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更新日:2024年7月29日
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要介護・要支援認定を受けている被保険者の住宅内での安全確保や介護者の負担を軽減するために,実際に居住している住宅の一部を改修する場合,その費用の一部について住宅改修費として保険給付を受けることができます。保険給付は改修工事着工前及び改修工事完了後にそれぞれ申請することにより,適正と認められた場合に支給されます。
介護保険制度における住宅改修費の支給については,償還払いによる支給方法となっており,被保険者の経済的負担が一時的に大きくなることから,利用しにくい面があると言われています。
そこで仙台市では,被保険者の負担感を軽減し,制度をより利用しやすいものとする方法として,受領委任払い制度による支給も行っています。
利用者が,いったん介護保険の住宅改修費支給対象となる工事代金の全額を住宅改修事業者に支払い,その後,仙台市に介護保険給付額(工事代金の9割分<一定以上の所得がある方は8割または7割分>)を請求して給付を受けます。
利用者が,介護保険の住宅改修費支給対象となる工事代金の1割分(一定以上の所得がある方は2割または3割分)を住宅改修事業者に支払い,介護保険給付額(工事代金の9割分または8割分または7割分)については住宅改修費の受領に関する委任を受けた住宅改修事業者が受領します。
利用者は工事代金の全額を負担せずに1割分または2割分または3割分の支払いで改修できるため,一時的な負担が軽減されます。
受領委任払い方式により住宅改修費を受領できる事業者の要件を変更します(PDF:300KB)
ケアプランを作成していない被保険者について,介護支援専門員等が「住宅改修に必要な理由書」を作成した場合は,住宅改修支援事業補助金を交付します。
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