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更新日:2025年1月16日
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重要なお知らせ
令和6年3月19日付発出国通知に伴い、令和6年4月1日以降、新型コロナウイルスに係る臨時的な取扱いとされていた人員配置等の取扱いが廃止されました。詳しくは厚生労働省ホームページ及び下記通知をご確認ください。
(通知)「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等の廃止について(PDF:93KB)
青葉区 | 022-225-7211(代表) |
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宮城野区 | 022-291-2111(代表) |
若林区 | 022-282-1111(代表) |
太白区 | 022-247-1111(代表) |
泉区 | 022-372-3111(代表) |
事前に利用者一人一人にアセスメントを行い、短縮した場合の処遇について計画を立てて、利用者の同意を得てください。特に、見守り等の支援が必要な利用者については、特段の支援体制を確保してください。アセスメントの記録は、原則として本市への提出は不要としますが、提出を求められた際は速やかにご対応ください。
以下の理由により事業所の休業等を行う必要があり、事業所において通常のサービスの提供が困難になった場合については、事前に下記問い合わせ先の担当にご連絡いただきますようお願いします。
障害企画課社会参加係 電話:022-214-8151
障害者支援課地域生活支援係 電話:022-214-8164
障害者支援課施設支援係 電話:022-214-8188
指定障害福祉サービス事業者等は、当該事業所における感染症等の予防及びまん延防止のため、下記の措置を講じることが省令により義務付けられています。
事業運営にあたってはこれらを適切に実施していただくようお願いします。
・当該事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること
・事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(感染症対策委員会)を定期的に開催すること
※居宅系・相談系は概ね6月に1回以上、その他サービスは概ね3月に1回以上 の開催が必要です
・感染症対策委員会の開催結果について従業者に周知徹底を図ること
・従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること
※年2回以上の実施が必要です
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