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更新日:2023年3月28日

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介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について

1 法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。

 介護サービス事業者(以下「事業者」といいます。)は、介護保険法第115条の32により、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて法令遵守責任者の選任等、「業務管理体制」を整備しなければならないほか、当該整備に関する事項を、所管行政機関に対して届け出なければならないこととされています。

2 事業者(法人)ごとに業務管理体制の整備事項を届け出る必要があります。

 事業者ごとに、業務管理体制の整備に関する事項を、所管行政機関に届け出ることが必要です。また、届出事項に変更があった場合、事業所の新規指定等により届出所管政機関が変更になる場合等は、その都度、変更の届出をする必要があります。

3 業務管理体制の整備に関する届出事項

指定を受けている事業所数毎の届出が必要な事項
届出する事項

事業所等の数が

20未満

事業所等の数が

20以上100未満

事業所等の数が

100以上

法令遵守責任者の氏名及び生年月日
事業者(法人)の名称又は氏名
事業者(法人)の主たる事務所の所在地
事業者(法人)の代表者の氏名、生年月日、住所、職名
業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 ×
業務執行の状況の監査の方法の概要 × ×

4 届出先行政機関

事業所又は施設の所在地等により、届出先となる所管行政機関が異なります。

(詳しくはページ下部の「届出先確認フローチャート」をご確認ください。)

届出先所管行政機関
区分 届出先
(1)指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
(2)指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 主たる事務所が所在する都道府県知事
(3)指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市の長
(4)指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 中核市の長
(5)地域密着型(予防含む)サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者 市町村長
(6)(1)から(5)以外の事業者 都道府県知事

5 業務管理体制の整備に関する届出方法

(1) 業務管理体制の整備に関する届出システムによる電子申請

 行政手続きの簡素化及び効率化の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下「届出システム」といいます。)が構築され、以下のURLより電子申請が可能となります。
 本市への業務管理体制の整備に関する届出については、届出システムによる電子申請を基本とします。
 必ず以下の事務連絡及びマニュアル等をご確認の上、届出願います。

(2) 届出システム以外での届出処理について

 何らかの事情により届出システムを利用することができない事業者については、システム運用開始後も従来
どおり、郵送等による届出が可能です。その場合は当課窓口に申請様式を取りに来ていただくことになります。
 詳細については下記担当までご連絡願います。

  担  当:仙台市健康福祉局介護事業支援課ケアマネジメント指導係
  電話番号:022-214-8626

業務管理体制の整備に関する体制に関する届出関連情報

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お問い合わせ

健康福祉局介護事業支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8626

ファクス:022-214-4443