ホーム > 事業者向け情報 > 福祉・医療 > 福祉 > 高齢者施設・介護保険などサービス > 居宅サービス・地域密着型サービス・居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービス(事業者向け) > 令和8年度介護報酬改定に伴う介護職員等処遇改善加算に関する介護給付費算定に係る体制等の届出について
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更新日:2026年5月11日
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令和8年度介護報酬改定において令和8年6月より処遇改善加算が拡充されることになりました。下記1に該当する施設・事業所は、「せんだいオンライン申請サービス(LoGoフォーム)」により届出を行ってください。
なお、期限までの提出がない場合、6月からの算定開始は不可となりますのでご注意ください。
(1)令和8年6月から新規に処遇改善加算を算定する場合
(2)令和8年6月から算定区分を変更する場合
※「加算Ⅰ→加算Ⅰイ」及び「加算Ⅱ→加算Ⅱイ」の変更については継続扱い(継続算定)になりますので、届出は不要です。それ以外の区分変更はすべて届出が必要ですのでご注意ください。
※令和8年度介護報酬改定により新設されるサービス((介護予防)訪問看護・(介護予防)訪問リハビリテーション・居宅介護支援・介護予防支援・介護予防ケアマネジメント)についても、令和8年6月から算定する場合は届出が必要です。
(1)令和8年6月算定開始分に係る届出であること
(2)介護職員等処遇改善加算以外の加算に変更がないこと
(3)事業所番号が同一の場合も含めて、サービス種別毎に届出を行うこと(ただし、介護予防サービスについては、本体サービスとの同時申請で構いません)
(4)届出には以下の様式を使用すること
|
通番 |
様式番号 |
様式名 |
|---|---|---|
| 1 | 別紙2 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(居宅(介護予防含む)、施設)(エクセル:30KB) |
| 2 | 別紙3-2 | 介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(地域密着(介護予防含む)、ケアマネ)(エクセル:30KB) |
| 3 | 別紙50 |
※処遇改善加算以外の加算等について変更がある場合は、通常の届出方法(電子申請届出システム・郵送・持参)によるご提出をお願いいたします。
※下記受付フォームでの提出は、令和8年6月算定開始の処遇改善加算に関する届出に係る例外措置です。7月以降の新規・区分変更については、通常の期限及び届出方法となります。
通常の届出については介護給付費算定に係る体制等に関する届出ページからご確認ください。
※下記受付フォームから処遇改善加算以外の内容が含まれる届出を行った場合、処遇改善加算以外の内容については受理されませんのでご注意ください。
提出期限:令和8年5月15日(金曜日)
※上記受付フォームでのご提出が難しい場合、通常の届出方法(電子申請届出システム・郵送・持参)による提出も可能ですが、この場合も令和8年5月15日(金曜日)必着です。持参の場合は午後5時までにご来庁ください。
※提出期限以降は、上記受付フォームでの届出はできません。また、提出期限を過ぎてからの届出は、7月以降の算定開始となりますのでご注意ください。
※令和8年6月算定開始分より様式が変更となっておりますので、必ず最新様式をご使用ください。なお、上記受付フォームで届出する際に添付する「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」は、【6月算定・処遇改善加算用】の様式しか使用できませんのでご注意ください。下記リンクからもダウンロードできます。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出の様式ダウンロードはこちらから
窓口:仙台市健康福祉局保険高齢部介護事業支援課
電話:022-214-8169(介護職員等処遇改善加算相談専用ダイヤル)
※介護職員等処遇改善加算に関する問い合わせのみ受け付けます。処遇改善加算以外の加算等に関する内容は、各サービス担当までお問い合わせください。
お問い合わせ
電話番号
022-214-8318(施設指導係)
022-214-8192(居宅サービス指導係)
022-214-8626(ケアマネジメント指導係)
ファクス番号
022-214-4443
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