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更新日:2026年1月8日

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令和7年度仙台市福祉施設等物価高騰対策事業補助金(障害福祉施設分)について

障害者福祉施設等に対する物価高騰に係る助成事業の実施について

目的

今般の食材費、光熱費等の物価高騰による福祉施設等の負担を軽減するため、令和7年度に福祉施設等において使用した食材光熱費等や、訪問サービス等においては利用者宅の訪問等に係るガソリン購入に要した費用について補助金を交付します。

助成事業の概要

令和7年4月から令和8年3月までの間に使用した食材料費および光熱費、利用者宅の訪問等に係るガソリン購入に要した費用について補助金を交付します。

補助金の額は、別添の補助金交付要綱別表に定める「補助対象単価」×「補助対象施設等ごとの単位」(定員、台数)です。(施設の類型、年度内で開所した場合や、休止月があった場合等条件により補助金額の算定方法が異なります。様式第1号ファイル内、参考シート、別紙計算様式シートをご確認ください。)

本補助金の補助対象事業は、市内において福祉施設等の施設の運営又はサービス若しくは事業の実施を行うもので、次の要件に適合しているものとします。

  • 令和8年3月1日までに開所されており、申請時点で事業継続していること
  • 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間において通算して1月以上運営・実施されていること

交付を希望する事業者は下記「補助金の申請方法」「補助金の申請期限」のとおり交付申請書等の提出を行ってください。

要綱、様式等

仙台市福祉施設等物価高騰対策事業補助金交付要綱(PDF:285KB)

様式第1号(エクセル:125KB)

※お使いのソフトや環境により、正しく作成できない場合は、電話:022-214-8188へご連絡ください。

補助金の申請方法

  1. 様式第1号のExcelファイルにて「基本情報」及び対応する「別紙」に必要事項を全て入力してください。様式第1号シートへ正しく転記されていることをご確認ください。
  2. 様式第1号のExcelファイルを指定された名称で保存してください。
  3. 「せんだいオンライン申請サービス」に当該ファイルをアップロードしてください。

補助金の申請期限

  • 令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に通算して1月以上事業を実施した事業所

第一回申請期限 令和8年1月23日(金曜日)17時(2月末ごろ補助金支払予定)

第二回申請期限 令和8年2月27日(金曜日)17時(3月末ごろ補助金支払予定)

※同一事業所かつ同一サービスを対象とした申請は一回のみ申請してください。

※各申請期限については、申請の受付期間を分けるものであり、複数回の申請を受け付けるものではありません。申請に係る不備の修正等が第一回申請期限に間に合わなかった場合は、第二回申請に合わせて手続きを行います。

  • 令和8年3月1日に開所した事業所

申請期限 令和8年3月9日(月曜日)17時(3月末ごろ補助金支払予定)

申請時の注意点

  • 申請書を印刷した郵送、メールでのデータ提出等は受け付けません。提出フォームをご利用ください。
  • 申請内容に不備がある場合、交付決定や補助金交付が出来ません。申請書作成にあたっては、入力内容に間違いが無いようご注意ください。
  • 申請内容を審査し交付決定を行います。交付決定を通知する際、請求方法等について併せてご連絡しますのでご対応をお願いいたします。

よくある質問

利用者に食事を提供していないが、当該補助金は対象となるか。

光熱費等分のみ対象となりますので、光熱費等分のみの補助単価で申請ください。

補助金はどのように使えばよいか。

光熱費等分は光熱費等に食材料費分は食材料費(おやつ等含む)にそれぞれ充てる必要があり、その他の用途には使用できません。

利用者から徴収する光熱費や食材料費を値上しているが補助の対象になるか。

既に物価上昇分を値上げし利用者から徴収している場合も補助対象になります。ただし、補助対象とした経費のうち、既に利用者が負担した経費部分については利用者に返金いただく必要があります。

11月以降に定員の増減がある場合はどうすればよいか。

11月以降に定員の増減がある場合でも11月1日時点の定員に応じて算定します。

令和7年度年央の新規施設等の場合、食材料費単価に乗じる稼働率はどのように計算すればよいか。

R7.4~9月に開所した施設等については、開所した月以降の稼働率を乗じてください。
R7.10月以降に開所した施設等については、稼働率を90%として食材料費単価に乗じてください(各別紙シートの(1)3.に90%を入力してください)。

申請日以降に廃止した事業所は対象になるか。

対象になりますが、事業を実施した月数に応じた補助額となります。

申請時「計算様式」はどのシートを使用すればよいか。

以下のとおりです。様式第1号「参考」シートを参照してください。
入所施設(以下のいずれにも当てはまらない場合):別紙1.
通所施設(以下のいずれにも当てはまらない場合):別紙2.
通所施設(障害者支援施設と一体的に行われる生活介護(就労Bを行わない場合)、宿泊型自立訓練と一体的に行われる生活訓練、):別紙3.
通所施設(障害者支援施設と一体的に行われる生活介護(就労Bも行う場合):別紙4.
入所施設(食材料費のみを申請する施設(例)指定管理施設、空床型短期入所、療養介護と一体的に行われる障害児入所施設など):別紙5.
通所施設:(食材料費のみを申請する施設(例)指定管理施設、障害者支援施設と一体的に行なわれる就労B、入所施設等の開所時間内に行っている日中一時支援、放課後等デイサービスと一体的に行われる児童発達支援など):別紙6.
訪問系サービス:別紙7.

