ホーム > 事業者向け情報 > 福祉・医療 > 福祉 > 高齢者施設・介護保険などサービス > 居宅サービス・地域密着型サービス・居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービス(事業者向け) > 地域密着型サービス事業者等の募集、届出について > 指定通所介護事業所等において宿泊サービスを提供する場合の届出について
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更新日:2024年1月31日
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介護保険法(平成9年法律第123号)第8条7項,第8条17項及び第8条の2第13項に規定する各サービスの指定を受けた事業者が,営業時間外に指定通所介護事業所等の設備を利用し,指定通所介護以外のサービスを提供する場合は届出を行うことが義務づけられました。
該当する事業者につきましては,下記により届出を行ってください。
届出を要する事項 |
届出日 |
---|---|
届出日平成27年3月31日時点においてサービスを提供している事業者 |
平成27年9月30日まで |
平成27年4月1日以降に新たにサービスを提供する場合 |
サービスの提供開始前まで |
変更届 |
変更の事由が生じてから10日以内 |
休止・廃止 |
休止又は廃止する日の1か月前まで |
仙台市内の宿泊サービスを提供する指定通所介護事業所等一覧表(令和6年1月1日現在)(PDF:519KB)
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