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更新日:2026年6月1日

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人員欠如に関する特例的な取扱いについて

やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い

突発的な事象により職員が欠如した場合、一定の要件を満たし都道府県知事等へ届け出ることで、1年に1回に限り、3か月を超えない期間は介護給付費の減算を猶予します。

提出資料

提出期限

人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月まで

提出方法

郵送又はメールにより提出願います。

【郵送先】仙台市健康福祉局保険高齢部介護事業支援課

       住所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町3丁目7番1号 

【メール】fuk005180@city.sendai.jp

※ 提出前に、あらかじめご連絡いただきますようお願いします。

留意事項

令和8年5月8日に厚生労働省から発出されている「介護保険最新情報Vol.1502」をご確認の上、提出願います。

介護保険最新情報Vol.1502(PDF:827KB)

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お問い合わせ

健康福祉局介護事業支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8318

ファクス:022-214-4443

健康福祉局介護事業支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8192

ファクス:022-214-4443