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更新日:2023年1月24日
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平成18年4月の介護保険法改正により、介護サービスの質の確保を目的として、介護サービス事業者が人員・設備・運営上の基準を遵守し、適切な介護サービスを提供しているかを定期的に確認する仕組みとして、指定の効力に有効期間(6年間)が設けられました。
基準に沿った適切な事業運営がなされていない場合や、過去に取消処分を受けるなど、介護保険法における「欠格事由」に該当する場合については、指定の更新が受けられなくなります。
指定(許可)及び更新の日から6年間となります。
健康保険法に基づく指定保険医療機関及び指定保険薬局が行う次のサービスについては更新の手続きは不要です。
対象となる介護保険のサービス |
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健康保険法に基づき保険医療機関の指定を受けた病院・診療所 |
(介護予防)訪問看護 |
健康保険法に基づき保険薬局の指定を受けた薬局 |
(介護予防)居宅療養管理指導 |
介護保険法に基づく介護老人保健施設が行う以下のサービスについては、本体施設で指定(許可)の更新がなされれば、指定更新を受けたものとみなされます。
対象となる介護保険のサービス |
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介護老人保健施設 |
(介護予防)通所リハビリテーション (介護予防)短期入所療養介護 |
※ただし、施設みなしのサービスであっても「人員及び設備に関する基準を満たしていること」を確認することができる書類の提出を追加で求める場合があります。
※(介護予防)訪問リハビリテーションは施設みなしのサービスではありませんので、ご注意ください。
休止中の事業所については、人員及び設備に関する基準を満たしていないため、指定(許可)の更新を受けることができません(指定有効期間の満了をもって、指定の効力を失うこととなります。)。
ただし、指定有効期間内に事業を再開予定である事業者については、基準の遵守を前提に更新の申請を受け付けることとします。詳しくは、更新申請書の提出先にお問い合わせください。
令和5年度(令和5年4月14日から令和6年3月31日)指定(許可)更新事業所一覧(エクセル:97KB)
令和4年度(令和4年4月14日から令和5年3月31日)指定(許可)更新事業所一覧(エクセル:56KB)
該当する事業所は、更新申請書類一式を作成の上、指定有効期間満了日ごとに設定された更新申請締切日までにご提出ください。
なお、事前通知は廃止しておりますのでご注意ください。
指定(許可)更新は、指定(許可)を受けた事業所(サービス種類)ごとに行いますので、申請書は事業所ごと、サービス種別ごとに作成し、提出する必要があります。
指定(許可)更新申請添付書類一覧(エクセル:18KB)、指定(許可)更新時提出書類一覧(PDF:130KB)を確認し、指定(許可)更新を受けようとする事業所ごと、サービス種別ごとにそれぞれ必要な書類を準備してください。
※申請前に、必要な書類が全て準備されているか、再度ご確認ください。確認に当たっては、更新チェックリスト(エクセル:23KB)を作成しましたので、どうぞご活用ください。
介護給付費体制届の様式ダウンロードのページはこちら(リンク先の見出し3を御確認ください)
なお、これ以外の書類を追加で準備していただく場合がありますので予め御了承願います。
申請書受付後、指定基準等に基づき、更新の適否の審査のため、書類の追加提出及び現地確認調査を行う場合がありますので、あらかじめ御了解ください。
審査の結果、申請内容が指定基準等を満たしている場合には、指定更新通知書を送付します。
また、申請内容が基準を満たしていない場合には、指定更新ができない旨の通知をいたします。
申請に必要な書類を準備の上、更新申請書の提出先まで「持参」又は「郵送」にて提出してください。
eメール、ファクシミリによる提出は受け付けません。
申請窓口:仙台市健康福祉局保険高齢部介護事業支援課
連絡先:〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1
電話:施設指導係 022-214-8318
居宅サービス指導係 022-214-8192
ケアマネジメント指導係 022-214-8626
全サービスとも更新手数料はかかりません。
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