ホーム > 事業者向け情報 > 福祉・医療 > 福祉 > 高齢者施設・介護保険などサービス > 居宅サービス・地域密着型サービス・居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービス(事業者向け) > 介護老人保健施設に関する変更の手続きについて
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更新日:2024年12月2日
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介護老人保健施設は、入所定員その他厚生労働省令で定める以下の事項を変更しようとするときは、事前に変更許可を受けなければなりません。
※手数料が必要となるケースに該当するかどうか等については、事前に担当者にご相談ください。
※変更届において提出を求めている書類に関しては、以下のリンクを参照してください。
介護老人保健施設は、原則として都道府県知事の承認を受けた医師に管理させなければなりません。既に開設している介護老人保健施設の管理者を変更する場合には以下の手続きにより事前に承認を受けてください。
※変更届において提出を求めている書類に関しては、以下のリンクを参照してください。
届出を行う場合は、下記様式に必要事項を記載し、提出してください。
(別紙)テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準(ユニット型を除く)に係る届出書(エクセル:35KB)
下記のいずれかの方法により提出してください。
窓口:仙台市健康福祉局保険高齢部介護事業支援課施設指導係
連絡先:〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1
電話:022-214-8318
お問い合わせ
電話番号
022-214-8318(施設指導係)
FAX番号
022-214-4443
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