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更新日:2026年6月1日
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突発的な事象により職員が欠如した場合、一定の要件を満たし都道府県知事等へ届け出ることで、1年に1回に限り、3か月を超えない期間は介護給付費の減算を猶予します。
人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月まで
郵送又はメールにより提出願います。
【郵送先】仙台市健康福祉局保険高齢部介護事業支援課
住所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町3丁目7番1号
【メール】fuk005180@city.sendai.jp
※ 提出前に、あらかじめご連絡いただきますようお願いします。
令和8年5月8日に厚生労働省から発出されている「介護保険最新情報Vol.1502」をご確認の上、提出願います。
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