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更新日:2022年8月30日
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地域密着型通所介護事業は、利用定員が18名以下の小規模な通所介護(デイサービス)で、平成28年4月から地域密着型サービスの一つに新設されました。
提供されるサービスの内容については通所介護と変わりありませんが、以下の表の内容のほか、利用定員や基準等に相違点があります。
通所介護 | 地域密着型通所介護 | |
---|---|---|
サービスの種別 | 居宅サービス | 地域密着型サービス |
新規申請書提出前の 事前申出の手続 |
不要 | 必要 |
利用定員 | 19名以上 | 18名以下 |
仙台市外にお住まいの(住民票がある)方の利用の可否 | 可 |
原則不可 ※下の「地域密着型通所介護サービスを利用できる方について」の段落も御参照ください |
運営推進会議の実施 | 必須ではない | 必要 |
※それぞれのサービスの基準の詳細については、厚生労働省ホームページより御確認ください。
地域密着型通所介護事業所を新規で開所する場合、仙台市規則に基づく事前協議等の手続を指定申請書提出の前に行う必要があります。事前協議等手続きの開始から事業所指定までおおむね6か月程度の期間がかかりますので、開設を検討されている事業者様は早めに介護事業支援課居宅サービス指導係までご相談ください。
また、以下の関連資料及びリンクより必要な手続きや、手続にあたり必要な資料が確認できますので、開設を検討されている事業者の皆さまは御一読ください。
地域密着型通所介護の開所までの流れについて(PDF:75KB)
地域密着型サービスの事前申出手続き(建設費補助なし)について
以下に該当する場合は、地域密着型通所介護の新規開設の場合でも、事前協議の手続を省略することができます。
平成28年4月1日より前から定員18名以下の通所介護事業所として事業を行っていた事業所は、平成28年4月1日より地域密着型通所介護に移行となり、同日付けで地域密着型通所介護の指定を受けたものとみなされます。
地域密着型通所介護のみなし指定を受けた場合、みなし指定の有効期間は直近の通所介護の指定又は指定更新を受けた日から6年間となります。
※みなし指定の有効期間が終了する場合は、指定更新申請が必要となりますのでご注意ください。
平成28年3月31日時点で他市町村の被保険者が利用している事業所については、平成28年4月1日に当該他市町村からも地域密着型通所介護として指定があったものとみなされますので、手続は不要です。ただし、指定の有効期間満了日以降も引き続き他市町村の被保険者が利用する場合は、それぞれの市町村に更新申請が必要になります。
※平成28年4月1日以降、原則として新しく他市町村の方が利用することはできませんが、一部例外がございます。詳細はページ下の「地域密着型通所介護サービスを利用できる方について」の項目をご覧ください。
介護事業支援課居宅サービス指導係にご提出ください。
仙台市に所在する地域密着型通所介護事業所は、原則として仙台市内に住民票がある方しか利用できませんが、以下のいずれかに該当する場合は仙台市外に住民票がある方でも、仙台市内に所在する地域密着型通所介護事業所のサービスを受けることができる場合があります。
ただし、上記のうち2もしくは3に該当する場合、サービスの利用開始前に該当の利用者の住民票が所在する市区町村から、仙台市から受けるものとは別に事業所の指定を受けている必要があります。該当の場合は、仙台市に御相談いただくとともに、住民票が所在する市区町村にも指定の可否についてお問い合わせくださいますようお願いします。
利用定員を19名以上から18名以下に変更する場合、または利用定員を18名以下から19名以上に変更する場合は、下記の申請が必要となりますのでご注意ください。
変更を検討の際は、事前に介護事業支援課居宅サービス指導係までご相談ください。
指定時期は年4回(7月1日、10月1日、1月15日、4月1日)となります。
また、変更する日の1ヶ月半前までに廃止届及び指定申請書を介護事業支援課居宅サービス指導係にご提出ください。
居宅サービスの廃止については「休止、廃止、再開の手続きについて」をご覧ください。
新規申請手続きは「新規指定(許可)の手続きについて」をご覧ください。
指定時期は下記書類等が揃い次第、随時可能です。
また、変更する日の1ヶ月前までに廃止届、指定申請書を介護事業支援課居宅サービス指導係にご提出ください。
地域密着型サービスの廃止については「休止、廃止、再開の手続について」をご覧ください。
居宅サービスの新規指定申請については「新規指定(許可)の手続きについて」をご覧ください。
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