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更新日:2024年3月18日
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地域密着型サービス等の事業者の事前協議等に必要となる提出書類は、以下のとおりです。
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提出書類名 |
様式 |
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1 |
地域密着型サービス等事前協議書 |
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2 |
計画施設の平面図及び立面図 |
任意様式にてご提出ください。 |
3 |
地域密着型サービス等事前協議事業者決定通知書(仙台市より交付されたもの)の写し |
任意様式にてご提出ください。 |
4 |
開設準備日程表 |
任意様式にてご提出ください。 |
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提出書類名 |
様式 |
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1 |
地域密着型サービス等事前協議済書交付申請書 |
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2 |
事業計画書 |
申出様式第1号に準じること |
3 |
計画施設の平面図および立面図 |
任意様式にてご提出ください。 |
4 |
開設準備日程表 |
任意様式にてご提出ください。 |
5 |
地域住民説明会に関する資料 (※夜間対応型訪問介護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く) |
任意様式にてご提出ください。 |
提出書類名 |
様式 |
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地域密着型サービス等事前協議事業者決定辞退届出書 |
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地域密着型サービス等事前協議事業者決定内容変更承認申請書 |
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地域密着型サービス等事前協議済事項変更承認申請書 |
事業所の開設にあたっては、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき指定(開設許可)を受ける必要があります。以下のリンク先ページから申請にあたり必要な書類を確認し、指定を受けようとする事業種別ごとにそれぞれ必要な書類を準備してください。
また開設後は、指定更新、変更、介護給付費算定に係る届出など、各種届出が必要となります。
生活保護法の規定により、平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けた事業所は、生活保護法の指定介護機関としての指定を受けたものとみなされることになります。
指定介護機関としての指定が不要な場合は、仙台市長あてに別段の申し出が必要です。介護保険の指定前であれば指定申請書とともに介護事業支援課指定係あてに、指定後に不要の申し出をする場合は健康福祉局地域福祉部保護自立支援課保護支援係あてに下記の「申出書」をご提出ください。
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