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更新日:2025年2月14日

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指定更新の手続きについて

1.指定(許可)更新制度の概要

(1)指定(許可)更新制度について

平成18年4月の介護保険法改正により、介護サービスの質の確保を目的として、介護サービス事業者が人員・設備・運営上の基準を遵守し、適切な介護サービスを提供しているかを定期的に確認する仕組みとして、指定の効力に有効期間(6年間)が設けられました。

基準に沿った適切な事業運営がなされていない場合や、過去に取消処分を受けるなど、介護保険法における「欠格事由」に該当する場合については、指定の更新が受けられなくなります。

(2)指定の有効期間について

指定(許可)及び更新の日から6年間となります。

(3)医療みなしサービス

健康保険法に基づく指定保険医療機関及び指定保険薬局が行う次のサービスについては更新の手続きは不要です。

「医療みなし」が適用される事業所
 

対象となる介護保険のサービス

健康保険法に基づき保険医療機関の指定を受けた病院・診療所

(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)居宅療養管理指導
(介護予防)通所リハビリテーション

健康保険法に基づき保険薬局の指定を受けた薬局

(介護予防)居宅療養管理指導

(4)施設みなしサービス

介護保険法に基づく介護老人保健施設が行う以下のサービスについては、本体施設で指定(許可)の更新がなされれば、指定更新を受けたものとみなされます。

「施設みなし」が適用される事業所
 

対象となる介護保険のサービス

介護老人保健施設

(介護予防)通所リハビリテーション

(介護予防)短期入所療養介護

(介護予防)訪問リハビリテーション

※ただし、施設みなしのサービスであっても「人員及び設備に関する基準を満たしていること」を確認することができる書類の提出を追加で求める場合があります。

(5)休止中の事業所について

休止中の事業所については、人員及び設備に関する基準を満たしていないため、指定(許可)の更新を受けることができません(指定有効期間の満了をもって、指定の効力を失うこととなります。)。
ただし、指定有効期間内に事業を再開予定である事業者については、基準の遵守を前提に更新の申請を受け付けることとします。詳しくは、更新申請書の提出先にお問い合わせください。

 

2.指定(許可)更新の申請の手続きについて

(1)更新手続が必要な事業所等について

令和7年度(令和7年4月15日から令和8年3月31日)に指定有効期限が満了する予定の事業所は次のリストのとおりです。

令和7年度_指定(許可)更新事業所一覧(エクセル:95KB)

令和6年度(令和6年4月13日から令和7年3月31日)に指定有効期限が満了する予定の事業所は次のリストのとおりです。

令和6年度_指定(許可)更新事業所一覧(エクセル:75KB)

該当する事業所は、更新申請書類一式を作成の上、指定有効期間満了日ごとに設定された更新申請締切日までにご提出ください。なお、令和7年度更新分より、更新申請締切日の前1カ月間を更新申請受付期間(目安)として設定しております。提出から更新までの期間が空いてしまうと、従業者の状況等が変わる可能性があるため、可能な限り更新申請受付期間内での提出にご協力をお願いいたします。

※個別の事前通知は廃止しておりますのでご注意ください。

(2)指定有効期限をあわせる場合

更新対象事業所のサービスと、同一事業所で一体的に行う同種のサービス事業所の指定有効期限が異なる場合、同時に指定更新申請を行うことで、更新後の指定有効期限をあわせることができることとします。詳細は以下の通知文をご確認ください。

同一事業所による指定有効期限が異なる複数サービスの一括更新について(PDF:658KB)

なお、指定有効期限をあわせる場合は、更新申請に必要な書類に加え、「有効期限をあわせて更新する旨の申出書」も提出してください。

有効期限をあわせて更新する旨の申出書(ワード:19KB)

この取扱いは、手続き等に係る事務負担軽減を目的とするものです。必ずしも申出書を提出する必要はありませんので、指定有効期限をあわせない場合はこれまでどおりサービスごとに指定更新申請の手続きを行ってください。

(3)申請に必要な書類

指定(許可)更新は、指定(許可)を受けた事業所及びサービス種別ごとに行いますので、申請書も事業所及びサービス種別ごとに作成し、提出する必要があります。以下の更新申請添付書類一覧をご確認の上、指定(許可)更新を受けようとする事業所及びサービス種別ごとにそれぞれ必要な書類を準備してください。

更新申請添付書類一覧(サービス種別ごとに分かれています)

申請前に、必要な書類が全て準備されているか、再度ご確認の上ご提出ください。

 申請様式、付表、参考様式のダウンロードのページはこちら

 介護給付費体制届の様式ダウンロードのページはこちら(リンク先の見出し2をご確認ください)

なお、これ以外の書類を追加で準備していただく場合がありますので予めご了承願います。

申請書受付後、指定基準等に基づき、更新の適否の審査のため、書類の追加提出及び現地確認調査を行う場合がありますので、あらかじめご了解ください。

審査の結果、申請内容が指定基準等を満たしている場合には、指定更新通知書を送付します。

また、申請内容が基準を満たしていない場合には、指定更新ができない旨の通知をいたします。

(4)申請方法

申請に必要な書類を準備の上、更新申請書の提出先まで「持参」又は「郵送」にて提出してください。

令和6年12月1日より「電子申請届出システム」による提出もできます。

 電子申請届出システムについて(指定申請等)はこちら

(5)申請書の提出先

仙台市健康福祉局介護事業支援課

〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話:022-214-8318(施設指導係:入所系サービス事業所について)

   022-214-8192(居宅サービス指導係:訪問系・通所系・多機能型サービス事業所について)

   022-214-8626(ケアマネジメント指導係:居宅介護支援・介護予防支援事業所について)

(6)更新手数料

全サービスとも更新手数料はかかりません。

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お問い合わせ

健康福祉局介護事業支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8318

ファクス:022-214-4443