令和4・5年度の食材料費負担軽減事業では、実績報告の際に食事を提供した対象人数を集計し、実績の人数により追給・戻入の手続きをしていたが、令和7年度の物価高騰対策事業でも必要になるのか。

令和7年度の物価高騰対策事業では、交付申請時にR7.4~9月の延べ利用者数を集計していただければ、実績報告の際に改めて利用者数を集計する必要はございません。また、稼働率により食材料費の補助金を計算しているため、基本的には追給・戻入の手続きはございません。

食事を提供する予定で食事を作っていたが、利用者が体調を崩し摂取できなかった(休んでしまった)場合、対象者の人数に含めてよいか。

対象者の人数に含めて問題ありません。

居住地特例等により、仙台市外支給決定の利用者がいるが、対象者の人数に含めてよいか。

対象者の人数に含めて問題ありません。

利用者の中に、経管栄養等の理由により食事の提供をしていない利用者がいるが、対象者の人数に含めてよいか。

食事提供を行っていないため、対象者の人数に含むことはできません。

全員に食事を提供しない日(例えば毎週土曜日)を開所日数から除いてよいか。

食事の提供を問わず、開所している日は開所日数に含まれます。
(平均的な開所日数をもとに助成単価が定まっているため)

当該補助金の交付を受けた期間の光熱費等や食材料費の領収書等は仙台市に提出する必要はあるか。

領収書等を提出する必要はありませんが、当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保存しなければならず、仙台市から連絡があった場合はすぐに確認できるようにしておく必要があります。

期間中に光熱費等や食材料費に要した領収書を紛失した場合はどうすればよいか。

領収書は提出いただきませんが、補助金の受領のために保管が必要な書類ですので、領収書がそろっている月の分のみを申請ください。

申請者は管理者でよいか。

申請者は運営法人の代表者としてください。

申請は法人ごとか。

サービスごとに提出ください。なお、複数のサービスが一体的に実施されている場合の算定方法については要綱を確認の上、対応する別紙計算様式を用いて算定してください。

年度中に運営法人がNPO法人から社会福祉法人に変わった。申請できるか。

社会福祉法人に変わった月からR8年3月までが申請対象になります。

年度中に事業継承を行った。現運営法人から申請してよいか。

事業継承した月からR8年3月までが申請対象になります。従前の法人からは申請出来ません。

(短期入所)短期入所におけるのべ利用者数の計算はどのようにすればよいか。

短期入所においては食事提供数に関わらず、1泊を1として計算してください。例えば1泊2日で利用された場合は1として計算します。ただし、1泊2日のうち2日間とも食事提供が全くないなど期間を通して食事提供を行ってない場合は泊数に関わらず利用者数に含めないでください。

(訪問サービス)補助金額はどのように計算すればよいか。

補助単価4,900円に、利用者宅等の訪問等に使用している車の台数(従業員から借り上げしている車も含む)又はR7.11.1~30の勤務実績による常勤換算数を比べ少ないほうの数を乗じた額が補助金額になります。別紙計算様式に必要事項を入力し補助金額を算出してください。

(訪問サービス)利用者宅等の訪問等に係るガソリン代等について、従業員に実費負担させている場合、当該補助金の対象となるか。

当該補助金は、福祉施設等に対するものなので対象になりません。通常の福祉サービスを提供した分の給与とは別でガソリン代等を支給している場合や、時給等に上乗せしてガソリン代等を支給している場合には補助の対象になります。

(訪問サービス)併設の施設等と訪問等に使用する車を共有で使用しているが、車の台数を重複して計上してよいか。

重複して計上することは出来ませんので、1つの施設等(台数により複数の施設等)にのみ台数として計上してください。

(訪問サービス)高齢者福祉施設等の訪問サービスと障害者福祉施設等の訪問サービスの両方のサービスを提供している場合、常勤換算数はどのように計算すればよいか。

高齢者福祉施設等の訪問サービス(訪問介護)と障害者福祉施設等の訪問サービス(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)の両方のサービスを提供している施設等については、施設等単位で提供時間数の多いサービス側に時間数を計上し、常勤換算数を算出してください。重複することはできませんのでご注意ください。
 例.介護:750時間/月 障害:500時間/月
  →1,250時間を介護で計上し、常勤換算数を算出。
   申請についても、障害者支援課には申請せず、介護事業支援課にのみご申請ください。

(訪問サービス)訪問サービスにおける補助対象経費は何か。

利用者宅の訪問等に係るガソリン購入に要した費用のみ補助対象経費になります。

(小規模地活・地域活動支援センター)どのように申請したらよいか。

計算様式は別紙2「通所施設」を使用してください。

定員数は、地域活動支援センターは令和6年度の1日当たりの平均利用者数とし(3名以上5名以下の場合は5名、6名以上10名以下の場合は10名、11名以上の場合は15名とする)、小規模地域活動支援センターは仙台市障害者小規模地域活動センター運営費補助金交付要綱別表第2の規定による補助対象者数(5名未満の場合は5名、5名以上10名未満の場合は10名、10名以上15名未満の場合は15名、15名以上の場合は20名)としてください。

 

問い合わせ先

サービス種別 担当

就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、

就労選択支援

障害企画課社会参加係

(電話:022-214-8151)

短期入所、自立生活援助、計画相談支援、地域移行支援、

地域定着支援、障害児相談支援、日中一時支援事業、居宅介護、

重度訪問介護、同行援護、行動援護、訪問入浴

障害者支援課地域生活支援係

(電話:022-214-8164)

療養介護、施設入所支援、宿泊型自立訓練、共同生活援助、

福祉ホーム、障害児入所施設、生活介護、自立訓練(機能訓練)、

自立訓練(生活訓練)、児童発達支援、放課後等デイサービス、

地域活動推進センター、小規模地域活動センター、居宅訪問型

児童発達支援、保育所等訪問支援

障害者支援課施設支援係

(電話:022-214-8188)

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お問い合わせ

健康福祉局障害者支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8188

ファクス:022-223-3573