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更新日:2024年12月2日

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介護老人保健施設に関する変更の手続きについて

1.開設許可事項の変更について

変更許可を受けなければならない事項

介護老人保健施設は、入所定員その他厚生労働省令で定める以下の事項を変更しようとするときは、事前に変更許可を受けなければなりません。

  1. 敷地の面積及び平面図
  2. 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要
  3. 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画
  4. 運営規程(従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員に係る部分。ただし、入所定員に係る部分を変更しようとする場合において、入所定員又は療養室の定員を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。)
  5. 協力医療機関(ただし、協力歯科医療機関のみの変更を除く)

変更許可の手続き

  1. 変更届において提出を求めている書類に加えて、別紙様式第一号(九)「介護老人保健施設・介護医療院 開設許可事項変更申請書」を提出してください。
  2. 上記の変更事項のうち、構造設備の変更(工事を伴うもの)については申請手数料(1件につき33,000円)が必要です。また、変更の適用前に担当者が現地確認に伺います。
  3. 提出された変更申請について、審査の上問題がなければ、変更許可書を送付します。

様式のダウンロードはこちら

※手数料が必要となるケースに該当するかどうか等については、事前に担当者にご相談ください。

※変更届において提出を求めている書類に関しては、以下のリンクを参照してください。

変更届の手続きについて

2.介護老人保健施設の管理者の変更について

介護老人保健施設は、原則として都道府県知事の承認を受けた医師に管理させなければなりません。既に開設している介護老人保健施設の管理者を変更する場合には以下の手続きにより事前に承認を受けてください。

  1. 変更届において提出を求めている書類に加えて、別紙様式第一号(十)「介護老人保健施設・介護医療院 管理者承認申請書」を提出してください。なお、医師でない者を管理者とする場合は、任意の様式で、医師でない者を管理者とする理由書を併せてご提出ください。
  2. 提出された承認申請について、審査の上問題がなければ、承認通知書を送付します。

様式のダウンロードはこちら

※変更届において提出を求めている書類に関しては、以下のリンクを参照してください。

変更届の手続きについて

3.テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準(ユニット型を除く)に係る届出書について

届出を行う場合は、下記様式に必要事項を記載し、提出してください。

(別紙)テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準(ユニット型を除く)に係る届出書(エクセル:35KB)

4.申請・届出方法

下記のいずれかの方法により提出してください。

  1. 申請・届出に必要な書類のデータを準備の上、下記リンクに掲載している「電子申請届出システム」により提出
    電子申請届出システムについて(指定申請等)
  2. 申請・届出に必要な書類を準備の上、紙媒体により下記提出先へ「持参」又は「郵送」にて提出

5.提出先

窓口:仙台市健康福祉局保険高齢部介護事業支援課施設指導係

連絡先:〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1

電話:022-214-8318

お問い合わせ

健康福祉局介護事業支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号
022-214-8318(施設指導係)
FAX番号
022-214-4443