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更新日:2024年11月13日
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障害者総合支援法及び児童福祉法等の規定により、指定障害福祉サービス事業者等に対し、原則として実地で指導を行っております(令和6年度より「実地指導」の名称を「運営指導」に改めました)。
原則として運営指導日の1か月前までに通知を送付しますが、必要に応じて事前に通知を送付しない場合がありますので、ご承知ください。
実施通知が届いた事業所におかれましては、通知に記載している提出期限(実施日の10日前)までに下記の資料をご提出ください。
1.勤務形態一覧表
2.最新の平面図(任意様式)
3.セルフチェックシート(共通+貴事業所で運営している全てのサービス分)
※障害者支援施設におかれましては、「障害者支援施設」のチェックシート及び施設で提供しているサービスのチェックシートをご使用ください。
運営指導のために新たに作成していただく資料はございません。普段使用している記録等の書類を確認いたします。
自主点検の参考にご利用ください。
共同生活援助における利用者負担額等の受領にかかる取扱いについて
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