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更新日:2022年6月1日

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地域密着型サービス等事業者の事前申出手続きについて

1.整備の考え方

地域密着型サービスについては、仙台市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に沿って、要介護状態となった高齢者が、自宅や身近な地域において、適切な介護サービスを受けることができるよう、以下のとおり、日常生活圏域ごとにさまざまな形態のサービス基盤の整備を進めていきます。

サービス種別ごとの整備の考え方
地域密着型サービスの種類 整備の考え方
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 サービス提供エリアに定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所がない日常生活圏域に整備する。※現在、募集を行っておりません。
小規模多機能型居宅介護本体事業所

小規模多機能型居宅介護の事業所(サテライト事業所を含む)がない日常生活圏域ごとに整備する。

小規模多機能型居宅介護サテライト事業所

原則、本体事業所と同一日常生活圏域内に整備するものであるが、小規模多機能型居宅介護の事業所(サテライト事業所を含む)が整備されていない日常生活圏域に重点的に整備を行う方針から、既に小規模多機能型居宅介護の事業所(サテライト事業所を含む)が整備されている日常生活圏域においては、募集を行っていない。

ただし、隣接する日常生活圏域に同種のサービスが整備されていない場合には例外的に整備することができるものとする。

看護小規模多機能型居宅介護本体事業所 看護小規模多機能型居宅介護の事業所(サテライト事業所を含む)がない日常生活圏域ごとに整備する。
看護小規模多機能型居宅介護サテライト事業所

原則、本体事業所と同一日常生活圏域内に整備するものであるが、看護小規模多機能型居宅介護の事業所(サテライト事業所を含む)が整備されていない日常生活圏域に重点的に整備を行う方針から、既に看護小規模多機能型居宅介護の事業所(サテライト事業所を含む)が整備されている日常生活圏域においては、募集を行っていない。

ただし、隣接する日常生活圏域に同種のサービスが整備されていない場合には例外的に整備することができるものとする。

地域密着型通所介護 仙台市内全域に整備する。
認知症対応型通所介護単独型・併設型 認知症対応型通所介護(単独型・併設型)のない日常生活圏域ごとに整備する。
認知症対応型通所介護共用型 仙台市内全域に整備する。
夜間対応型訪問介護

仙台市内全域に整備する。※現在、募集を行っておりません。

※令和3年度介保報酬改定により、全ての訪問系・通所系・多機能系サービスが「サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保(いわゆる「囲い込み」による閉鎖的なサービス提供の制限)」の基準の適用を受けることになったこと等を踏まえ、特に、地域密着型サービスについては、地域包括ケア推進の観点から、地域密着型サービス事業者(建設費補助なし)の事前申出受付要項のページに記載の事前申出の受付における留意事項等を確認の上、地域の利用者に対して適切にサービス提供が行われるようにしてください。

募集対応圏域について

「地域密着型サービス事業者等の募集、届出ページ」より、「地域密着型サービス整備状況一覧表」にて、ご確認ください。
※地域密着型サービス事前協議実施地区(整備状況一覧表で●となっている地区)は募集対象圏域に含まれません。
※「市立小・中学校の学区検索ページ」で、地名から市立中学校の学区を検索することができます。

事業所の併設について

複数のサービスを併設する事業計画や既存の施設に併設する事業計画での事前申出も可能ですが、他の事業所等と併設する場合については、下記にご留意ください。

  • 複数の地域密着型サービスを併設する場合は、別途、実施するサービスの種類ごとに事前申出を行っていただくことになります。事前協議事業者の決定もサービスの種類ごとに個別に行われます。
  • 補助事業を受けて設置した施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等)にサービスを併設する場合は、財産処分の要否、当事業専用の事務スペースの確保等について、別途確認してください。

2.事前申出から事業者指定までの流れ

事業者の事前申出から指定までの手続きは、おおまかに以下に示すようなスケジュールで行われます。        

(地域密着型サービス運営委員会の開催時期は変動する可能性があるため、全体的なスケジュールも変わる場合があります。)

事前申出

時期  

地域密着型

サービス

運営委員会

(予定)

事前協議事業者決定時期

事前協議

時期

指定申請

時期

地域密着型

サービス

運営委員会

(予定)

指定時期
3月~5月末 6月下旬 6月下旬 6月下旬~8月上旬 8月中旬 9月下旬 10月1日
6月~8月末 9月下旬 9月下旬 9月下旬~11月上旬 11月下旬 1月上旬 1月15日
9月~11月末 1月上旬 1月上旬 1月上旬~2月上旬 2月中旬 3月下旬 4月1日
12月~2月末 3月下旬 3月下旬 3月下旬~5月上旬 5月中旬 6月下旬 7月1日

 

※小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護(サテライト事業所を含む)の公募期間中(他の事業との併設計画の募集を含む)は、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護の建設費補助なしの随時募集は行いません。詳細は介護事業支援課までお問い合わせください。

事前申出

事前申出の手続きについては、以下の各リンクよりご確認ください。

事前協議及び協議済書の交付

事前申出の手続きが済んだ事業者に対して、地域密着型サービス等事前協議事業者決定通知書を交付します。

地域密着型サービス等事前協議事業者決定通知書を受理した事業者は、施設整備について、市と協議を行います。事前協議に必要な添付書類は、「地域密着型サービス等事業者の事前協議手続きについて」をご覧ください。

協議終了後は、事業内容、工事計画等必要な事項について、地域住民に対し説明会を行っていただきます。住民説明会終了後は、市に対し、地域密着型サービス等事前協議済書交付申請を提出します。事前協議済書交付申請に必要な添付書類は、「地域密着型サービス等事業者の事前協議手続きについて」をご覧ください。

事業者指定申請及び事業者指定の時期について

地域密着型サービスの事業者指定は、仙台市介護保険条例施行規則第24条に規定する地域密着型サービス運営委員会の審議を経たうえで行われます。

地域密着型サービス等事前協議済書を受理した事業者は、施設整備等と並行して、下記の事業者指定申請時期までに「新規指定の手続きについて」のページから届出にあたり必要な書類を確認し、指定を受けようとする事業種別ごとにそれぞれ必要な書類を準備してください。

なお、地域密着型サービスの指定申請に当たっては、基準上定められている研修を修了していることが必要となります。「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」に規定する研修をご確認ください。

本市で実施する研修について


仙台市認知症介護研修の日程は、「仙台市認知症介護研修のご案内」でご確認ください。なお、研修を受講することで本市の指定基準を満たす事業者以外は、研修受講をお断りする場合があります。

3.指定を受けた後に発生する手続きについて

事業者として指定を受けた後、介護保険法に基づく各サービス事業者の指定を受けた事項等に変更があった場合には、変更届、介護給付費算定に係る届出など、各種届出が必要となります。

 

 

お問い合わせ

健康福祉局介護事業支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

問い合わせ先
居宅サービス指導係: 022-214-8192
施設指導係: 022-214-8318
ファクス番号(共通):022-214-4443