請

時期

地域密着型

サービス

運営委員会

(予定)

指定時期
3月~5月末 6月下旬 6月下旬 6月下旬~8月上旬 8月中旬 9月下旬 10月1日
6月~8月末 9月下旬 9月下旬 9月下旬~11月中旬 11月下旬 1月上旬 1月15日
9月~11月末 1月上旬 1月上旬 1月上旬~2月上旬 2月中旬 3月下旬 4月1日
12月~2月末 3月下旬 3月下旬 3月下旬~5月上旬 5月中旬 6月下旬 7月1日

地域密着型サービス新規指定までのスケジュール

(地域密着型サービス運営委員会の開催時期は変動する可能性があるため、全体的なスケジュールも変わる場合があります。)

3.申請に必要な書類

上記の指定申請時提出書類一覧を確認し、指定(許可)を受けようとする事業種別ごとにそれぞれ必要な書類を準備してください。

なお、これ以外の書類を追加で準備していただく場合がありますので予め御了承願います。

また、法人の定款及び登記事項証明書に、指定(許可)を受けようとする事業を記載する場合は以下をご確認のうえ手続き願います。

「介護保険法に基づく各種サービスの定款及び登記事項証明書への事業名の記載について」(ワード:16KB)


※新規指定に併せて業務管理体制に係る届出が必要となります。(業務管理体制整備については「介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出」をご覧ください。)

4.申請方法

申請時期までに指定(許可)申請に必要な書類を準備の上、下記提出先まで「持参」にて提出してください。
なお、申請書提出から指定を受けるまでには、審査・補正期間が必要となりますので、時間の余裕をもって申請を行ってください。

5.提出先

窓口

仙台市健康福祉局保険高齢部介護事業支援課

連絡先

〒980-8671

仙台市青葉区国分町3-7-1 仙台市役所本庁舎5階

電話

  • 022-214-8318:施設指導係(入所系サービス事業所に係る届出について)
  • 022-214-8192:居宅サービス指導係(訪問系・通所系・多機能型サービス事業所に係る届出について)
  • 022-214-8626:ケアマネジメント指導係(居宅介護支援・介護予防支援事業所に係る届出について)

 

6.手数料

介護老人保健施設の開設許可については、63,000円の手数料がかかります。

介護老人保健施設以外のサービスは、指定申請にかかる手数料は必要ありません。

7.医療みなしについて

健康保険法に基づく保険医療機関の指定を受けた病院・診療所は、以下のサービスの指定があったものとみなされます。

  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • (介護予防)居宅療養管理指導
  • (介護予防)通所リハビリテーション

また、健康保険法に基づく保険薬局の指定を受けた薬局は、(介護予防)居宅療養管理指導の指定があったものとみなされます。
なお、実際に事業を運営し介護報酬を算定する場合には、これとは別に、仙台市に対し

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1、別紙1-2)

を提出する必要があります。(「介護給付費算定に係る体制体制等に関する届出書等」の様式ダウンロードはこちら)

上記の医療みなし指定が不要である場合は

  • 指定を不要とする旨の申出書(別紙様式第一号(四))

を仙台市あて申し出てください。(「指定を不要とする旨の申出書」のダウンロードはこちら)

8.生活保護法の指定介護機関について

生活保護法の規定により、平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けた事業所は、生活保護法の指定介護機関としての指定を受けたものとみなされることになります。

指定介護機関としての指定が不要な場合は、仙台市長あてに別段の申し出が必要です。介護保険の指定前であれば指定申請書とともに介護事業支援課指定係あてに、指定後に不要の申し出をする場合は健康福祉局地域福祉部保護自立支援課保護支援係あてに下記の「申出書」をご提出ください。

健康福祉局地域福祉部保護自立支援課からのお知らせ(ワード:26KB)

指定介護機関としてのみなし指定を不要とする旨の申出書(ワード:23KB)

9.公示(告示)及び情報提供

指定(許可)を受けた事業者については、事業者名、所在地、サービスの種類等を宮城県にも情報提供します。また、独立行政法人福祉医療機構が運営しているホームページによる指定事業者情報(ワムネット)を介して、市民や事業者にも情報を提供します。

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お問い合わせ

健康福祉局介護事業支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8192

ファクス:022-214-4443