ページID:6511

更新日:2022年4月1日

ここから本文です。

介護保険住宅改修支援事業補助金交付申請書

※申請には理由書の写しも必要です。

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙は不可)

事務の概要(制度のあらまし)

居宅介護支援又は介護予防支援を受けていない(ケアプランを作成していない)被保険者について、介護支援専門員等が「住宅改修に必要な理由書」を作成した場合は、申請に基づき、住宅改修支援事業補助金を交付します。

事務の根拠

仙台市住宅改修支援事業補助金交付要綱(平成25年3月27日健康福祉局長決裁)(PDF:136KB)

交付金額

作成した理由書1件につき2,000円を理由書の作成者が所属する事業所又は事業者に対して交付します。

交付の条件

補助金は、申請があった場合、次の1~7の全ての条件を満たしたとき交付されます。

  1. 理由書を作成した日において、被保険者が居宅介護支援又は介護予防支援を受けていない(ケアプランを作成していない)こと。
  2. 理由書の作成者が所属する事業所が、その月に住宅改修を行った被保険者の分として、居宅介護支援費又は介護予防支援費の給付を受けていないこと。
  3. 理由書の作成者が介護支援専門員、地域包括支援センターの担当職員、作業療法士及び福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者のいずれかであること。
  4. 理由書の作成者が事業所に所属していること。(ただし、所属している事業所が、その住宅改修を請け負った事業所等ではないこと。)
  5. 被保険者に住宅改修費が支払われることが当該年度内に決定していること。(被保険者が受領委任払い制度を利用する場合は、工事事業者への振込みが決定していること。)
  6. 市税の滞納がないこと。
  7. 暴力団等と関係を有していないこと。

※補助金の申請は住宅改修工事完了後であれば行うことが出来ますが、住宅改修費の申請が遅れた場合などで住宅改修費の支給決定が遅れた場合は、住宅改修費の支給決定後に、補助金交付の可否を決定します。
※住宅改修工事が行われても住宅改修費が全く支給されなかった場合は、補助金は交付されません。

申請方法

1 申請場所

各区役所 介護保険課 介護保険係

2 申請できる方

居宅介護支援事業者等

3 申請に必要なもの

  1. 住宅改修支援事業補助金交付申請書
  2. 理由書の写し
  3. 住宅改修支援事業補助金交付請求書

申請から交付までの流れ

  • 補助金の申請書は、原則住宅改修の完了日の翌月末までに、住宅改修の事前申請を行った区役所へ提出します。(郵送不可)
  • 区役所では申請受理後、書類が正しいか、住宅改修費の支給が決定しているか等を審査します。
  • 毎月末日までに受理した申請書のうち、審査が完了したものについて、翌月10日頃に文書で通知します。通知の結果、補助金の交付が決定となった事業者は、区役所へ請求書を提出します。
  • おおむね15日頃までに請求書の提出があったものについて、毎月20日頃に補助金を振込みます。

お問い合わせ先

お問い合わせ先
区役所・総合支所 担当部署 電話番号
青葉区役所 介護保険課介護保険係 022-225-7211(代表)
宮城総合支所 保健福祉課高齢者支援係 022-392-2111(代表)
宮城野区役所 介護保険課介護保険係 022-291-2111(代表)
若林区役所 介護保険課介護保険係 022-282-1111(代表)
太白区役所 介護保険課介護保険係 022-247-1111(代表)
秋保総合支所 保健福祉課福祉係 022-399-2111(代表)
泉区役所 介護保険課介護保険係 022-372-3111(代表)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

健康福祉局介護保険課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-5225

ファクス:022-214-4443