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更新日:2024年1月5日
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地域密着型サービスについては、仙台市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に沿って、要介護状態となった高齢者が、自宅や身近な地域において、適切な介護サービスを受けることができるよう、以下のとおり、日常生活圏域ごとにさまざまな形態のサービス基盤の整備を進めていきます。
地域密着型サービスの種類 | 整備の考え方 |
---|---|
小規模多機能型居宅介護本体事業所 | 小規模多機能型居宅介護の事業所(サテライト事業所を含む)がない日常生活圏域ごとに整備する。 |
小規模多機能型居宅介護サテライト事業所 |
原則、本体事業所と同一日常生活圏域内に整備するものであるが、小規模多機能型居宅介護の事業所(サテライト事業所を含む)が整備されていない日常生活圏域に重点的に整備を行う方針から、既に小規模多機能型居宅介護の事業所(サテライト事業所を含む)が整備されている日常生活圏域においては、募集を行っていない。 ただし、隣接する日常生活圏域に同種のサービスが整備されていない場合には例外的に整備することができるものとする。 |
看護小規模多機能型居宅介護本体事業所 | 看護小規模多機能型居宅介護の事業所(サテライト事業所を含む)がない日常生活圏域ごとに整備する。 |
看護小規模多機能型居宅介護サテライト事業所 |
原則、本体事業所と同一日常生活圏域内に整備するものであるが、看護小規模多機能型居宅介護の事業所(サテライト事業所を含む)が整備されていない日常生活圏域に重点的に整備を行う方針から、既に看護小規模多機能型居宅介護の事業所(サテライト事業所を含む)が整備されている日常生活圏域においては、募集を行っていない。 ただし、隣接する日常生活圏域に同種のサービスが整備されていない場合には例外的に整備することができるものとする。 |
地域密着型通所介護 | 仙台市内全域に整備する。 |
認知症対応型通所介護単独型・併設型 | 認知症対応型通所介護(単独型・併設型)のない日常生活圏域ごとに整備する。 |
認知症対応型通所介護共用型 | 仙台市内全域に整備する。 |
夜間対応型訪問介護 |
仙台市内全域に整備する。 |
※令和3年度介保報酬改定により、全ての訪問系・通所系・多機能系サービスが「サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保(いわゆる「囲い込み」による閉鎖的なサービス提供の制限)」の基準の適用を受けることになったこと等を踏まえ、特に、地域密着型サービスについては、地域包括ケア推進の観点から、事前申出の受付における留意事項等を確認の上、地域の利用者に対して適切にサービス提供が行われるようにしてください。
事業開始希望時期は、下記「事業者指定申請および事業者指定の時期について」に掲げるいずれかの時期としてください。
「地域密着型サービス事業者等の募集、届出ページ」より、「地域密着型サービス整備状況一覧表」にて、ご確認ください。
※地域密着型サービス事前協議実施地区(整備状況一覧表で●となっている地区)は募集対象圏域に含まれません。
※下記関連リンク「市立小・中学校の学区検索ページ」で、地名から市立中学校の学区を検索することができます。
事前申出については、下記の内容で、受付を行います。
随時受付をいたします。(ただし、別途定める公募の期間中は除きます。)
午前9時00分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日、休庁日を除く)
仙台市健康福祉局介護事業支援課居宅サービス指導係
仙台市青葉区国分町3丁目7番1号(仙台市役所8階)
持参 ※事前に電話で提出の日時の予約を行ってください。
電話:022-214-8192
サービス事業所と同一又は近隣の建物など、特定の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該サービス事業所の利用者全体に占める当該建物に居住する利用者の割合を50%未満としてください(該当する建物が複数ある場合は、当該複数の建物に居住する利用者の合計の割合を50%未満としてください)。
提出書類は下記添付ファイル「提出書類一覧」の順番にA4版フラットファイルに左綴じで整理し、目次及びインデックスをつけてください。また、併せて指定様式の電子データを保存したUSBメモリ等を提出してください。
申出事業者においても手元に当該書類一式の控えを保管してください。申出期間終了後は、法人の都合による計画の変更は一切認めません。また、応募書類は返却いたしません。
なお、本市が必要と判断した場合には、本市から書類の追加、補正を求めることがあります。
様式は、下記添付ファイル「提出書類様式」からダウンロード可能です。(様式の欄が空欄となっている書類は、任意様式等です。)
※必ず、下記添付ファイル「事前申出申請書類に関する注意事項」を参照してください。
※事前申出者が「仙台市指定地域密着型サービス事業者等の指定申請における事前申出及び事前協議手続に関する要綱」第4条各号に該当しないことを確認するため、提出された役員名簿(申出様式第4号)を関係機関に提供することがあります。
複数のサービスを併設する事業計画での応募も可能です。この場合、実施するサービスの種類ごとに事前申出を行っていただくことになります。事前協議事業者の決定もサービスの種類ごとに個別に行われます。
また、既存の施設に併設する計画での応募も可能です。
仙台市においては、地域密着型通所介護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護並びに小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所の整備に対する補助は行っておりません。小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護の整備費補助を希望する場合は、公募を行う「小規模多機能型居宅介護整備事業者(建設費補助あり)の募集」及び「看護小規模多機能型居宅介護整備事業者(建設費補助あり)の募集」に申出してください。(整備費補助を希望しない場合は、この受付要項で申出してください。)
整備の考え方を超える事前申出があった場合、事業者の選定を行う場合があります。事業者の選定は、「地域密着型サービス事業者等事前協議事業者の選定等に関する要綱」に規定する手続きにより行います。
「地域密着型サービス事業者等事前協議事業者の選定等に関する要綱」は、下記添付ファイルをご覧ください。
選定については年4回下記の日程で行います。
|
事前申出時期※ |
選定時期 |
---|---|---|
1 |
3月~5月末 |
6月下旬 |
2 |
6月~8月末 |
9月下旬 |
3 |
9月~11月末 |
12月下旬 |
4 |
12月~2月末 |
3月下旬 |
※小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護(サテライト事業所を含む)の公募期間中(他の事業との併設計画の募集を含む)は、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護の随時募集は行いません。詳細は介護事業支援課までお問い合わせください。
なお、事前協議事業者が何らかの事情で整備計画を中止した場合は、事前協議事業者決定辞退届出の受理日をもって、当該計画の日常生活圏域を未整備地区(募集対象圏域)といたします。
地域密着型サービス等事前協議済書を受理した事業者は、指定申請受付終了日までに指定地域密着型サービス事業者等の指定申請の手続きを行います。
指定申請に当たっては、基準上定められている研修を修了していることが必要となります。「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」に規定する研修をご確認ください。
【本市で実施する研修について】
仙台市認知症介護研修の日程は、下記の関連リンク「仙台市認知症介護研修のご案内」でご確認ください。
なお、研修を受講することで本市の指定基準を満たす事業者以外は、研修受講をお断りする場合があります。
地域密着型サービスの事業者指定は、仙台市介護保険条例施行規則第24条に規定する地域密着型サービス運営委員会の審議を経たうえで行われます。
本市では年4回、下記の日程で事業所指定を行います(ただし、地域密着型サービス運営委員会の開催時期は変動する可能性があります)。
|
事業者指定申請時期 |
地域密着型サービス運営委員会(予定) |
指定時期 |
---|---|---|---|
1 |
5月中旬 |
6月下旬 |
7月1日 |
2 |
8月中旬 |
9月下旬 |
10月1日 |
3 |
11月下旬 |
12月下旬 |
1月15日 |
4 |
2月中旬 |
3月下旬 |
4月1日 |
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