ページID:48021
更新日:2026年9月3日
ここから本文です。
障害者総合支援法及び児童福祉法等の規定により、指定障害福祉サービス事業者等に対し、原則として実地で指導を行っています(令和6年度より「実地指導」の名称を「運営指導」に改めました)。
なお、原則として運営指導日の1か月前までに通知を送付しますが、必要に応じて事前に通知を送付しない場合があります。
実施通知が届いた事業所におかれましては、通知に記載している提出期限(実施日の10日前)までに下記の資料をご提出ください。
1.勤務形態一覧表
2.最新の平面図(任意様式)
3.セルフチェックシート(共通+貴事業所で運営している全てのサービス分)
※障害者支援施設におかれましては、「障害者支援施設」のチェックシート及び施設で提供しているサービスのチェックシートをご使用ください。
運営指導のために新たに作成していただく資料はございません。普段使用している記録等の書類を確認します。
自主点検の参考にご利用ください。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号 以下、「障害者総合支援法」という。)第十一条の二第一項の規定により事務を指定事務受託法人に委託しました。
1.事務所の名称及び所在地
株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター仙台支店
仙台市青葉区中央1丁目3番1号 AER11F
2.法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者
株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター
兵庫県神戸市中央区伊藤町119番地
代表取締役 池 智太郎
3.委託年月日
令和8年6月1日
4、委託する事務の内容
障害者総合支援法第十一条の二第一項に規定する事務
共同生活援助における利用者負担額等の受領にかかる取扱いについて
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.