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更新日:2024年8月27日
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地域密着型サービス事業者の事前申出手続き等に関するお問い合わせの内容をまとめました。
事前申出及び指定申請を行う予定の事業者の方は、必ず事前に確認してください。
(用語について)
可能です。ただし、すべての計画が事前協議事業者として決定した場合に、全事業を実施できることが条件となります。
可能です。
既存建物を利用する場合であっても基準および利用者の処遇上の観点で十分な設備を備えることが求められますので、事前協議を経たのちに必要な改修を行っていただく事になります。
また、事前申出をするにあたり、必要な設備を全て備えるのに十分な面積があるかを事前にご確認ください。
可能です。
なお、公募に関しては、各募集要項等に要件等を記載しておりますのでご確認ください。
事業予定地を特定することが必要です。(購入等により確保する必要はありませんが、事前申出前に地権者との折衝には着手してください。)
各事業ごとに提出してください。
できません。指定学校の中学校区が、事業を実施する日常生活圏域となります。
可能です。ただし、指定基準上、経験を有するものを配置することが必要となる場合がありますのでご確認ください。また、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護については、法人代表者の要件も定められています。(「3.各地域密着型サービスの基準等について」問3及び問4も参照ください)。
指定を受ける際には、基準で定められた人員を配置していなければなりませんが、事前申出の時点で確保している必要はありません。
事前申出の時点では修了していなくても構いません。
法人代表者とは、代表取締役等の、登記上の代表者を指します。
なお、法人の行う介護事業について統括し、これに係る決定権を持つ役職者がいる場合には、その者の経歴書についても併せてご提出ください。(「3.各地域密着型サービスの基準等について」問4も参照ください)
事前申出の時には法人として登記している必要があります。
仙台市では、同一の日常生活圏域に事前申出があった際は、選定の上1事業者を決定することになります。また、1つの認知症対応型共同生活介護事業所につき3ユニットが上限となりますので、2箇所の事前申出をいただいても、選定により多くともどちらか1箇所しか選定されません。
現在、仙台市において定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護に対する施設整備費の補助は行っておりません。小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については施設整備補助を行っておりますので、それぞれの募集要項をご覧ください。
なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、施設開設準備経費助成制度がありますので、各募集要項をご確認ください。
認知症対応型共同生活介護の事業者選定を行う際は、「地域密着型サービス事業者等事前協議事業者の選定等に関する要綱」に規定する手続きにより行い、選定基準についてもこの要綱に定められています。
できません。
住民説明会の範囲は、立地する町内会を基本とし、地域事情に応じて適宜決めてください。住民説明会に関する資料は、説明会の報告書(様式は任意)で結構です。
可能です。「併設施設等の選定結果に係る意向確認書(申出様式第5号)」にて意向を示してください。
事前協議においては、事業者から提出された計画・図面等を元に、整備基準を満たしているかどうか等を協議します。通常であれば、3~4回の協議を行い協議終了となります。速やかに図面を修正できるのであれば、2~3ヶ月で協議は終了します。
仙台市では、国の基準を採用しています。
国の基準等(基準省令・解釈通知・その他関連通知等)につきましては、下の関連リンク「地域密着型サービス省令・解釈通知・Q&A」をご覧ください。
ユニット数は事業者が任意に設定できますが、1事業所3ユニットが上限となります。
基準省令第65条及び第92条において、「特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定小規模多機能型居宅介護、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者、訪問介護員等として、認知症であるものの介護に従事した経験を有するものまたは保健医療サービスもしくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有するものであって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない」と定められています。ボランティアの場合、「従業者」とは認められません。
なお、指定申請の時点までに上記の要件を満たす予定であれば、事前申出を行うことは可能です。
指定申請における事業者の代表者とは、代表取締役等の、登記上の代表者を指します。
ただし、基準上の代表者の要件に関しては、法人の行う介護事業について統括し、これに係る決定権を持つ役職者がいる場合、その者が上記問3に掲げる事項に該当していれば、要件を満たしているものとします。
具体的な個数については定めていませんが、利用者の処遇上必要な数を備えることが求められます。事前協議の中で、サービス提供についての考え方を踏まえつつ、協議をします。
国の基準の中に宿泊室についての規定がありますので、それを満たすことが必要です。(その中に、個室以外の宿泊室を設ける場合の条件等も記載されています)。詳細については、事前協議の中で協議します。
居間・食堂の共用については、解釈通知「第3・三・3設備に関する基準・(2)・4.」に、「指定小規模多機能型居宅介護の居間及び食堂を指定通所介護等の機能訓練室及び食堂として共用することは認められない」と記載されています。
単にカーテンやパーテーション等で便宜的に区分けしただけでは、専ら小規模多機能型居宅介護の用に供するという点が担保されているとは言い難いことから、壁等で仕切り、独立した空間とする必要があります。なお、基準上の居間及び食堂とは別に、交流スペース等を設けることは差し支えありません。(ただし、これについても、壁・扉等により明確に仕切る必要があります)。
一方、浴室・トイレ等については、上記通知において「浴室、トイレ等を共用することは差し支えない」と記載されています。ただし、人員配置・サービス提供の考え方等を総合的に勘案した結果、利用者の処遇に支障が認められる場合にはこの限りではありません。
また、通所介護等の利用者・職員が、小規模多機能型居宅介護の居間・食堂等を通らずにトイレ、浴室へ行けるような構造としなければなりません。
高層の建物の2階あるいはそれより高い階に事業所を設けること自体は、指定基準に反するものではありません。
ただし、平屋建ての事業所に比べて災害時の避難誘導が難しいことから、消防法上の規定に関わらず、各室にスプリンクラーを設置する等の十分な防災対策を行ってください。
また、玄関・エレベーター等については専用の設備があることが望ましいですが、やむを得ず共用となる場合には、利用に支障が生じないよう配慮していただく必要があります。
可能です。ただし、仙台市以外の市町村にお住まいの方は、当該市町村から事業者指定を受けていないため、本市の地域密着型サービス事業を利用できません。
地域密着型サービス事業者として指定を受けるには、入居者を受け入れて、すぐにでもサービス提供を始められる体制を確保していただくことが必要です。そのため、「地域密着型サービス事業者指定を受けて事業を開始する」とは、入居者を受け入れる体制を確保していただくことを意味します。
なお、地域密着型サービスの事業者指定申請及び事業者指定の時期については、以下のとおりとなります。
|
事業者指定申請時期 |
地域密着型サービス運営委員会(予定) |
指定時期 |
---|---|---|---|
1 |
5月中旬 |
6月下旬 |
7月1日 |
2 |
8月中旬 |
9月下旬 |
10月1日 |
3 |
11月下旬 |
1月上旬 |
1月15日 |
4 |
2月中旬 |
3月下旬 |
4月1日 |
地域密着型サービスの事業者指定は、仙台市介護保険条例施行規則第24条に規定する地域密着型サービス運営委員会の審議を経たうえで行われます。
本市では年4回、上記の日程で事業者指定を行います。(ただし、地域密着型サービス運営委員会の開催時期は変動する可能性があります)
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