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更新日:2022年7月15日

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福祉用具購入費の代理受領に関する手続きについて

1.手続きの名称

福祉用具購入費の代理受領に係る申出・中止・変更に関する届出

2.福祉用具の購入方法(概要)

被保険者は、指定特定(介護予防)福祉用具販売事業者から、「償還払い」か「受領委任払い」のどちらかの方式で福祉用具を購入します。

  • 償還払い方式
    被保険者は購入時にいったん全額を負担し、後日申請により9割または8割または7割分が福祉用具購入費として払い戻しされる方式です。
  • 受領委任払い方式
    被保険者が、最初から利用者負担(1割または2割または3割)分の負担のみで福祉用具を購入できる方式です。(事業者が9割または8割または7割分を仙台市に請求します)。
    ※仙台市に受領委任に関する申し出を行っている、事業者から福祉用具を購入する場合に利用できます。

事業者が代理受領(受領委任払い)を実施するためには、事前に仙台市への届出が必要となります。

3.事務の根拠

4.申請に必要な書類

<代理受領を開始する場合>

<代理受領を中止する場合>

<申出内容を変更する場合>

5.申請方法

申請に必要な書類を準備の上、下記提出先まで「持参」または「郵送」にて提出してください。

6.提出先

窓口:仙台市健康福祉局保険高齢部介護保険課介護保険係

連絡先:仙台市青葉区国分町3-7-1 仙台市役所本庁舎8階

電話:022-214-5225

7.手数料

手数料はかかりません。

8.特記事項

※「代理受領に関する申出書」、「代理受領中止届出書」及び「代理受領変更届出書」は、申請者(法人等)ではなく、実際に福祉用具の販売を行う事業所単位で作成してください。

※代理受領に関する申出ができるのは、指定を受けている特定(介護予防)福祉用具販売事業者です。

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お問い合わせ

健康福祉局介護保険課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-5225

ファクス:022-214-4443