現在位置ホーム > 事業者向け情報 > 福祉・医療 > 福祉 > 障害福祉サービス > 感染症等が事業所で発生したら

ページID:46438

更新日:2025年1月16日

ここから本文です。

感染症等が事業所で発生したら

 

重要なお知らせ

令和6年3月19日付発出国通知に伴い、令和6年4月1日以降、新型コロナウイルスに係る臨時的な取扱いとされていた人員配置等の取扱いが廃止されました。詳しくは厚生労働省ホームページ及び下記通知をご確認ください。

(通知)「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等の廃止について(PDF:93KB)

R6.4.28付事務連絡(PDF:242KB)

R6.5.29付QA(障害児通所支援)(PDF:226KB)

障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等について(外部サイトへリンク)

 索引

  1. 感染症等が事業所内で発生した時
  2. 運営に係る留意事項
  3. 関連リンク(厚生労働省からの通知はこちらから確認できます)

 

1 感染症等が事業所内で発生した時

 社会福祉施設等における感染症等集団発生事例の報告について

社会福祉施設等において感染症の集団発生(概ね10名以上)等があった場合には、感染症の種類に応じて施設主管課または、最寄りの区保健福祉センター管理課あてに報告が必要です。下記通知等を確認のうえ必要な手続きをお願いします。
引き続き新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、感染性胃腸炎の流行に備え感染予防等にご留意くださいますようお願い申し上げます。

社会福祉施設等における感染症等集団発生事例の報告について(依頼)(PDF:192KB)

(別紙1-1)社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(PDF:175KB)

(別紙1-2)「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について(PDF:95KB)

(別紙2)報告様式(エクセル:62KB)

(参考)報告フロー(PDF:59KB)

報告・問い合わせ先

  • 就労系サービス

  障害企画課社会参加係  電話:022-214-8151

  • 短期入所、相談支援事業

  障害者支援課地域生活支援係  電話:022-214-8164

  • 居宅系、施設入所支援、生活介護、共同生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービス

  障害者支援課施設支援係  電話:022-214-8188

感染対策マニュアル等(厚生労働省)

障害福祉サービス施設及び事業所について、入所系・通所系・訪問系それぞれの感染対策マニュアル等が掲載されています。

感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等(外部サイトへリンク)

施設内療養時の対応の手引き(外部サイトへリンク)

 

感染症等の相談について

感染症等の予防及びまん延防止のための指針や業務継続計画(BCP)の策定に関すること

連絡先:障害福祉サービス指導課

指導第一係:022-214-6141(青葉区及び泉区の区域に存在する事業所)

指導第二係:022-214-8743(宮城野区、若林区及び太白区の区域に所在する事業所)

 

集団発生報告(概ね10名以上)及び事業所の休業等を行う必要がある場合

連絡先:障害企画課、障害者支援課(※詳細は下記リンク先をご覧ください)

 

上記を除く感染症対策等の一般的なお問い合わせに関すること

例:施設内における感染対策、療養期間の考え方、防護衣の着脱方法等

連絡先:該当事業所所在区保健福祉センター管理課
青葉区 022-225-7211(代表)
宮城野区 022-291-2111(代表)
若林区 022-282-1111(代表)
太白区 022-247-1111(代表)
泉区 022-372-3111(代表)

 

ページの先頭へ

2 運営にかかる留意事項

サービス提供時間を短縮する場合

事前に利用者一人一人にアセスメントを行い、短縮した場合の処遇について計画を立てて、利用者の同意を得てください。特に、見守り等の支援が必要な利用者については、特段の支援体制を確保してください。アセスメントの記録は、原則として本市への提出は不要としますが、提出を求められた際は速やかにご対応ください。

事業所の休業等を行う必要がある場合 ※令和5年5月8日より一部取り扱い変更

以下の理由により事業所の休業等を行う必要があり、事業所において通常のサービスの提供が困難になった場合については、事前に下記問い合わせ先の担当にご連絡いただきますようお願いします。

  • 近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合で、感染を未然に防ぐために休業する場合
  • 施設・事業所において感染者が多数発生する等、やむを得ず休業する場合

問い合わせ先

  • 就労系サービス

  障害企画課社会参加係  電話:022-214-8151

  • 短期入所、相談支援事業

  障害者支援課地域生活支援係  電話:022-214-8164

  • 居宅系、施設入所支援、生活介護、共同生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービス

  障害者支援課施設支援係  電話:022-214-8188

感染症等の予防及びまん延防止のための措置について

指定障害福祉サービス事業者等は、当該事業所における感染症等の予防及びまん延防止のため、下記の措置を講じることが省令により義務付けられています。
事業運営にあたってはこれらを適切に実施していただくようお願いします。

 ・当該事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること

 ・事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(感染症対策委員会)を定期的に開催すること
   ※居宅系・相談系は概ね6月に1回以上、その他サービスは概ね3月に1回以上 の開催が必要です

 ・感染症対策委員会の開催結果について従業者に周知徹底を図ること

 ・従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること
   ※年2回以上の実施が必要です

 

ページの先頭へ

 

ページの先頭へ

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

健康福祉局障害福祉サービス指導課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-6141

ファクス:022-214-8053