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更新日:2025年12月17日

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重度障害者対応共同生活住居開設支援補助金について

 仙台市では、重度障害者等の受入に対応した共同生活住居の整備を促進するため、共同生活住居の整備にあたり、開設又は住居若しくは居室の追加から12ヶ月間の空き部屋の賃料および重度障害者や医療的ケアが必要な利用者の受入のための設備の導入費の一部を補助する制度を実施します。

対象事業

 仙台市内において、建物を賃貸することにより、スプリンクラー設備の設置等、重度障害者等の受入が可能な設備等を有する日中サービス支援型指定共同生活住居または介護サービス包括型共同生活住居について新たに指定を受け、又は住居若しくは居室を追加する事業。

※いわゆる「建て貸し」で開設される施設など、当初から福祉の目的で建てられた施設を想定しております。重度障害者等の受入が可能な設備等を有する施設か否かについて、平面図などを参考として総合的に判断いたします。スプリンクラー設備のほか、受入を想定する重度障害者等に合わせ、エレベーターやトイレ、浴室のつくりなどを検討していただく必要があります。(一般住居として作られたマンションなどは対象外です)

補助対象経費

  1. 開設又は住居若しくは居室の追加日の属する月から12か月分の空き部屋の賃料
  2. 重度障害者や医療的ケアが必要な利用者の受入のための設備の導入費

補助上限額・補助率

実施内容により異なるため要綱を確認ください。
※予算上限に達した場合は申請を締め切ります。

補助金交付の流れ

1.空き部屋賃料の場合

 (1)向こう3か月分について交付申請書等を市に提出 ➡市から交付決定を受ける

 (2)3か月後に実績報告書等を市に提出 ➡市から確定通知を受ける

 (3)市への請求➡市から補助金のお支払い

 ※12か月分を複数回に分けて申請~支払いを行います。

 ※仙台市の会計年度をまたぐ場合は会計年度ごとに分けての申請となります。

 ※補助対象期間が4月から始まる場合は申請時期が異なります。

 ※詳細は要綱を確認ください。

2.設備の導入費の場合

 (1)交付申請書等を市に提出 ➡市から交付決定を受ける

 (2)設備の導入

 (3)実績報告書等を市に提出 ➡市から確定通知を受ける

 (4)市への請求➡市から補助金のお支払い

留意事項

  • 設備導入費については、申請を行う年度の3月31日までに導入が完了するものが対象となります。
  • 各年度の予算の範囲内で実施するため、申請時期により補助を受けられない場合があります。
  • 補助を受けて導入した設備を廃棄したり、住居を廃止・移転等した場合には補助金の返還が生じます。

※申請にあたっては要綱に記載の内容を十分に確認の上で申請ください。

(補足)空き部屋家賃の申請方法について

例)令和8年12月1日に開設する住居の場合

申請方法に関する補足
補助対象期間 申請期間 交付決定 実績報告 確定通知 請求
12月~2月分

11月1日

~11月17日

申請から

  30日以内

完了後速やかに

(3月)

実績報告後

確定から

  14日以内

3月分

1月30日

~2月15日

3月31日 4月10日まで
4月~5月分

4月1日

~4月10日

完了後速やかに

(6月)

確定から

  14日以内

6月~8月分

5月2日

~5月18日

完了後速やかに

(9月)

9月~11月分

8月2日

~8月18日

完了後速やかに

(12月)

※空き部屋がないなど補助を受ける必要がない場合は申請不要です。

※建物の賃貸借契約において家賃の支払いが免除されている期間などは申請から除いてください。(この場合も補助対象期間は延長されません)

要綱・様式・Q&A

重度障害者対応共同生活住居開設支援補助金交付要綱(PDF:319KB)

申請様式(ZIP:170KB)

Q&A(令和7年12月17日時点)(PDF:510KB)

 

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お問い合わせ

健康福祉局障害者支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8188

ファクス:022-223-3573